会社設立・会計業務・各種許認可に関するご相談事例をご紹介いたします。

テーマ | 栃木・小山相続遺言まちかど相談室 - Part 27

古河の方より相続税についてのご相談

2018年05月10日

Q:相続したら必ず相続税がかかりますか?(古河)

先日、古河に住む叔父が亡くなりました。叔父は未婚だったので姪である私たち姉妹が相続人になると思うのですが、相続について知識がない私たちは少し不安も感じています。私たちの両親はすでに他界しているので相続人は私と妹の二人です。財産調査はまだ行っていませんが、叔父には古河の自宅の不動産や預金などを合わせて、およそ4,000万円の財産があるようです。この場合、相続税はかかりますか?(古河)

 

A:相続税は規定の額以上の遺産がある場合のみ発生します

相続税とは、亡くなった方の遺産(相続財産)を相続で受け継いだ場合や、遺言によって遺産を受け継いだ際にかかる税金で、遺産の総額が既定の額を超える場合に発生します。

3,000万円 +( 600万円 × 法定相続人の数 )= 相続税の基礎控除額

上記の計算で算出された金額が、相続税の基礎控除額です。つまり、相続する遺産がこの金額以下ならば相続税はかかりません。

今回のケースを当てはめてみますと

3,000万円 +( 600万円 × 2人(ご相談者様姉妹))= 4,200万円

となるので、叔父様の遺産総額が本当に4,000万円であれば相続税はかかりません。

きちんと財産調査をするとともに、戸籍の確認も必要です。叔父様がご相談者様の知らないうちに結婚や養子縁組をしていた場合は、相続の権利をもつ人が新たに出てくることも考えられます。財産調査や戸籍の取り寄せなど、相続の手続きにご不安があれば確かな知識をもつ専門家に相談することをおすすめいたします。

栃木小山・相続遺言まちかど相談室では、古河・小山・栃木・結城で相続手続きの豊富な実績を積んだ行政書士が、様々なケースにしっかりと対応いたします。ぜひ初回無料の相談室をご利用ください。

栃木の方より遺産相続についてのご相談

2018年04月10日

Q:父に借金していた弟も相続分は他の兄弟と同じですか?(栃木)

先日、栃木の実家の父が亡くなり相続の手続きが必要になりました。私は三兄弟の長男なので、手続きの準備を進めようと母や他の兄弟から話を聞いていたのですが、どうやら一番下の弟が父から数百万の借金があるようです。本人はもらったものだから相続には関係ないと言いますが、本当にそうなのでしょうか? 平等に不満の残らない遺産分割にしたいと思うので、このように亡くなった方に相続人が借金をしている場合の遺産分割についておしえてください。(栃木)

 

A:借金している分は相続で考慮されます。

貸付金は、本来は被相続人の財産として残っているはずのものですから、貸付金も相続財産として加算されます。つまり、借金をしていた弟さんは相続分の中から借金の返済を続けることになります。

ご本人が「もらったものだ」とおっしゃられているならば、そのもらった分は、被相続人から生前贈与を受けたということになりますので、特別受益に該当します。特別受益は相続財産の前渡しと考えられますので、贈与を受けた分も相続分とみなされます。

どちらの場合でも借金の分も含めて平等に遺産分割できるでしょう。

遺産分割の手続きというものは皆さん不慣れなのが当たり前で、疑問や不安も大きいかと思います。遺産分割協議を円滑に進めるために専門家に相談することはとても有効です。少しでも疑問や不安があれば、ぜひ一度栃木小山・相続遺言まちかど相談室にご相談ください。当事務所では、小山・栃木・古河エリアをメインとして、遺産相続のご相談から、遺言書のご相談まで、相続についてのサポートをさせて頂いております。

初回のご相談は完全無料でお受けしております。

小山の方より遺産相続についてのご相談

2018年03月13日

Q:子供がいないのですが、遺産をすべて妻に相続できますか?(小山)

私たち夫婦には子供がいません。私は持病があるので万が一の場合は妻に全財産が相続されるように準備をしておきたいと考えています。唯一の兄弟であった兄はすでに亡くなっているのですが、その子供、私にとっての甥が3人います。私たちのように子供がいない夫婦の場合、兄弟にも相続の権利があるときいたことがありますが、甥にもその権利はあるのでしょうか? 甥たちとは子供の時に会って以来連絡もとっていません。できるのであれば今まで一緒に暮らして支えてくれた妻に全額残したいです。(小山)

A:奥様が全財産相続できるように公正証書遺言の作成をおすすめします

おっしゃる通り、子供がいない夫婦の場合、法定相続人は配偶者と父母、兄弟姉妹になります。父母が亡くなっている場合は祖父母が、兄弟姉妹が亡くなっている場合はその子(故人にとっての甥や姪)が相続人になりますので、今回のケースでは奥様と甥3人が相続人になります。ご希望のように奥様に全財産を相続したいのであれば、その旨を遺言として残しておきましょう。なお、遺言の内容で相続の権利を失った相続人の一部の遺産取得を認める「遺留分」という権利がありますが、兄弟姉妹(甥姪)は遺留分の請求が認められませんので、ご相談者様がきちんと全ての財産を配偶者に相続させると遺言を残しておけば甥は遺留分の権利がないので、奥様が全財産を相続できます。

遺言書は正しい形式で作成されていることが重要ですので、公正証書遺言を作成することをお勧めします。公正証書遺言は公証役場で原本を保管してもらえるため、紛失や偽造のリスクも避けられます。

遺言書について少しでも疑問や不安があれば、栃木小山・相続遺言まちかど相談室にご相談ください。初回のご相談は完全無料でお受けしております。

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