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遺産分割協議書 | 栃木・小山相続遺言まちかど相談室 - Part 2

結城の方より遺産相続についてのご相談

2018年10月05日

Q:遺産分割協議がまとまった後に遺言書が見つかりました。(結城)

結城で長年暮らしていた父が亡くなりまして、その遺産相続について親族で幾度も話し合いをし、この度無事に遺産分割協議書が完成いたしました。しかし、つい先日父の遺品を整理している最中に遺言書が見つかりました。封を勝手にあけてはいけないと聞いたので、家庭裁判所へもっていき中身を確認したところ、完成した遺産分割協議書と違う内容の遺産分割になっていました。この場合、すでに決定した遺産分割協議書と遺言書のどちらを優先して相続手続きをする事になるのでしょうか。(結城)

A:最優先されるのは遺言書の内容です。

今回のように、遺言書の存在をしらないまま遺産分割協議がまとまった場合でも、後に見つかった遺言書の内容に反する部分については無効になります。遺産相続においては遺言書の内容が最優先をされますので、もしも遺産分割協議書が完成し、署名と押印が済んでいたとしても、遺言書の内容と相違があればその遺産分割協議書は無効となります。

ただし、相続人全員が既に決定した遺産分割協議の内容のままでいいと合意をした場合はその合意が認められますが、相続人のうち一人でも遺産分割協議よりも遺言書を優先すると主張した場合には、再度遺産分割協議もしくは遺言の執行をしなければなりません。

遺産相続において、遺言書の効力はとても強力です。亡くなられた方の意思を尊重する為にも、遺言書があった場合にはなるべく相続人同士での争いもなく円満に手続きをすすめたいですよね。結城にお住まいの方で、今回のケースのように遺言書が見つかった場合についてのお困り事をお持ちの方がいらっしゃいましたら、ぜひ小山相続遺言まちかど相談室へとご相談下さい。相続人同士で争いになる前に、円満な相続になるための最善策をご案内させて頂きます。結城の遺産相続のご相談は、当相談室の無料相談へとお気軽にお越し下さい。

 

栃木の方より相続手続きについてのご相談

2018年08月06日

Q:認知症の母に代わって遺産分割の話し合いを進めてもいいですか?(栃木)

先日父が亡くなりました。父には預貯金の他に土地などの不動産の財産がいくつかあるようです。母と3人の子供たちで遺産を分けあうのですが、不動産の部分については特に、誰が何をどのように相続するかを話し合う必要があります。母はもともと少し発症していた認知症が、父が亡くなったことをきっかけに症状が進んできていて、今回の相続についての話し合いに参加することがむずかしいように感じます。私は長男なので母の代わりとして話し合いに参加し財産を管理したいと思いますが問題ないでしょうか?(栃木)

 

A:相続人が認知症の場合、成年後見制度を使って代理人を立てます

ご相談のケースのように、相続手続きにおいて、相続人の中に認知症の方がいる場合は「成年後見制度」を利用し代理人を立てます。認知症の場合、物事の正しい判断ができず自分の権利を行使することができないからです。ですから、遺産分割協議の際に代理人を立てなかったり、その相続人を除外して話し合いを進めたりした場合、その遺産分割協議は無効となります。

また、ご相談者様が代理人となることは、ご相談者様も相続人の一人であるため利益相反となり、認められません。

成年後見制度で代理人を立てる場合、認知症の相続人の判断能力の程度に応じて代理人の種類が変わり、代理人の権限が制限されます。どのような種類の後見が必要なのかは、医師による診察結果等に基づき、家庭裁判所が判断します。

 

成年後見制度についてわからない、代理人の手続きをどのように進めてよいかわからないなど、相続についてご不安なことがあれば、専門家への相談をお勧めいたします。

栃木・小山相続遺言まちかど相談室では、相続手続きの経験豊富な専門家がご相談に対応させていただいておりますので、お気軽にお電話ください。

栃木の方より相続についてのご相談

2017年12月08日

Q:相続の遺産分割協議書の内容について、やり直す事は出来るんのでしょうか(栃木)

栃木に住んでいた母の相続について、相続人となる親族で集まり分割協議をしました。決まった内容で遺産分割協議書を作成し、不動産と預貯金についての相続手続きも完了しましたが、一部の相続人からやり直しをしてほしいという意見が出ました。すでに協議書も完成しいますが、分割内容の変更は出来るのでしょうか。栃木にある実家の相続について、再度検討をしたいというような意見です。(栃木)

A:相続人全員の合意取れれば、遺産分割のやり直しは可能です。

一度確定した遺産分割協議書(全員の実印押印、印鑑証明書提出)について、再度分割協議をやり直したいといった場合には、相続人全員の同意が得られればやり直す事は可能です。ただし、一人でもやり直しに同意しない相続人がいた場合にはやり直しは出来ません。

また、遺産分割のやり直しには税法上でのリスクが出てきます。すでに、決定していた内容で財産を取得していた相続人が、遺産分割のやり直しによりその財産を他の相続人へと渡す必要が出てきた場合、それは財産の贈与とみなされ贈与税が発生する可能性がでてきますので、相続人同士の関係性や、税金の面、手間等を考えると、遺産分割のやり直しというのは避けた方が良いでしょう。

今回のようなケースにならない為にも、遺産分割協議書を作成する時には専門家に相談し、法律上で注意しなければならないポイントを漏らさずに進めていくことをお勧めいたします。もし現在、栃木にお住まいでこのような遺産分割のやり直しが必要になっている方は、ぜひ一度当野村事務所の無料相談へとお越しください。

 

 

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