会社設立・会計業務・各種許認可に関するご相談事例をご紹介いたします。

テーマ | 栃木・小山相続遺言まちかど相談室 - Part 28

小山の方より遺産相続についてのご相談

2018年07月13日

Q:家族の間で遺産相続について意見がまとまりません(小山)

小山の実家の父が亡くなり、葬儀等もひと通り終わり落ち着いてきましたので、家族で遺産相続についての話し合いをしています。法定相続人となるのは、母と長男の私と妹になります。母は実家で父と二人で暮らしており、私と妹は結婚をしてそれぞれ実家を離れ生活をしています。話し合いはしているのですが、母が全ての相続財産についての内容を見せず、遺産分割がまとまりません。ずっと父と生活をしてきた母の言い分を最優先にしたいと思っていますので、どうにか円満に解決をするためにどのような事をすればいいかを教えて頂けないでしょうか。(小山)

A:一つ一つの手続きを丁寧に進めていきましょう。

遺産相続のお手続きは、大きな金額が動くことになりますので、仲の良かった家族に溝ができたり、トラブルになってしまったりといったご相談はよくいただきます。お父様が大事なご家族の為に残した財産ですので、トラブルなく円満に解決をさせるために一つ一つ丁寧に進めていきましょう。

今回のケースは、お母さまが全ての相続財産の開示をしていないのではないか、とのご相談でしたので、まずは財産の調査を行い、その所在と金額の全容を把握するところから始める事をお勧めします。ご相談者様と妹様も法定相続人ですので、被相続人の財産を調査する事が出来ます。預貯金については、取引のあった金融機関へ残高証明書を発行してもらい、不動産については役所でその評価額の証明書を取得しましょう。全ての財産の内容が確認出来たら、それらを一覧にした財産目録を作成し、誰にどのくらいの相続割合があるのかという事をはっきりさせましょう。この目録がある事で、お母様とのお話合いもスムーズに進む事になるでしょう。

財産を開示してもらえない状況の場合に、今回のような財産調査を行う事で内容を把握する事ができますが、役所や金融機関への手続きは必要書類も多くありますので、お手続きに不安がある方や平日に動く時間がないといった方、ぜひ当相談室へご相談下さい。相続人に代わり、必要書類の収集のお手伝いをさせて頂きます。円満に解決するように、お手伝いさせて頂きます。

小山の方より相続についてのご相談

2018年06月08日

愛犬に遺産を相続させることはできますか?(小山)

私には子供がおらず、妻には先立たれました。両親はすでにいません。兄弟は遠方にいますが、最近は年賀状程度の付き合いです。
10年以上飼っているゴールデンレトリバーを可愛がっており、家族だと思っています。自分にもしものことがあった場合にこの愛犬の生活を確保できるようにしておきたいです。できれば愛犬に遺産をすべて残してやりたいのですが、可能ですか?(小山)

負担付き遺贈・ペット信託による間接的な相続が考えられます

現状の法律では、ペットは相続人になる資格がありません。ですから、ペットに直接遺産を相続させることはできません。

自分にもしものことがあった場合にペットを守る手段としては、ペットの飼育を条件に信頼する人に財産を遺贈する旨を遺言書に残す方法(負担付き遺贈)が一般的な方法でした。
しかし、遺言は遺言者が亡くならなければ効力を発揮しないため、例えばご相談者様が認知症などを患ってペットと共に生活することが困難になってしまった場合などには適用できませんでした。
そこで最近急激に注目を浴びるようになったのが、ペット信託というものです。信託を活用することで、ご相談者様がご存命でも何らかの理由でペットの世話ができなくなった際にペットを守ることが出来ます。飼育を任された人がきちんとペットの世話をしているか監督する仕組みを取り入れることもできますし、飼育を任された人がペットの世話ができない状況になった場合はどうするかなどの細かい取り決めをしておくことも出来ます。
こういった手段をとりいれることで、間接的に愛犬に遺産を相続した状態にすることができます。

信託にせよ遺言にせよ、今後起こりうる様々なケースを考えて内容を考える必要がありますので、まずは専門家にご相談されることをおすすめいたします。

古河の方より相続税についてのご相談

2018年05月10日

Q:相続したら必ず相続税がかかりますか?(古河)

先日、古河に住む叔父が亡くなりました。叔父は未婚だったので姪である私たち姉妹が相続人になると思うのですが、相続について知識がない私たちは少し不安も感じています。私たちの両親はすでに他界しているので相続人は私と妹の二人です。財産調査はまだ行っていませんが、叔父には古河の自宅の不動産や預金などを合わせて、およそ4,000万円の財産があるようです。この場合、相続税はかかりますか?(古河)

 

A:相続税は規定の額以上の遺産がある場合のみ発生します

相続税とは、亡くなった方の遺産(相続財産)を相続で受け継いだ場合や、遺言によって遺産を受け継いだ際にかかる税金で、遺産の総額が既定の額を超える場合に発生します。

3,000万円 +( 600万円 × 法定相続人の数 )= 相続税の基礎控除額

上記の計算で算出された金額が、相続税の基礎控除額です。つまり、相続する遺産がこの金額以下ならば相続税はかかりません。

今回のケースを当てはめてみますと

3,000万円 +( 600万円 × 2人(ご相談者様姉妹))= 4,200万円

となるので、叔父様の遺産総額が本当に4,000万円であれば相続税はかかりません。

きちんと財産調査をするとともに、戸籍の確認も必要です。叔父様がご相談者様の知らないうちに結婚や養子縁組をしていた場合は、相続の権利をもつ人が新たに出てくることも考えられます。財産調査や戸籍の取り寄せなど、相続の手続きにご不安があれば確かな知識をもつ専門家に相談することをおすすめいたします。

栃木小山・相続遺言まちかど相談室では、古河・小山・栃木・結城で相続手続きの豊富な実績を積んだ行政書士が、様々なケースにしっかりと対応いたします。ぜひ初回無料の相談室をご利用ください。

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