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テーマ | 栃木・小山相続遺言まちかど相談室 - Part 12

下野の方より相続についてのご相談

2022年02月01日

Q:相続が発生した場合、遺産分割協議書は必ず作成しなければならないのでしょうか。行政書士の先生にお伺いしたいです。(下野)

行政書士の先生、はじめまして。私は下野在住の50代サラリーマンです。
先日のことですが、私と同じ下野で一人暮らしをしていた父が亡くなりました。すでに母は亡くなっているので相続人は私と弟の二人ですが、子供のころから私たち兄弟は仲が良く、今でも月に23回は食事や飲みに行くような間柄です。
私たちは父の葬式を済ませた後、すぐに遺品整理を始めました。遺言書は見つかりませんでしたが父の財産は下野の実家と退職金の入った預貯金くらいのものでしたので、遺産分割についての話し合いもその場で済ませてしまいました。
弟とは財産のことで後々揉める可能性はないと思いますし、遺産分割協議書は作成しなくても良いのでは?と思っています。行政書士の先生、遺産分割協議書は必ず作成する必要があるのでしょうか?(下野)

A:遺言書のない相続では、遺産分割協議書が必要となるケースが多々あります。

遺産分割協議書は相続人全員で遺産分割協議を行い、合意に至った内容を取りまとめて書面化し、相続人全員の署名・押印をして完成となる書類です。
遺言書のある相続の場合には遺言書の内容に沿って相続手続きを進めますが、遺言書のない相続ではこの遺産分割協議書にもとづいて遺産分割を行うことになります。
今回の相続ではお父様の遺言書は見つからなかったとのことですので、相続手続きを円滑に進めるためにも、遺産分割協議書を作成しておくことをおすすめいたします。

相続手続きにおいて遺産分割協議書が必要となるのは、以下のようなケースです。

〔遺産分割協議書が必要となるケース〕

  • 不動産、有価証券、自動車等の名義変更や登記
  • 多数の銀行口座を所有している場合
  • 相続人同士の揉め事が予想される場合
  • 相続税の申告 等

ご相談者様の場合、相続財産のなかに不動産(下野のご実家)が含まれているため、弟様との話し合いが済んでいたとしても遺産分割協議書の作成が必要となります。遺産分割協議書を作成する際の書式等に決まりは設けられていませんが、必要な記載に漏れやミスがあった場合には相続登記が認められないことも考えられます。
遺産分割協議書の作成に少しでも不安のある方は、相続を得意とする専門家に相談すると良いでしょう。

「たくさんの事務所があって選べない」という下野・下野近郊の皆様は、相続に関する豊富な知識と経験をもつ行政書士が在籍する栃木・小山相続遺言まちかど相談室まで、まずはお気軽にご相談ください。
初回相談は完全無料でご対応させていただきます。栃木・小山相続遺言まちかど相談室の行政書士ならびにスタッフ一同、下野・下野近郊の皆様、ならびに下野・下野近郊で相続手続きの相談ができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を、心よりお待ち申し上げます。

小山の方より遺言書についてのご相談

2022年01月07日

Q:行政書士の先生、遺言書を作成したいのですがアドバイスいただけませんか?(小山)

私は小山に住んでいる70代の男性です。妻は既に亡くなっているので、小山の自宅に一人で暮らしています。3人の子どもたちはそれぞれ独立して小山から離れた場所で生活しているので、万が一のときには子どもたちになるべく迷惑をかけないよう、元気なうちに少しずつ身の回りの整理を始めています。そこで、自分の相続財産についての遺言書を作成しておこうと考えるようになりました。相続財産にあたるのは、今住んでいる小山の家と、小山で持っている土地、そして多少の預貯金です。3人の子どもたちが相続人にあたるかと思います。子どもたちは仲が良いために、相続のことで揉めてほしくないので、今のうちから遺言書を作成し、円満に相続手続きを終えられるよう準備しておきたいのです。ただ、なにぶん遺言書作成については知識がないので、遺言書の書き方について、行政書士の先生から詳しく教えていただきたく思いました。(小山)

A:ご相談者様がご健康なうちに、ご自身の気持ちを反映した遺言書を作成すると良いでしょう。

遺言書を作成するメリットは、ご自身の相続財産の分割内容を自分で決められることです。ご相談者様とご家族が共に納得のいくような内容となるよう、ご家族の皆様と話し合ったうえで作成されるとよいでしょう。

ご相談者様の場合は、自宅や土地が相続財産にあたるということですので、特に注意が必要です。金額の大きな不動産を相続する際には、仲の良い親族でもトラブルを招く可能性があるからです。

しかし遺言書があれば、相続が発生した際、遺産分割協議を行わずに遺言書に記載された内容に従って相続手続きを行うことができますので、そのようなトラブルを回避することに繋がります。

遺言書はただ書けばよいというわけではなく、定められた形式に従ったものでなければ法的に有効と認められません。

遺言書(普通方式)の種類は、以下の3つです。

①自筆証書遺言 遺言者が自筆にて遺言書を作成する方法です。費用もかからず手軽に作成できるができるのがメリットですが、決まった方式を守らないと無効となってしまいます。また、開封の際には家庭裁判所にて検認の手続きが必要です。

20207月より、自筆証書遺言書の保管を法務局でも行うことが可能となりました。法務局で保管していた自筆遺言証書に関しては、家庭裁判所での検認手続きが不要です。

②公正証書遺言 公証役場の公証人及び証人2人に遺言書を作成してもらう方法です。原本は公証役場に保管されるため、偽造や紛失などの心配がありません。ただし、作成の際には費用がかかります。

③秘密証書遺言 遺言者が自分で遺言書を作成し、公証人がその遺言書の存在を証明する方法です。遺言の内容は公証人にも知らされないため、内容に不備があるとトラブルを引き起こす可能性があります。現在ではあまり用いられていない方式です。

後から揉め事とならないよう、確実に遺言書を残したいということでしたら、②の公正証書遺言の方式をおすすめいたします。

また、もしご所望でしたら、遺言書に「付言事項」を記載することも可能です。付言事項に法的効力はありませんが、遺言書作成に際してのご相談者様のお気持ちや、子どもたちへの思いなどを書くことができるものです。

栃木・小山相続遺言まちかど相談室では、相続に精通した専門家として、小山や小山周辺にお住まいの皆様のお手伝いをさせていただいております。遺言書作成についてのお悩みはもちろんのこと、相続手続き全般のお悩みを親身にご対応させていただきます。

栃木・小山相続遺言まちかど相談室では、小山の皆様にお気軽にご相談いただけるよう、初回相談を無料とさせていただいております。遺言書や相続手続きのことでお困りのことがございましたら、まずは一度栃木・小山相続遺言まちかど相談室までお問い合わせください。小山にお住まいの皆様からのお問い合わせ、ご来所を心よりお待ち申し上げております。

小山の方より相続についてご相談

2021年12月01日

Q:相続手続きで必要な戸籍について、行政書士の先生に教えていただきたいです。(小山)

先日、小山の実家で一人暮らしをしていた母が亡くなりました。父は7年前に亡くなり、兄弟もいないため一人で相続手続きを進めています。

母が亡くなったことを証明する戸籍と私の現在の戸籍を集めましたが、これら以外に必要な戸籍や書類はありますか。法律にあまり詳しくないため、確証が持てず不安です。(小山)

A:相続手続きにはお父様の出生から亡くなるまでの戸籍が必要になります。

この度は、栃木・小山相続遺言まちかど相談室へご相談下さり、誠にありがとうございます。

戸籍は様々な種類がありますので、焦らずに一つ一つ確実に集めていきましょう。

基本的に相続手続きでは、下記の戸籍が必要となります。

  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本除籍謄本改製原戸籍謄本
  • 相続人すべての現在の戸籍謄本

被相続人の出生から死亡までの戸籍には、お母様がいつどこで誰のもとで生まれた子であるか、誰と結婚したか、いつ亡くなったかなどの記録がすべて記載されています。

この戸籍で、ご相談者様以外にご子息がいないかを確認できますので、もしお母様に養子や隠し子がいたならば、ご相談者様以外にも相続が発生します。

その可能性を踏まえて、お早めにお取り寄せしていただくことをおすすめします。

戸籍を集める際には、役所へ請求しなくてはなりません。

原則として、お母様の最後の本籍地を治める役所へ出生から死亡までに戸籍を請求することで、その役所の戸籍はもらうことが可能です。

しかし、お母様の出身地が小山周辺ではない遠方だった場合、その出身地の役所へ直接出向かなければなりません。遠方の役所へ行くのが困難な際は、郵便で請求と取り寄せをすることができますので、各役所のウェブサイト等でご確認ください。

それと、注意点としてたいていの方は人生で何度か転籍をしているため、すべての戸籍が一つの役所でそろうことはあまりありません。もちろん今までの戸籍をすべて取りよせるため、戸籍の内容を読みとり、また別の役所への請求が必要となります。

仮に、相続人がご相談者様のみであったとしても戸籍謄本を揃えるなど、お一人で相続手続きを完了させるには、かなりの時間や手間がかかります。特に平日お忙しい方は役所や銀行へ問い合わせを行うことが困難で、なかなか手続きが思うように進まない可能性があります。

栃木・小山相続遺言まちかど相談室では、小山近郊にお住まいの皆さまの、相続でのお困り事やお悩みを親身になってサポートさせて頂きます。専門家による無料相談も実施しておりますので、小山周辺にお住いの皆さま、ぜひお気軽にご相談ください。

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