2017年08月03日
Q:遺産分割協議書は作成しなければなりませんか(栃木)
遺産分割協議書を作成する必要はあるのでしょうか?相続人は家族のみなので、遺産分割も揉めることなくスムーズに進みそうなので作成する必要はないと思うのですが。(栃木)
A:相続財産の名義変更の際に必要になります。
遺産分割協議書は、相続財産の名義を相続人に変更する際に必要になる書類ですので、遺産分割協議の際に必ず作成しておきましょう。
また、遺産分割協議は財産の分割内容を決める大事な協議です。その協議内容を口頭のみで済ましてしまうのは大変危険です。後々、言った言わないでもめてしまう可能性もあります。ですから、遺産分割協議は相続人全員が集まって協議をする非常に貴重な時間ですので、遺産分割協議書はその際に作成するようにしましょう。
遺産分割協議書には、相続人全員の署名と実印での押印が必要となります。また、協議書が複数枚になる場合には、それぞれ相続人全員の実印で割り印をします。財産の記載は正式な名称を記載し、詳しい情報を記入するようにしましょう。栃木市周辺の方で遺産分割協議書の作成でお困りの方は行政書士野村事務所にご相談ください。初回の無料相談をぜひご利用ください。
2017年07月07日
Q:離婚をした元夫が亡くなりました。私と子供に相続する権利は?(結城)
数年前に離婚した元夫が亡くなったと連絡がきました。元夫との子である娘は、私とともに姓を変え一緒に生活していました。先日、夫側の親族からの連絡で、私と娘には相続権は無いといわれました。本当に相続権は無いのでしょうか?
A:子供には離婚前と同じ割合で相続権はあります。
離婚した後、妻は配偶者ではなくなる為相続人ではなくなりますが、被相続人との婚姻中の子供であれば、離婚前と同じ法定相続分で相続する権利はあります。相続手続きをするにあたり必要となる遺産分割協議書には、相続人全員の署名と押印が必要となります。今一度、親族の方へと連絡を取り、今後の手続きについては専門家へと相談をする事をお勧めいたします。
2017年06月06日
Q:所有している農地に、先々家屋を建てる予定です。(古河)
所有している農地に、将来的に家屋を建てる予定でいます。今のうちに転用の申請だけしておこうと思うのですが、可能でしょうか?
A:具体的な計画が無い状態で農地の転用をすることは出来ません。
農地の転用は確実性が求められるため、転用の申請だけを先にすることは出来ません。
農地を転用して家屋を建てる場合ですと、もし他の法令の許可が下りなかった場合などは、農地転用の許可も下りません。具体的に家屋を建てる計画が確実に固まってから申請をする流れになります。また、お持ちの農地が農業振興地域内の場合、転用申請前に役所の農政課にて除外の手続きが必要になりますので、注意しましょう。
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