会社設立・会計業務・各種許認可に関するご相談事例をご紹介いたします。

テーマ | 栃木・小山相続遺言まちかど相談室 - Part 11

小山の方より相続についてのご相談

2022年05月06日

Q:行政書士の先生にお伺いします。母の相続財産が不動産しかありません。姉妹で均等に分けるにはどうしたらいいでしょうか(小山)

行政書士の先生に、先日亡くなった母の遺産相続について質問があります。父はすでに他界しているため、相続人は私と妹の二人です。私は小山の実家に母と住んでおり、母を実家で看取りました。妹は結婚を機に小山から離れましたが、姉妹仲は悪くなく、たまに実家に遊びに来ていました。心の整理がついた頃にあらためて母の遺産を調べたところ、私の住んでいる小山の自宅と投資目的で購入した小山郊外にあるアパート一棟だけで、現金は医療費に使ってしまいほとんど残っていませんでした。

不動産を手放す予定はないのですが、現金ではない遺産はどうやって分けたらいいでしょうか。(小山)

A:相続財産が不動産だけの場合の遺産相続でも、不動産を手放すことなく分配する方法があります。

遺産相続では遺言書の有無がその後の遺産分割を大きく左右します。遺言書が残されていた場合の遺産相続は、遺言書の内容に従って遺産分割を行うので、遺産分割について話し合う遺産分割協議を行う必要はありません。まずはお母様が遺言書を残されていないかご実家をよく探してみましょう。

 

ここでは遺言書が残されていなかった場合の遺産相続についてご説明いたします。

被相続人が亡くなると、残された財産は相続人の共有財産となり、遺産分割を行う必要があります。ご相談者様のご自宅についても今は妹様とお二人の財産という扱いになりますので、お二人で話し合って遺産分割を行います。ご相談者様は不動産を売却する予定はないということですので、二つの方法をご紹介します。

【現物分割】

遺産をそのままの形で分割する方法です。今回のご相談者様で例えると、お姉様がご自宅を、妹様がアパートを相続する形となります。相続人全員が納得すればスムーズな遺産相続になりますが、不動産評価が全く同じになることは稀ですので不公平が生じることもあります。

【代償分割】

相続人のうち一人ないし何人かが被相続人の遺産を相続して、残りの相続人に代償金ないし代償財産を支払う方法です。この方法は不動産を手放すことなく遺産分割を行うことができるので、今回のように相続した自宅に相続人が住んでいる場合などに有効な方法といえます。ただし、財産を相続した側が代償金として支払う額の現金等を持ち合わせている必要があります。

 

なお、そのほかに【換価分割】といって、遺産である不動産を売却して現金化し、相続人で分割する方法もあります。

今回のご相談者様はまずお母様のご自宅とアパートの価値を調べてから、遺産分割についてこれらの方法を踏まえてご姉妹でご相談されるとよいのではないでしょうか。

 

栃木・小山相続遺言まちかど相談室ではご相談者様のご事情に合わせた遺産相続手続きについて、小山の皆様に分かりやすく説明しております。遺産相続手続きの専門家による無料相談の機会をぜひご活用ください。また、遺産相続手続きだけでなく、相続全般のアドバイスなどもさせていただいておりますので、遠慮なくお問合せください。小山で地域密着の活動をしている専門家が小山の皆様をしっかりとサポートいたしますので、スタッフ一同ご連絡を心よりお待ち申し上げております。

結城の方より遺言書についてのご相談

2022年04月01日

Q:行政書士の先生、教えてください。遺言書に明記されていない財産はどのように扱えば良いのでしょうか。(結城)

遺言書のことでご相談させてください。私は結城に住む両親と同居している50代会社員です。
半月前のことですが同居していた父が亡くなり、相続が発生しました。幸い、父は生前に遺言書を残していてくれたので、母と私と妹の三人でその内容通りに着々と遺品整理を進めていた最中のことです。母がふと、祖父から受け継いだ結城の土地が遺言書に明記されていないといい出しました。いわれてみれば確かに、父や祖父から話を聞いていたその土地の記載が遺言書のどこにもありません。
父が相続したことは間違いないのですが、このような財産はどう扱えば良いのでしょうか?(結城)

A:遺言書に明記されていない財産は、遺産分割協議によって分割方法を決定します。

遺言書に明記されていない財産の扱いについては、遺言書のない相続が発生した時と同様、相続人全員で行う「遺産分割協議」にてどのように分割するかを決定します。
被相続人が生前に所有していた財産はすべて相続の対象となるため、遺言書に明記されていなくても相続財産として扱えば問題ありません。

その前に、まずはお父様の遺言書の本文に「その他の財産の扱いについて」などというような文言が記載されていないかどうかを確認してみてください。遺言者のなかには相続財産の記載漏れがあった場合の備えとして、上記のような文言を追加している方もいらっしゃいます。遺言書の本文に似たような文言があった場合にはその内容にもとづいて相続すれば良く、相続人全員で遺産分割協議を行う必要はありません。

遺産分割協議を行うことになった場合、結城の土地を誰がどのように相続するかを相続人全員で決定します。合意に至った内容は「遺産分割協議書」という形で書面化し、最後に相続人全員で署名・押印すれば完成です。
この遺産分割協議書は不動産の名義変更手続きの際に提出を求められる書類のひとつですので、話し合いだけで済ませることなく必ず作成しましょう。

栃木・小山相続遺言まちかど相談室では遺言書に関するご質問・ご相談はもちろんのこと、必要書類の収集など、相続手続きについてもサポートさせていただいております。
結城をはじめ結城近郊の皆様のお力になれるよう、豊富な知識と経験をもつ行政書士がお悩みやお困り事に合わせて親切丁寧にご対応いたしますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。
初回相談は完全無料です。結城の皆様からのお問い合わせを行政書士ならびにスタッフ一同、心よりお待ち申し上げております。

小山の方より相続についてのご相談

2022年03月01日

Q:私は過去に離婚しているのですが、前妻や前妻の子は私の相続人にあたりますか?行政書士の先生にお伺いしたく思います。(小山)

行政書士の先生、お世話になります。私は小山に住んでいる60代男性です。20代半ばで結婚しましたが、5年ほどで離婚し、その後は再婚した妻と現在まで小山に住んでいます。

現在の妻との間には子はおりませんが、前妻との間の子が1人おります。前妻と前妻の子は、小山から離れたところで暮らしており、子とは定期的に連絡を取るようにしていますが、前妻とはほとんど連絡を取っていません。

私には離婚歴があるので、万が一のことがあったとき、誰にどのように私の財産を相続させるか考えておく必要があると思います。私としては、現在の妻に財産を相続させて、前妻には相続させたくないのが本音です。ただ、前妻の子にも私の相続財産を渡してあげたいと考えています。前妻と前妻の子は、私の相続人にあたるのでしょうか?また、相続が発生したときのために今のうちから準備できることはありますか?(小山)

A:離婚している前妻は相続人ではありませんが、前妻の子には相続権があります。

この度は栃木・小山相続遺言まちかど相談室にご相談をいただきありがとうございます。

離婚をすると配偶者ではなくなるため、前妻は相続が発生した際の相続人にはなりません。ただし、前妻との間のお子様には相続権があります。配偶者と離婚しても、実子である子との親子関係は失われないので、子は常に相続人にあたるのです。

法定相続人は下記のようになっております。

  • 常に相続人になる人:配偶者
  • 第一順位:子や孫(直系卑属)
  • 第二順位:父母(直系尊属)
  • 第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)

※配偶者以外の人については、上位の人が既に死亡している場合にのみ、次の順位の人が法定相続人となります。

よって、今回のようなケースでは、現在の配偶者と、前妻の子が推定相続人にあたります。

もっとも、今回のようなケースは相続トラブルが起きやすくなっているため、注意が必要です。よくあるトラブルとしては、遺言書のない相続の場合において、後妻と前妻の子とに面識がなく遺産分割協議ができないというケースや、後妻の方が前妻のお子様に財産を相続させたくないとお考えで話し合いが決裂してしまうといったケースが挙げられます。

上記のような相続をめぐるトラブルを予防するために最も有効な方法は、あらかじめご相談者様が遺言書を作成し、誰にどのように財産を相続させるかについて意思表示をしておくことです。このような遺言書を作成する際には、相続に精通した専門家にご相談のうえ、起こりうるトラブルを回避できるような内容を、法的に確実な効力をもった公正証書遺言の方式で作成されることをおすすめいたします。

栃木・小山相続遺言まちかど相談室では、小山にお住まいで、相続に関するお悩みをお持ちの方や、生前対策としての遺言書作成をお考えの方からのご相談を承っております。
初回のご相談は完全に無料となっておりますので、相続・遺言に関するお悩みがございましたら、まずはお電話またはお問い合わせフォームよりご連絡ください。小山近郊で実績豊富な当事務所が真摯に対応させていただきます。栃木・小山相続遺言まちかど相談室のスタッフ一同、小山にお住まいの皆様からのお問い合わせ、ご来所を心よりお待ちしております。

 

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