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テーマ | 栃木・小山相続遺言まちかど相談室 - Part 27

結城の方より遺産相続についてのご相談

2018年10月05日

Q:遺産分割協議がまとまった後に遺言書が見つかりました。(結城)

結城で長年暮らしていた父が亡くなりまして、その遺産相続について親族で幾度も話し合いをし、この度無事に遺産分割協議書が完成いたしました。しかし、つい先日父の遺品を整理している最中に遺言書が見つかりました。封を勝手にあけてはいけないと聞いたので、家庭裁判所へもっていき中身を確認したところ、完成した遺産分割協議書と違う内容の遺産分割になっていました。この場合、すでに決定した遺産分割協議書と遺言書のどちらを優先して相続手続きをする事になるのでしょうか。(結城)

A:最優先されるのは遺言書の内容です。

今回のように、遺言書の存在をしらないまま遺産分割協議がまとまった場合でも、後に見つかった遺言書の内容に反する部分については無効になります。遺産相続においては遺言書の内容が最優先をされますので、もしも遺産分割協議書が完成し、署名と押印が済んでいたとしても、遺言書の内容と相違があればその遺産分割協議書は無効となります。

ただし、相続人全員が既に決定した遺産分割協議の内容のままでいいと合意をした場合はその合意が認められますが、相続人のうち一人でも遺産分割協議よりも遺言書を優先すると主張した場合には、再度遺産分割協議もしくは遺言の執行をしなければなりません。

遺産相続において、遺言書の効力はとても強力です。亡くなられた方の意思を尊重する為にも、遺言書があった場合にはなるべく相続人同士での争いもなく円満に手続きをすすめたいですよね。結城にお住まいの方で、今回のケースのように遺言書が見つかった場合についてのお困り事をお持ちの方がいらっしゃいましたら、ぜひ小山相続遺言まちかど相談室へとご相談下さい。相続人同士で争いになる前に、円満な相続になるための最善策をご案内させて頂きます。結城の遺産相続のご相談は、当相談室の無料相談へとお気軽にお越し下さい。

 

古河の方より頂いた相続(遺言書)についてのご相談

2018年09月03日

Q:妻の連れ子に財産を遺すことはできますか?(古河)

古河で親子4人で暮らしています。10年前に私と妻はバツイチ同士、お互い連れ子を一人ずつ連れて再婚しました。ありがたいことに家族仲良く、お互いの連れ子を実の子と思って生活しています。

気持ちの面では実の子も連れ子も変わりなく愛情がありますが、相続の面ではどうなのでしょうか? 私に万が一のことがあれば、財産は妻と子供達2人に遺してあげたいと思っています。(古河)

 

A:そのままでは再婚相手の子供には相続権がありません。

子連れで再婚した場合、再婚相手の子どもは法律上の親子にはなりません。ですので、連れ子には相続権がないのです。連れ子に財産を遺すためには二つの方法があります。一つは養子縁組で親子関係を結ぶという方法です。

相続において、養子は実子と同じ扱いになるので、ご希望通りに相続させることができることになります。ただし、元配偶者から養育費を支払われている場合は注意が必要です。養子縁組をすることで、離婚した元配偶者から支払われている養育費が減額、または終了する可能性があるからです。

連れ子に財産を遺すもう一つの方法は、遺言書を作成し財産を遺贈する旨を書き残す方法です。遺言書の代表的な形には「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」があります。自筆証書遺言は手軽に書けるというメリットもありますが、紛失や偽造などのデメリットもあります。公正証書遺言は費用がかかりますが、紛失や偽造、作成時のミスも防げますのでおすすめの方式です。

 

栃木・小山相続遺言まちかど相談室では、相続・遺言書の経験豊富な専門家がご相談に対応させていただいています。相続・遺言書のことでご不安なことがあれば初回無料相談窓口までお気軽にお電話ください。小山、古河、結城、野木、下野にお住まいで、足が悪いので当事務所へ相談にいく事が難しいという方は、出張相談もご利用いただけます。お気軽にご相談ください。

栃木の方より相続手続きについてのご相談

2018年08月06日

Q:認知症の母に代わって遺産分割の話し合いを進めてもいいですか?(栃木)

先日父が亡くなりました。父には預貯金の他に土地などの不動産の財産がいくつかあるようです。母と3人の子供たちで遺産を分けあうのですが、不動産の部分については特に、誰が何をどのように相続するかを話し合う必要があります。母はもともと少し発症していた認知症が、父が亡くなったことをきっかけに症状が進んできていて、今回の相続についての話し合いに参加することがむずかしいように感じます。私は長男なので母の代わりとして話し合いに参加し財産を管理したいと思いますが問題ないでしょうか?(栃木)

 

A:相続人が認知症の場合、成年後見制度を使って代理人を立てます

ご相談のケースのように、相続手続きにおいて、相続人の中に認知症の方がいる場合は「成年後見制度」を利用し代理人を立てます。認知症の場合、物事の正しい判断ができず自分の権利を行使することができないからです。ですから、遺産分割協議の際に代理人を立てなかったり、その相続人を除外して話し合いを進めたりした場合、その遺産分割協議は無効となります。

また、ご相談者様が代理人となることは、ご相談者様も相続人の一人であるため利益相反となり、認められません。

成年後見制度で代理人を立てる場合、認知症の相続人の判断能力の程度に応じて代理人の種類が変わり、代理人の権限が制限されます。どのような種類の後見が必要なのかは、医師による診察結果等に基づき、家庭裁判所が判断します。

 

成年後見制度についてわからない、代理人の手続きをどのように進めてよいかわからないなど、相続についてご不安なことがあれば、専門家への相談をお勧めいたします。

栃木・小山相続遺言まちかど相談室では、相続手続きの経験豊富な専門家がご相談に対応させていただいておりますので、お気軽にお電話ください。

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