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遺言と生前対策 | 栃木・小山相続遺言まちかど相談室 - Part 8

下野の方より相続についてのご相談

2020年06月10日

Q:子がいない夫婦の相続の生前対策について教えてください。(下野)

私たち夫婦は下野に住んでおり、子供がおりません。お互い生まれも育ちも下野で、結婚後も変わらず下野に住んでいます。私たちもいい歳になってきたので、最近将来の相続について考えるようになりました。相続財産としては今住んでいる下野の自宅の不動産と預貯金になります。今のところ、相続の対策は何もしていないのですが、私たちのように子がいない夫婦でも生前に対策しておいた方がいいことはありますか?(下野)

 

A: まずは相続についてご自身の意向とご不安な点を明確にしましょう。

まずは、相続についてどのようなご意向があるのか、どういった点が不安なのかを明確にしましょう。例えば、お子様がいらっしゃらないご夫婦の場合、配偶者の方が先に亡くなった際の相続では配偶者のご両親がご健在の場合にはご両親が、ご両親が他界されており兄弟や姉妹がいる場合には兄弟姉妹が相続人となります。

このような場合にご親族の方々と疎遠になっているケースですと、親戚の方々と遺産分割協議をする必要がありますので、遺産を巡ってトラブルになるケースも考えられます。そして、配偶者の遺産が意図せず親戚の方々に相続されてしまうといったケースもあります。こういった相続になることを避けたいという場合には、生前に遺言書を作成することが有効です。例えば、生前に「自分の財産を全て妻に相続させる」旨の遺言書を作成しておくことによって、奥様は旦那様の親戚の方々と遺産分割協議を行う必要がなくなり、相続手続きをスムーズに進める事ができます。しかし、このような遺言書を作成する場合には相続人には遺留分(法定相続人に認められている最低限相続できる財産)があり、遺言書によって遺留分を侵害しないよう注意が必要です。(被相続人の兄弟姉妹には遺留分はありません)

また、遺言書の作成の他にも相続時に関する対策だけではなく、認知症に関する対策もあります。まずはどのような相続の方法をご希望なのか、認知症などになってしまった場合はどうしたいのか、などご自身の今後のご意向を一つ一つ明確にしていきましょう。その上でどのような対策が可能なのか、我々専門家にご相談いただく事も一つの方法です。

 

当相談室では、相続について生前に出来ることを各ご相談者様の状況に合わせてご提案させていただきます。栃木・小山相続遺言まちかど相談室では相続に関するご心配事やお困りごとに初回の無料相談からご対応しております。まずはご相談者様のお話しを丁寧にお伺いさせていいただきますので、下野で相続についてのご相談でしたら、当相談室にお任せくださいませ。

小山の方より遺言書についてのご相談

2019年11月08日

Q:死期が迫る病床の主人が遺言書を作成することは可能ですか?(小山)

長年小山に住んでおります60代の主婦です。私には小山市内の病院に入院し、長期にわたる闘病生活を送っている主人がおります。この先主人に退院できる見込みはなく、主治医からは覚悟をするように言われております。死期が迫っていることを主人も気付いているのか、最近遺言状の話をしてくるようになりました。主人は会社を経営していたこともあり、小山市内にいくつかの不動産やある程度の預貯金があります。主人の亡き後、私と二人の子どもが主人の相続人となるかと思いますが、実は子供たちの仲が悪いので今後のことが懸念されます。主人は相続の際に揉めるのではないかと心配して遺言書を残そうとしており、先日、今のうちに遺言書を残しておきたいから専門家に相談してくれないか?と頼まれました。主人の病状は残念ながら末期ですので病院から外出することは許されず、お役所に出向くことや、専門家の方にお会いすることは難しいかと思います。そもそも病床で遺言書を残すことは出来ますでしょうか?また準備することなどあれば教えてください。(小山)

 

A:ご主人様の意識がはっきりとされているのであれば自筆証書による遺言書を作成することが可能です。

たとえご相談者様のご主人様が病床にあったとしても、意識が明確であり、ご自身で遺言の内容と遺言書を作成した日付とご署名すべてを自書し押印できるご状況でしたら、すぐにでも自筆証書による遺言書(自筆証書遺言)を作成することが可能です。なお、自筆証書遺言に添付する財産目録に関しましては、ご主人様が自書する必要はありませんので、ご相談者様ご自身においてパソコンで作成した表やご主人様の預金通帳のコピーを添付する方法で作成することが可能です。

もし、遺言書の全文までは自書することは難しいという状況であれば、ご主人様の病床まで公証人が出張し、“公正証書遺言”を作成するという選択肢もございます。
公正証書遺言は、作成した原本が公証役場に保管されますので遺言書紛失の可能性がなく、自筆証書遺言の場合に必要な家庭裁判所による遺言書の検認手続きの必要がありませんので、ご主人様の亡き後、相続手続きに時間をかけることなくすすめることができます。(※2020年7月10日に施行される「法務局における遺言書の保管等に関する法律」により自筆証書遺言の保管を法務局に申請することができるようになり、保管された遺言書に関しては相続開始時に家庭裁判所による検認が不要)

ただし、ご相談者様にご注意していただきたい点として、公正証書遺言の作成に立ち会う二人以上の証人と公証人にご主人様の病床に来てもらう必要があるため、日程の調整等に時間が必要となる可能性があります。遺言書作成予定日まで時間を要する場合、ご主人様にもしものことがあると遺言書自体を作成できなくなるかもしれません。証人は行政書士などの専門家がお引き受けすることも可能ですので、作成を急ぐ場合には早急に専門家に相談する事をお勧めします。

栃木・小山相続遺言まちかど相談室では、相続・遺言書作成の知識との経験豊富な専門家がご相談に対応させていただいています。小山の方で遺言書を検討中でしたら、栃木・小山相続遺言まちかど相談室の無料相談をご利用下さい。親切丁寧をモットーに対応をさせて頂いておりますのでいつでもお気軽にご相談下さい。

結城の方より遺言書についてのご相談

2019年06月15日

Q:自筆の遺言書は、何を自書しなくてもよくなったのでしょうか?(結城)

私は結城市に住んでいますが、結城市を含めて茨城県内にも複数の不動産を所有しています。また、結城市近隣に住んでいる実子が二人と結城市とは違う茨城県内に住んでいる養子が二人いますので、自分に相続が発生した場合、これらの不動産を子供たちにどのように相続してもらうかを考えています。民法の改正により、自筆証書遺言の全文を自書する必要がなくなったと聞いたので、所有している不動産の相続について遺言書を残しておこうと考えています。自筆の遺言書は何を自書する必要がなくなったのでしょうか。(結城)

A:自筆の遺言書に添付する財産目録については、自書する必要がなくなりました。

遺言をする方が多数の財産を持っている際には、多くの場合、自筆証書遺言の本文に、「別紙財産目録1記載の財産を遺言者の長男Aに相続させる。」、「別紙財産目録2記載の財産を遺言者の次男Bに相続させる。」と記載して、別紙として財産目録1及び2を作成し遺言書に添付する方法がとられます。

本来、自筆でつくる遺言書は、財産目録も含めてその全文を遺言者が自書しなければなりませんが、民法の改正により、この遺言書に添付する財産目録については自書しなくてもよいとされました。この場合であっても添付する財産目録のすべての頁には遺言者が署名押印しなければなりませんが、財産目録の形式については特段の定めはありません。したがって、遺言者本人だけでなく遺言者以外の方がパソコン等で作成した財産目録、土地についての登記事項証明書や預貯金債権についての通帳の写し等を添付することもできるようになりました。

ご相談者様も、所有されている不動産の財産目録についてはそれぞれの登記事項証明書を自筆の遺言書に添付する方法をとることができます。

結城市近隣にお住まいの方で、自筆証書遺言、その他の遺言書の作成をお考えの方は、ぜひ、栃木・小山相続遺言まちかど相談室までご相談下さい。

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