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遺言と生前対策 | 栃木・小山相続遺言まちかど相談室 - Part 9

小山の方より遺言書についてのご相談

2019年11月08日

Q:死期が迫る病床の主人が遺言書を作成することは可能ですか?(小山)

長年小山に住んでおります60代の主婦です。私には小山市内の病院に入院し、長期にわたる闘病生活を送っている主人がおります。この先主人に退院できる見込みはなく、主治医からは覚悟をするように言われております。死期が迫っていることを主人も気付いているのか、最近遺言状の話をしてくるようになりました。主人は会社を経営していたこともあり、小山市内にいくつかの不動産やある程度の預貯金があります。主人の亡き後、私と二人の子どもが主人の相続人となるかと思いますが、実は子供たちの仲が悪いので今後のことが懸念されます。主人は相続の際に揉めるのではないかと心配して遺言書を残そうとしており、先日、今のうちに遺言書を残しておきたいから専門家に相談してくれないか?と頼まれました。主人の病状は残念ながら末期ですので病院から外出することは許されず、お役所に出向くことや、専門家の方にお会いすることは難しいかと思います。そもそも病床で遺言書を残すことは出来ますでしょうか?また準備することなどあれば教えてください。(小山)

 

A:ご主人様の意識がはっきりとされているのであれば自筆証書による遺言書を作成することが可能です。

たとえご相談者様のご主人様が病床にあったとしても、意識が明確であり、ご自身で遺言の内容と遺言書を作成した日付とご署名すべてを自書し押印できるご状況でしたら、すぐにでも自筆証書による遺言書(自筆証書遺言)を作成することが可能です。なお、自筆証書遺言に添付する財産目録に関しましては、ご主人様が自書する必要はありませんので、ご相談者様ご自身においてパソコンで作成した表やご主人様の預金通帳のコピーを添付する方法で作成することが可能です。

もし、遺言書の全文までは自書することは難しいという状況であれば、ご主人様の病床まで公証人が出張し、“公正証書遺言”を作成するという選択肢もございます。
公正証書遺言は、作成した原本が公証役場に保管されますので遺言書紛失の可能性がなく、自筆証書遺言の場合に必要な家庭裁判所による遺言書の検認手続きの必要がありませんので、ご主人様の亡き後、相続手続きに時間をかけることなくすすめることができます。(※2020年7月10日に施行される「法務局における遺言書の保管等に関する法律」により自筆証書遺言の保管を法務局に申請することができるようになり、保管された遺言書に関しては相続開始時に家庭裁判所による検認が不要)

ただし、ご相談者様にご注意していただきたい点として、公正証書遺言の作成に立ち会う二人以上の証人と公証人にご主人様の病床に来てもらう必要があるため、日程の調整等に時間が必要となる可能性があります。遺言書作成予定日まで時間を要する場合、ご主人様にもしものことがあると遺言書自体を作成できなくなるかもしれません。証人は行政書士などの専門家がお引き受けすることも可能ですので、作成を急ぐ場合には早急に専門家に相談する事をお勧めします。

栃木・小山相続遺言まちかど相談室では、相続・遺言書作成の知識との経験豊富な専門家がご相談に対応させていただいています。小山の方で遺言書を検討中でしたら、栃木・小山相続遺言まちかど相談室の無料相談をご利用下さい。親切丁寧をモットーに対応をさせて頂いておりますのでいつでもお気軽にご相談下さい。

結城の方より遺言書についてのご相談

2019年06月15日

Q:自筆の遺言書は、何を自書しなくてもよくなったのでしょうか?(結城)

私は結城市に住んでいますが、結城市を含めて茨城県内にも複数の不動産を所有しています。また、結城市近隣に住んでいる実子が二人と結城市とは違う茨城県内に住んでいる養子が二人いますので、自分に相続が発生した場合、これらの不動産を子供たちにどのように相続してもらうかを考えています。民法の改正により、自筆証書遺言の全文を自書する必要がなくなったと聞いたので、所有している不動産の相続について遺言書を残しておこうと考えています。自筆の遺言書は何を自書する必要がなくなったのでしょうか。(結城)

A:自筆の遺言書に添付する財産目録については、自書する必要がなくなりました。

遺言をする方が多数の財産を持っている際には、多くの場合、自筆証書遺言の本文に、「別紙財産目録1記載の財産を遺言者の長男Aに相続させる。」、「別紙財産目録2記載の財産を遺言者の次男Bに相続させる。」と記載して、別紙として財産目録1及び2を作成し遺言書に添付する方法がとられます。

本来、自筆でつくる遺言書は、財産目録も含めてその全文を遺言者が自書しなければなりませんが、民法の改正により、この遺言書に添付する財産目録については自書しなくてもよいとされました。この場合であっても添付する財産目録のすべての頁には遺言者が署名押印しなければなりませんが、財産目録の形式については特段の定めはありません。したがって、遺言者本人だけでなく遺言者以外の方がパソコン等で作成した財産目録、土地についての登記事項証明書や預貯金債権についての通帳の写し等を添付することもできるようになりました。

ご相談者様も、所有されている不動産の財産目録についてはそれぞれの登記事項証明書を自筆の遺言書に添付する方法をとることができます。

結城市近隣にお住まいの方で、自筆証書遺言、その他の遺言書の作成をお考えの方は、ぜひ、栃木・小山相続遺言まちかど相談室までご相談下さい。

結城の方より相続のご相談

2019年04月05日

Q:婚姻前に交際していた女性との間の子どもに、自分の遺産を相続させることはできるのでしょうか(結城

私は結城市に住んでおりますが、昨年、妻を亡くし、妻との間には子どもが1人います。妻の葬儀や法要などをすませ、生活が落ち着いてきた先日、突然、妻と結婚する前に交際していた女性から連絡があり、実は、私との間に生まれた既に成人している子どもが結城市内に一人おり、私が亡くなった際には、私の遺産をその子どもにも相続させてほしいと言われました。私は、その子どものことをまったく知らずに今まで過ごしてきましたが、その女性からその子どもの写真を見せてもらったところ、私と顔つきが似ていたこともあり、その子どもにも私の遺産を相続させたいと思うようになりました。このような今までその存在すら知らなかった妻以外の女性との間に生まれた子どもにも、妻との間の子どもと平等に私の遺産を相続させるためには、何か手続きを取る必要はあるのでしょうか。(結城)

 

A:認知しなければ父親の法定相続人とはなりません。

奥様との結婚前に交際していた女性との間のお子さん(以下、「Aさん」とします。)は、「認知」という手続きをしなければ、ご相談者の方が亡くなった際の法定相続人は、亡くなられた奥様との間に生まれたお子様お一人だけであり、Aさんは法定相続人とはなりません。

婚姻していない男女間に生まれた子は、法律上、「嫡出でない子」と呼ばれますが、この「嫡出でない子」と父親との間には認知の手続きをして初めて法律上の親子関係が発生します。法律上の親子となったことで、「嫡出でない子」は父親の法定相続人となるご自身の子どもとなり、配偶者との子どもと平等に父親の相続権を持つことになります。

父親ご自身でできる認知の手続きとして、戸籍法の定めに従って、認知届を市区町村役場に届け出る方法があります。なお、ご相談の場合のAさんの様に、認知しようとする子どもが成年の場合には、その子どもの承諾を得る必要があります。

また、ご自身が生きている間は、嫡出でない子がいることをご家族に知られたくないとお考えの場合には、Aさんを認知する内容の遺言書を残しておいて、ご自身が亡くなった後に、遺言執行者に認知の届出手続きをしてもらうこともできます。

様々なご家族の事情があると思いますので、法定相続人となる方についてお悩みの事情がある結城市近隣にお住まいの方は、ぜひ、栃木・小山相続遺言まちかど相談室までご相談下さい。

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