会社設立・会計業務・各種許認可に関するご相談事例をご紹介いたします。

テーマ | 栃木・小山相続遺言まちかど相談室 - Part 13

小山の方より遺言書についてご相談

2021年11月02日

Q:病床にある主人が遺言書を作成したいと申しており、行政書士の先生に依頼を検討しています。(小山)

病床に伏している70代の主人について、小山で相続をご専門とする行政書士の先生にご相談があります。
主人は現在小山市の病院に入院しており、主治医の話では退院することは難しいとのことです。
主人の意識はしっかりしていますが、起きて歩くことはできません。
主人は、元気な頃は自営業を営んでおり、自身が亡くなった後の店のことが気がかりなようで、先日遺言書を作成したいといわれました。
主人が亡くなると、私と二人の子どもが相続することになると思いますが、どちらの子供が店を継ぐのか不安なようです。
ただ、主人は遺言書を作成したくても入院しておりますので、行政書士の先生にお会いしてご相談することは出来ません。主人が遺言書を書くことは可能ですか?(小山)

A:病床にある方でも、遺言書を作成することは可能です。

遺言書には大きく分けて三種類ありますが、今回はその中の二つについてご紹介します。
一つ目は、自筆証書遺言といい、作成者がお元気で自筆証書による遺言の作成が可能な場合にお勧めします。
作成者が病床にあった場合でも、ご自身で遺言の内容と遺言書の作成日、署名等を自書し、押印できるようでしたらお作り頂けます。
ただし、作成に関する注意事項などをきちんと守って法的に有効な遺言書を作成する必要があります。
なお、自筆証書遺言には財産目録などを添付しますが、これは作成者が自書する必要はなく、ご家族の方がパソコン等で表などを作成し、作成者の預金通帳のコピーを添付すれば大丈夫です。

二つ目の遺言書は公正証書遺言といいます。
もしも現在の作成者のご容態が芳しくなく、遺言書の全文を自書することが困難であるようでしたら、病床まで公証人が出向き作成のお手伝いをいたします。
ただし、公正証書遺言の作成の際には二人以上の証人と公証人が立ち会わなければならないため、日程調整に時間がかかる可能性があります。

ご主人様にもしものことがあった場合、遺言書の作成自体ができなくなる可能性もありますので、早急に専門家に相談されることをお勧めします。

【公正証書遺言のメリット】

  • 作成した原本は公証役場に保管されるため、遺言書紛失や改ざんの恐れがない。
  • 自筆証書遺言の際に必要な家庭裁判所による遺言書の検認手続きが不要。

※法務局において保管された自筆証書遺言は、相続開始時に家庭裁判所による検認は不要です。

栃木・小山相続遺言まちかど相談室では小山のみならず、周辺地域にお住まいの皆様から相続手続きに関するたくさんのご相談をいただいております。
相続手続きは慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。
栃木・小山相続遺言まちかど相談室では小山の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。
また、栃木・小山相続遺言まちかど相談室では小山の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。
小山の皆様、ならびに小山で相続手続きができる事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。

下野の方より遺言書についてのご相談

2021年10月05日

Q:行政書士の先生にご相談です。遺言書に記載されていない財産を発見した場合にはどのような取り扱いをすればよいのか教えて頂きたいです。(下野)

現在、下野に住んでいる50代男性です。先日下野市内の病院で父が亡くなりました。
無事に葬儀も終え、下野の実家で遺品整理をしたところ遺言書が見つかりました。
遺言書の内容に従い遺品の整理を進めていた途中で遺言書に書かれていない財産が見つかりました。
父の机の引き出しに銀行の通帳のようなものがあり、父の名義で作られており、遺言書に書き加えを忘れたようでした。
このような場合、父の通帳の扱いについてどのようにしたら良いのでしょうか?行政書士の先生に教えて頂きたいです。(下野)

A:遺言書に財産の扱いについて記載がない場合には遺産分割協議を行います。

この度は、栃木・小山相続遺言まちかど相談室へお問い合わせありがとうございます。

記載のない財産が見つかった場合、まずはお父様の作成された遺言書に“遺言書に記載のない財産の相続方法”について記載がされていないかを確認しましょう。
相続財産を多く持っていて把握しきれないという方で“記載のない財産の扱い方”とひとくくりにして遺言書に記載される方もいらっしゃいます。
万が一そのような内容があるようでしたら、その記載内容に従って相続してください。
似たような記載がない場合には、その財産について相続人全員で遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成します。

その作成した遺産分割協議書に従い手続きを行い、預金相続の名義変更の際や不動産の登記変更の際にもこの遺産分割協議書が必要となりますので、必ず保管しましょう。

遺産分割協議書は形式や書式、用紙に関する規定は特にありません。
手書きでもパソコンでも作成が可能となります。
内容を確認した後、相続人全員に署名、実印で押印してもらい印鑑登録証明書を準備します。

下野近郊にお住まいの方や、下野近郊でお勤めの方で遺言書に関してお困りでしたらぜひ栃木・小山相続遺言相談まちかど相談室へお問い合わせください。
生前から相続対策について幅広くお手伝いし、遺言書作成のサポートなどもさせていただきます。
遺言書を作成する際の注意点などもあわせてご案内いたしますので、ぜひ初回無料相談をご活用ください。
下野にお住まいの方や下野にお勤めの皆様からのお問い合わせスタッフ一同心よりお待ち申し上げます。

結城の方より相続についてのご相談

2021年09月02日

Q:相続の手続きがすべて完了するにはどのくらい時間がかかるのでしょうか。行政書士の先生、教えていただけますでしょうか。(結城)

結城市内に住む父が亡くなり、相続手続きを始めました。
相続人は私と弟で、相続財産は結城市内の実家と銀行口座に預金がいくらかあります。
仕事をしながら手続きを進めなければいけないので手続きにかかる時間を把握しておきたいのですが、一般的にどのくらいの時間がかかるのでしょうか。(結城)

A:相続手続き完了のお時間は財産の種類により異なります。

相続財産として、大きく分けて金融資産(現金や預金・株など)と不動産(ご自宅の建物、土地など)があります。今回はこちらの2種類の財産の相続手続きについてそれぞれご紹介いたします。
金融資産の相続の手続きは資料収集に約1~2ヶ月、金融機関での処理は2~3週間程度かかります。
手続きの流れとしては亡くなられた被相続人の口座の名義を相続人名義へ変更、または解約をし、相続人へ分配します。
名義変更の際、金融機関へ提出が必要な書類は一般的に戸籍謄本一式、印鑑登録証明書、遺産分割協議書、各金融機関の相続届等となりますが、金融機関によってその他必要となることがありますので、事前に確認しましょう。
不動産の手続きは資料の収集に約1~2ヶ月、法務局へ申請後は2週間程かかります。
不動産の手続きは亡くなられた被相続人が所有していた不動産の名義を相続人の名義へ変更をします。
申請は法務局へ行い、必要な書類は戸籍謄本一式、印鑑登録証明書、被相続人の住民票除票、相続する人の住民票、遺産分割協議書、固定資産税評価証明書等です。
今回は相続手続きの一般的な手続きについてご説明いたしましたが、未成年の相続人や行方不明の相続人がいる場合には別途家庭裁判所へ申請手続きが必要となることもあり、さらに手続きに時間を要します。
平日に役所に出向くことが難しい場合には、戸籍の取り寄せ等は郵送で行うことも可能ですので、うまく活用していきましょう。
相続手続きについて不安や心配がある方は相続の専門家へ相談することも視野に入れて手続きを進めていきましょう。
栃木・小山相続遺言まちかど相談室では相続の専門家がご相談者様の状況をお伺いし、ご相談者様一人ひとりに合わせて提案させて頂きます。
初回相談は無料にて承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。
結城の皆様のご来所を心よりお待ち申し上げております。

初回のご相談は、こちらからご予約ください

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