2022年08月01日
Q:行政書士の先生に質問なのですが、私は父の再婚相手の相続人になりますか?(結城)
先日結城に住む父の再婚相手が亡くなり、父からその方の相続手続きを引き受けてほしいとの連絡がありました。実母は私の幼いころに他界しており、父は私が大学卒業を機に再婚して、結城で相手の方と暮らしておりました。
結城市内でおこなわれた葬儀には顔を出しましたが、正直に申し上げますと面識や関わりも全くない再婚相手の方の相続にあまり関心が持てません。今は私も家庭を持っており、住所も結城から離れておりますので、父からの頼みではありますが相続手続きを引き受けたくありません。そもそも父は当たり前のように相続手続きを頼んできましたが、私は実父の再婚相手の法定相続人にあたるのでしょうか。(結城)
A:ご相談者様が再婚相手の方と養子縁組をしていなければ、相続人とはなりません。
この度は、栃木・小山相続遺言まちかど相談室へご相談いただき誠にありがとうございます。
今回の場合、法定相続人は被相続人である再婚相手の方の実子か養子のみとなります。ご相談内容から、ご相談者様が大学卒業後つまり成人した後にお父様が再婚されているかと思います。成人の方が養子になるためには、養親または養子が届け出を提出し、両方からの自署押印が必要となります。
万が一、ご相談者様が再婚相手の方と養子縁組をしている場合には、その方の相続人に該当します。ご相談内容のように、相続手続きを引き受けたくないというお考えであれば、再婚相手の方の相続人ではなくなるという方法で「相続放棄」手続きがあります。
栃木・小山相続遺言まちかど相談室では、結城または結城近郊にお住まいの皆様から日々相続に関する沢山のご相談をいただいております。ご相談者様一人ひとりの相続について親身になって伺い、丁寧に対応させていただきます。結城周辺地域の皆様、今回のようにご自身がどなたの法定相続人にあてはまるのかなど相続に関する不明点やお悩み事がある場合には、栃木・小山相続遺言まちかど相談室までお問い合わせください。
栃木・小山相続遺言まちかど相談室では、初回のご相談を無料で承っておりますのでお気軽にご相談ください。結城の皆様のご連絡を心よりお待ち申し上げております。
2022年07月01日
Q:銀行の通帳が見つからず相続手続きが進みません。行政書士の先生、どうすれば良いでしょうか。(小山)
行政書士の先生、相続で困ったことになっているので相談させてください。
私の両親は小山に住んでいるのですが、先日突然父が亡くなりました。小山の実家で葬儀を済ませ、現在は家族全員で遺品整理に取りかかっている最中です。
母がいうには父の退職金が手つかずで入っている銀行口座があるとのことですが、その口座の通帳とカードが見当たらずに困っています。銀行名もわからずじまいで、八方ふさがりといった状況です。
このままだと相続手続き自体が滞ってしまいますので、どうすれば父の口座がある銀行を調べることができるのか、教えていただけないでしょうか。(小山)
A:相続手続き進めるために、まずはお父様の終活ノートやメモ等を確認しましょう。
金融機関の通帳やカードなどの情報はまとめてメモしてあることも珍しくないため、まずはお父様の終活ノートやメモ等を確認してみることから始めましょう。そのようなものが見つからない場合には、お父様宛てに届いた郵便物や金融機関でもらったカレンダーやタオル、粗品等がないか、小山のご実家を改めて探してみてください。
それでも金融機関名につながるものが発見できない場合には、小山のご実家やお父様の勤務先周辺の金融機関に直接問い合わせてみるしかありません。相続人には被相続人の口座の有無や残高証明、取引履歴などの情報を開示請求できる権利がありますが、その際には被相続人の相続人であることを証明する「戸籍謄本」の提出を金融機関側から求められます。
相続手続きをスムーズに進めるためにも、あらかじめ準備しておくことをおすすめいたします。
相続手続きは専門的な知識を要する場面も多く、相続人だけで行うとなると予想以上に時間と手間を要してしまう可能性は高いといえるでしょう。また、なかには期限が設けられている手続きもあるため、相続の発生とともに計画的に進めていかなければなりません。
現在、相続手続きを進めている方で「自分でやるのは大変」「早く手続きを済ませたい」などとお考えの際は、これまでに多くの相続手続きをサポートしてきた栃木・小山相続遺言まちかど相談室にぜひともお任せください。
栃木・小山相続遺言まちかど相談室では、小山ならびに小山周辺の皆様の頼れる専門家として、相続・遺言書作成に関するお悩みやお困り事の解決を全力でサポートしております。
初回相談は完全無料ですので、小山ならびに小山周辺の皆様、まずはお気軽に栃木・小山相続遺言まちかど相談室までお問い合わせください。行政書にならびにスタッフ一同、心よりお待ちしております。
2022年06月01日
Q:亡くなった人の孫の法定相続分について行政書士の先生教えてください。(下野)
下野市内の病院で闘病していた父が先月亡くなり、無事、葬儀を終えました。父が残してくれた遺産相続について家族で話し合いを行っておりますが、相続は初めての経験であるため、よく分からない点が多く、なかなか進められずにいます。元々父と母、私と兄の4人家族でしたが、兄は4年前に病気で亡くなっており、父の孫にあたる兄の子供が2人います。この兄の子供2人が相続人になるのではないかと思うのですが、法定相続分だと割合はどのようになるのでしょうか。なお、遺言書は見つかっていません。(下野)
A:法定相続分は相続順位により確認することができます。
誰が相続人にあたり、どのくらい遺産を相続するかについては民法にて定められています。
亡くなった方の配偶者は常に相続人となり、配偶者以外の人は次の順位で配偶者と共に相続します。
【第1順位】亡くなった方の子供や孫(直系卑属)
亡くなった方の子供がすでに死亡している場合にはその子供の直系卑属(子供や孫)が相続人になります。
【第2順位】亡くなった方の父母や祖父母(直系尊属)
第1順位の人がいない場合、相続人となります。
【第3順位】亡くなった方の兄弟姉妹
亡くなった方の兄弟姉妹がすでに死亡している場合にはその子供が相続人となります。
第1順位の人も第2順位の人もいない場合にのみ、第3順位の人は相続人となります。
次にそれぞれの法定相続分についてです。
〇子供と配偶者が相続人である場合
子供の相続分は2分の1(2人以上の場合は等分する)
配偶者の相続分は2分の1
〇直系尊属と配偶者が相続人である場合
直系尊属は3分の1(2人以上の場合は等分する)
配偶者3分の2
〇兄弟姉妹と配偶者が相続人である場合
兄弟姉妹の相続分は(2人以上の場合は等分する)4分の1
配偶者の相続分は4分の3
上記の法定相続分に今回のご相談者様のケースを当てはめると、配偶者であるお母様が2分の1、子供にあたるご相談者様が4分の1、お兄様のお子様が2人いるとのことですので、8分の1ずつとなります。
ここまで法定相続分についてお伝えしてきましたが、相続において遺産分割は必ず法定相続分通りにしなくてはならない、というわけではありません。相続人全員による話し合いである遺産分割協議を行い、相続人が皆様納得できるようであれば、分割方法は自由に決めることが可能です。
栃木・小山相続遺言まちかど相談室では下野にお住まいの皆様からの相続に関するお悩みにお答えしています。法定相続分の割合がどのようになるか分からない、誰が相続人になるのか分からないなど、相続に関するお困り事がございましたら、お気軽にご相談ください。初回のご相談は無料でお伺いしております。下野近辺にお住まいの皆様、並びに下野周辺で相続に詳しい行政書士をお探しの皆様からのお問い合わせを心よりお待ち申し上げております。
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