2017年09月07日
Q:遺産を寄付する場合、遺言書を作成すればよいのでしょうか。(小山)
私には、身寄りがいないので、遺産は小山の施設や団体などに寄付したいと考えています。これを、私の亡き後に実現させるには遺言書を作成すればよいのでしょうか。(小山)
A:公正証書遺言を作成されることをお勧めいたします。
遺産を小山の施設や団体に寄付(寄贈)する場合には、その旨を伝える遺言書を作成することによって実現化されます。遺言書は自筆証書遺言ではなく、公正証書遺言を作成されることをお勧めいたします。自筆証書遺言ですと、発見されないといったリスクもあり、遺言の内容を実現化されない可能性もあります。一方、公正証書遺言は公証役場にて証人2名立会のもと公証人によって作成されるので遺言書に不備があるようなこともなく、原本が公証役場に保管されているので紛失するリスクもありません。自筆証書遺言に比べると手間と費用が少々かかってきますが、確実に遺言を残したい場合には、公正証書遺言を作成しましょう。遺言書の作成に関するご相談は、行政書士野村事務所にお気軽にご相談ください。初回は完全に無料でご相談をお伺いいたします。
2017年08月03日
Q:遺産分割協議書は作成しなければなりませんか(栃木)
遺産分割協議書を作成する必要はあるのでしょうか?相続人は家族のみなので、遺産分割も揉めることなくスムーズに進みそうなので作成する必要はないと思うのですが。(栃木)
A:相続財産の名義変更の際に必要になります。
遺産分割協議書は、相続財産の名義を相続人に変更する際に必要になる書類ですので、遺産分割協議の際に必ず作成しておきましょう。
また、遺産分割協議は財産の分割内容を決める大事な協議です。その協議内容を口頭のみで済ましてしまうのは大変危険です。後々、言った言わないでもめてしまう可能性もあります。ですから、遺産分割協議は相続人全員が集まって協議をする非常に貴重な時間ですので、遺産分割協議書はその際に作成するようにしましょう。
遺産分割協議書には、相続人全員の署名と実印での押印が必要となります。また、協議書が複数枚になる場合には、それぞれ相続人全員の実印で割り印をします。財産の記載は正式な名称を記載し、詳しい情報を記入するようにしましょう。栃木市周辺の方で遺産分割協議書の作成でお困りの方は行政書士野村事務所にご相談ください。初回の無料相談をぜひご利用ください。
2017年07月07日
Q:離婚をした元夫が亡くなりました。私と子供に相続する権利は?(結城)
数年前に離婚した元夫が亡くなったと連絡がきました。元夫との子である娘は、私とともに姓を変え一緒に生活していました。先日、夫側の親族からの連絡で、私と娘には相続権は無いといわれました。本当に相続権は無いのでしょうか?
A:子供には離婚前と同じ割合で相続権はあります。
離婚した後、妻は配偶者ではなくなる為相続人ではなくなりますが、被相続人との婚姻中の子供であれば、離婚前と同じ法定相続分で相続する権利はあります。相続手続きをするにあたり必要となる遺産分割協議書には、相続人全員の署名と押印が必要となります。今一度、親族の方へと連絡を取り、今後の手続きについては専門家へと相談をする事をお勧めいたします。
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栃木・小山相続遺言まちかど相談室では、栃木県の小山を中心に古河、結城、野木、下野など栃木全域を対象に遺産相続や遺言書作成に関する専門手続きをお手伝い致します。
初回の相談は完全無料ですので、遺産相続のお悩みや遺言書の作成の取得をご検討中で栃木県にお住まいの方は、行政書士野村事務所の無料相談を是非ご活用ください。
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