2020年05月01日
Q:亡き友人には相続人がいません。葬儀代を立て替えましたが請求できますか?(小山)
小山在住の主婦です。私には身寄りのない友人がおりましたが、先月亡くなりました。彼女も小山在住で、私が葬儀代を立て替え、先日無事葬儀を済ませました。しかしながら葬儀代は思ったより高額で、どこかに請求できたら正直助かります。友人は身寄りがありませんので、誰に葬儀代を請求したらいいでしょうか。
友人と葬儀について話した際に遺産を葬儀代に使っていいと言っておりましたが、口約束なので彼女が亡くなった今となってはどうしたらいいか分かりません。彼女の遺した財産から支払ってもらえれば他の方に迷惑をおかけすることはないかと思いますが、その際の手続きについて教えてください。(小山)
A:家庭裁判所に相続財産管理人の選任を申し立て、請求します。
相続人がいない方の財産は「相続財産法人」で管理され、「相続財産管理人」が清算事務を行います。葬儀費用は必要不可欠なものですので、相続財産から支払われるべきと考えられます。まず、利害関係人または検察官が被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に相続財産管理人の選任の申し立てを行います。この相続財産管理人は自動的に選任されるわけではありませんので必ず申し立てを行ってください。葬儀費用を立て替えた者が選任された相続財産管理人に請求をすることで、相続財産管理人が相続財産より葬儀費用の支払いを行います。申し立て時に予納金が必要になる場合がありますので、管轄の家庭裁判所に確認しましょう。
公告等を行い、相続財産管理人が債権者や受遺者を確認し、相続人を探しますが、最終的に残った財産は国庫に帰属してしまいます。身寄りのない方が、相続人ではない方にご自身の財産を遺したい、または寄付をしたい等のご希望がある場合はぜひ遺言書を残されることをお勧めします。遺言書を残すことで、指定した方にご自身の財産を受け継いでいただき、安心した余生を送ることが可能となります。
栃木・小山相続遺言まちかど相談室では、相続・遺言書の経験豊富な専門家が栃木・小山の皆様のご相談に対応させていただいています。相続・遺言書のことでお困り事があれば初回無料相談ですのでお気軽にご連絡ください。相続手続きを栃木・小山で数多く手掛けている当相談室では、それぞれのお客様に寄り添ったサポートをさせて頂いております。栃木・小山の皆様のご相談に対しまして小山地域に詳しい専門家が親身になってお伺いいたします。栃木・小山の皆様、お気軽にご相談ください。
2020年04月06日
Q:相続人が多く、全員集まるのが困難なため、遺産分割協議書が作れません。(結城)
結城に住む母の相続が発生したのですが、兄弟が多く、その兄弟も亡くなっている人もいるため代襲相続人もいるため、相続人全員で遺産分割協議ができそうにありません。私も亡くなった母も住んでいた家が結城にありますが、相続人の中には県外で暮らしている人も何人かいます。同じ結城市内に住む私を相続人の代表者として、遺産分割を決めることはできるのでしょうか。(結城)
A:遺産分割協議は、原則として相続人全員で行うものですが、全員が顔を合わせて話し合わなければならないというわけではありません。
相続における遺産分割協議は相続人全員で行いますが、全員が一か所に集まらなければいけないという意味ではありません。電話や郵送でお手紙のやり取りで、代表者が意見を取りまとめるのでも良いですし、最近では、テレビ電話やインターネット会議システムも活用し、話し合いをされるようになってきました。
相続人全員が何らかの形で協議に参加し、合意したという事実が重要です。
相続手続きを行う上で遺産分割協議書は重要な書類になります。
遺産分割協議書には、相続人全員の署名と押印が必要になります。これは、遺産分割の内容に合意を示す証明になります。相続人全員が署名と押印の為に一ヶ所に集まる必要はなく、書留郵便など郵送で遺産分割協議書を送り、署名押印をもらうという方法でも構いません。
また、民法上、遺産分割協議書の押印は実印でなければいけないという指定はないため、認印でも効力はあります。しかし、相続税申告や相続登記、預貯金の名義変更などでは、実印が押された遺産分割協議書と実印であることを証明するための印鑑登録証明書が必要となります。そのため、より確かなものにするために栃木・小山相続遺言まちかど相談室では実印で作成することをおすすめしています。
栃木・小山相続遺言まちかど相談室では、遺産分割協議書の作成をはじめ様々な相続手続きのサポートを行っております。遺産分割協議を円滑に進めるために専門家に相談することはとても有効です。少しでも疑問や不安があれば、結城お住まいの方はぜひ一度栃木小山・相続遺言まちかど相談室にご相談ください。相続手続きの経験豊富な専門家がお手伝いをさせて頂きます。(結城)
2020年03月02日
Q:相続で友人に遺産を渡したいと考えていますが、どうしたら良いでしょうか。(古河)
私は古河で独り暮らしをしています。両親や兄弟はすでに亡くなっており、独身で子どもも居らず、身寄りがありません。最近、終活の一環で自身の相続について考えるようになりました。私には相続人がおりませんので、私の亡き後、財産をどうしようかと考えたとき、地元の古河に、親しい友人や知人が多くいることが頭に浮かびました。その友人たちは私が困った時には親身になって助けてくれ、支えてくれています。とてもお世話になっているので、その友人たちに財産を渡したいと思ったのですが、そのようなことは出来るのでしょうか。また、相続についての準備としてやっておくべきことがあれば教えてください。(古河)
A: 遺言書の作成は相続の準備として大変有効です。
今回のご相談者様のように、古河での暮らしを支えてくれたご友人にご自身の遺産を渡したいなど、相続人以外の方に遺産を渡したい場合は、公正証書遺言でご友人に遺産を渡す旨の遺言を作成しておくことが有効です。
遺言書にはいくつか種類がありますが、確実に遺言を残したい場合に有効な公正証書遺言の作成をおすすめいたします。公正証書遺言は公証役場で、公証人が遺言者と一緒に遺言の内容を確認して作成し、完成した遺言書の原本は公正役場に保管されますので、紛失や改変のリスクがありません。また、古河のご相談者の場合ですと、遺贈を原因とした所有権移転登記は贈与扱いとなるため受遺者単独では行えないと考えられるため、遺言書の中で遺言執行者を指定しておきましょう。遺言執行者は死後に家庭裁判所に選任してもらうことも可能です。
しかし、古河のご相談者様には当てはまりませんが、法定相続人以外に遺産を渡す旨の遺言書を作成する際には遺留分に注意しましょう。
遺留分とは故人の直系尊属、配偶者、子(代襲相続人も対象)が最低限相続できる財産の割合のことです。民法では「遺留分侵害額請求権」という侵害された遺留分の額に相当する金銭の支払いを請求できる権利が定められています。ご友人へ財産の全部を遺贈するという遺言を作成した場合、ご友人が遺留分を侵害された相続人により遺留分の侵害額請求をされる可能性も考えられます。
古河のご相談者様のお考えを実現するためにも、ご友人に遺産を渡す意思を公正証書遺言に記しておくことが大切です。
栃木・小山相続遺言まちかど相談室では、相続に関する遺言書作成に実績のある専門家がご相談に無料で対応しております。古河近郊にお住まいの方はお気軽にお問合せください。
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