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テーマ | 栃木・小山相続遺言まちかど相談室 - Part 29

栃木の方より遺産相続についてのご相談

2018年04月10日

Q:父に借金していた弟も相続分は他の兄弟と同じですか?(栃木)

先日、栃木の実家の父が亡くなり相続の手続きが必要になりました。私は三兄弟の長男なので、手続きの準備を進めようと母や他の兄弟から話を聞いていたのですが、どうやら一番下の弟が父から数百万の借金があるようです。本人はもらったものだから相続には関係ないと言いますが、本当にそうなのでしょうか? 平等に不満の残らない遺産分割にしたいと思うので、このように亡くなった方に相続人が借金をしている場合の遺産分割についておしえてください。(栃木)

 

A:借金している分は相続で考慮されます。

貸付金は、本来は被相続人の財産として残っているはずのものですから、貸付金も相続財産として加算されます。つまり、借金をしていた弟さんは相続分の中から借金の返済を続けることになります。

ご本人が「もらったものだ」とおっしゃられているならば、そのもらった分は、被相続人から生前贈与を受けたということになりますので、特別受益に該当します。特別受益は相続財産の前渡しと考えられますので、贈与を受けた分も相続分とみなされます。

どちらの場合でも借金の分も含めて平等に遺産分割できるでしょう。

遺産分割の手続きというものは皆さん不慣れなのが当たり前で、疑問や不安も大きいかと思います。遺産分割協議を円滑に進めるために専門家に相談することはとても有効です。少しでも疑問や不安があれば、ぜひ一度栃木小山・相続遺言まちかど相談室にご相談ください。当事務所では、小山・栃木・古河エリアをメインとして、遺産相続のご相談から、遺言書のご相談まで、相続についてのサポートをさせて頂いております。

初回のご相談は完全無料でお受けしております。

小山の方より遺産相続についてのご相談

2018年03月13日

Q:子供がいないのですが、遺産をすべて妻に相続できますか?(小山)

私たち夫婦には子供がいません。私は持病があるので万が一の場合は妻に全財産が相続されるように準備をしておきたいと考えています。唯一の兄弟であった兄はすでに亡くなっているのですが、その子供、私にとっての甥が3人います。私たちのように子供がいない夫婦の場合、兄弟にも相続の権利があるときいたことがありますが、甥にもその権利はあるのでしょうか? 甥たちとは子供の時に会って以来連絡もとっていません。できるのであれば今まで一緒に暮らして支えてくれた妻に全額残したいです。(小山)

A:奥様が全財産相続できるように公正証書遺言の作成をおすすめします

おっしゃる通り、子供がいない夫婦の場合、法定相続人は配偶者と父母、兄弟姉妹になります。父母が亡くなっている場合は祖父母が、兄弟姉妹が亡くなっている場合はその子(故人にとっての甥や姪)が相続人になりますので、今回のケースでは奥様と甥3人が相続人になります。ご希望のように奥様に全財産を相続したいのであれば、その旨を遺言として残しておきましょう。なお、遺言の内容で相続の権利を失った相続人の一部の遺産取得を認める「遺留分」という権利がありますが、兄弟姉妹(甥姪)は遺留分の請求が認められませんので、ご相談者様がきちんと全ての財産を配偶者に相続させると遺言を残しておけば甥は遺留分の権利がないので、奥様が全財産を相続できます。

遺言書は正しい形式で作成されていることが重要ですので、公正証書遺言を作成することをお勧めします。公正証書遺言は公証役場で原本を保管してもらえるため、紛失や偽造のリスクも避けられます。

遺言書について少しでも疑問や不安があれば、栃木小山・相続遺言まちかど相談室にご相談ください。初回のご相談は完全無料でお受けしております。

結城の方から頂いた遺言書(遺贈)についてのご相談

2018年02月08日

Q:身寄りがない為、遺産を寄付したいと考えています(結城)

私には子もおらず、財産を相続させる先がありません。
つい先日、テレビで遺贈寄付なるものを見ました。それをみて、先に亡くなった妻が目が不自由で盲導犬に世話になったことから、盲導犬協会に遺贈したいと思いました。

どのように手続きをしたらよいでしょうか?(結城)

A:公正証書遺言を作成し、遺言執行者を選任しましょう。

行き場のなくなってしまった財産は最終的に「国の財産」となります。
今回のように、どこかへ寄付したい・お世話になった人にあげたい という場合には遺言書を作成します。

遺言書によって「自分の財産を誰かにわたす」行為を遺贈と言います。

ご自身がお亡くなりになったあと、確実に財産を寄付したい方は「公正証書遺言」を作成し、遺言執行者を選任することを強くオススメいたします。

公証役場で作成する遺言書は、証人が立ち会いのもとで作成し、原本を公証役場で保管するため、紛失・改ざんの心配がいりません。
また、遺言執行者として「この遺言書の内容を確実に実現してくれる人」を指定することで、お世話になった人や団体にしっかりと遺産を寄付することができます。

行政書士野村事務所では、遺贈寄付に関する遺言書の作成から、遺言の執行を誠実にサポートいたします。
結城を中心に遺言書(遺贈寄付)に関する無料相談を実施しております。また結城にお住まいで外出することが難しい方には出張相談も無料で実施しておりますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。

初回のご相談は、こちらからご予約ください

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栃木・小山相続遺言まちかど相談室では、栃木県の小山を中心に古河、結城、野木、下野など栃木全域を対象に遺産相続や遺言書作成に関する専門手続きをお手伝い致します。
初回の相談は完全無料ですので、遺産相続のお悩みや遺言書の作成の取得をご検討中で栃木県にお住まいの方は、行政書士野村事務所の無料相談を是非ご活用ください。
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