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遺言と生前対策 | 栃木・小山相続遺言まちかど相談室 - Part 7

結城の方より遺言書についてご相談

2021年06月04日

Q:行政書士の先生に質問です。母の直筆らしい遺言書が見つかったのですが、その場合開封しても良いのでしょうか?(結城)

現在、結城で暮らしている50代主婦です。先日80代の母が結城市内の病院で亡くなりました。

結城の実家で無事葬式を終え、今は相続手続きを始めているところです。その際、遺品の整理を行っていたところ、母の手帳から遺言書を発見しました。遺言書は封がされていたため中を見ることができなかったのですが、封筒の文字から母の自筆で書かれたようでした。

遺言書の中身を確認しない限り、具体的な内容が分からないので開封しようと考えているのですが、親族で開封してしまっても大丈夫なのでしょうか?(結城)

A:自筆証書遺言の場合は勝手に開封してはいけません。必ず家庭裁判所で検認を行ってください。

基本的には遺言書が存在する相続の場合は、遺言書が優先されます。

今回お母様が手続きで残された遺言書は自筆証書遺言になります。この自筆証書遺言は自由に開封することは原則認められていません。必ず家庭裁判所にて検認の手続きを行いましょう。

※ただし、2020年7月より法務局で自筆証書遺言書の保管を行うことが可能となり、保管していた自筆証書遺言に関しては家庭裁判所での検認手続きは不要となります。

遺言書を勝手に開封してしまうと、法律で5万円以下の過料に処すると定められています。必ず、自筆証書遺言が見つかった場合は、家庭裁判所にて検認を行ってください。検認を

行うことで、相続人がその存在と内容を確認し、遺言書の形状や訂正等、検認の日における内容を明確にし、偽装等を防止します。

遺言書の検認手続きには、家庭裁判所に提出するための戸籍などを集める必要があります。

遺言書の検認が終了したら、検認済証明書が付いた遺言書を元に手続きを行います。検認手続きを行う際、申立人以外の相続人を揃える必要はありません。また、遺言書の内容が一部の相続人の遺留分を侵害する場合には、その相続人は遺留分を取り戻すことが可能となります。

栃木・小山相続遺言まちかど相談室ではご相談者様にあった遺言書作成のお手伝いをいたします。
栃木・小山相続遺言まちかど相談室では、生前の相続対策、遺言書を作成する際の注意点などもあわせてご案内いたしますので、ぜひ初回無料相談をご利用下さい。

結城近郊にお住まいの皆様の遺言書のお手伝いから、相続全般まで幅広くサポートをさせて頂きます。
結城の地域事情に詳しい専門家が結城にお住まいの皆様からのお問い合わせに親身になってお受けします。

スタッフ一同、結城の皆さまからのお問い合わせ心よりお待ち申し上げております。

下野の方より遺言書についてのご相談

2021年03月02日

Q:遺言書のメリットを行政書士の先生にお伺いしたく問い合わせしました。(下野)

はじめまして、私は下野在住で自営業をしているものです。私は今まで特に大きな病気をしてこなかったこともあり、死んだ後のことまで考えたことはありませんでした。先日同じく下野に住む友人が亡くなり、遺言書を残していたことで遺族が遺産分割について揉めることなく円滑に相続手続きが終わったと聞いて、私も遺言書を作成した方がいいのかと思うようになりました。私の財産は下野にある不動産がいくつかと多少の預貯金です。下野郊外に住む子供たち3人が相続人になるかと思います。遺言書を作成して安心した老後を過ごしたいと思っていますので、ぜひ遺言書についてご教授願えませんでしょうか。(下野)

 

A:ぜひお元気なうちに、法的に有効となる遺言書を作成しておきましょう。

遺産分割においては、遺言書の内容が原則優先されます。遺言書があれば遺言書の内容に従うことになりますので、遺産分割協議を行う必要はありません。遺言書ではご自身の財産の分割内容について、ご自身の希望を指示することができますので、ご相談者様とご遺族で相談し、共に納得のいく内容で作成することをお勧めします。

不動産の含まれる相続においては多額の現金が絡むことが多く、例え仲の良い親族でも揉める事があり、そのような相続においては遺言書を残すことでご遺族のご負担が軽くなる可能性がございます。ご相談者様がお元気なうちに、自分の意思をしっかりと反映した法的に有効な遺言書を作成しておきましょう。

遺言書には大きく分けて3種類あります。

①自筆証書遺言 遺言者が全文を自筆にて作成します。費用も掛からず手軽ですが、遺言の方式を守らないと無効となります。財産目録は本人以外の者がパソコンで作成、通帳のコピー等を添付することが可能です。自宅で保管されていた遺言書に関しては、開封の際、家庭裁判所において検認の手続きが必要です。

※現在は自筆証書遺言書の保管を法務局で行う事も可能となり、家庭裁判所での検認手続きは不要です。

②公正証書遺言 公証役場の公証人が作成。立会人を2名用意する必要があります。原本は公証役場に保管されるため偽造や紛失の心配がなくお勧めの遺言書ですが、費用がかかります。作成の際に公証人が、間違いがないかチェックするため確実に遺言書を残せるお勧めの方式です。

③秘密証書遺言 遺言者が自分で遺言書を作成し公証役場に持ち込みます。公証人がその遺言書の存在を証明する方法で、本人以外が遺言の内容を知ることなく作成できますが、法的に正しい遺言書かどうかのチェックもされません。現在はあまり用いられていない方式です。

下野にお住まいの皆様、私ども栃木・小山相続遺言まちかど相談室では、下野の皆様からの相続全般に関するご相談をお受けしております。相続において遺言書の存在は大変重要です。相続が開始したら何よりもまず遺言書の有無を確認しましょう。遺言書があることで、相続人同士が円満に手続きを進めることが出来ます。遺言書や相続に関してご不明なことはぜひ、栃木・小山相続遺言まちかど相談室の行政書士にご相談ください。初回の相談に関しては無料で、下野の皆さまのお役に立てるよう、下野の皆様の親身になって対応させていただいております。下野の皆様からのご連絡をお待ちしております。

下野の方から遺言書に関するご相談

2020年12月09日

Q:遺言書に記載されていない財産の扱い方について行政書士の先生にご相談したいです。(下野)

下野在住の50代主婦です。先月、下野で一人暮らしをしていた私の母が亡くなりました。葬儀を済ませ、現在は相続手続きを進めているところです。母は生前自筆の遺言書を私に預けていたので、家庭裁判所にて遺言書の検認を行い、内容を確認しました。すると、母が持つ財産である不動産について、遺言書には書かれていなかったのです。母は父の死後、下野にある不動産を受け継いでいました。母が書き忘れたのか真相は分かりませんが、とにかくこの不動産についての記載がないため、どうすれば良いのか分からず悩んでおります。遺言書に書かれていない財産の取り扱いについて教えてください。(下野)

A:記載のない財産の扱いについて遺言書に書かれていない場合は遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成します。

相続財産をたくさん持つ方ですと、遺言書の中で、“遺言書に記載のない財産の扱いの仕方”をひとくくりにして記載している場合があります。ご相談者様のお母様が該当するかは分かりませんが、まずはご相談者様も遺言書の中にそういった記載があるかどうかをご確認ください。そのうえで、遺言書の中に記載がなかった場合には、記載のない財産の相続について遺産分割協議を相続人全員で行い、その話し合いの内容を記載した遺産分割協議書を作成します。形式や書式、用紙についての規定は特にないため、手書き、パソコンのどちらでもつくることが可能です。遺産分割協議書は記載内容を確認後、相続人全員で署名と実印での押印を行い、印鑑登録証明書と一緒に保管します。これらは不動産の登記変更の際にも必要となりますので、大切に扱いましょう。

このように、遺言書があるからといって、相続手続きがスムーズにいくとは限りません。記載されていない財産の取り扱いについてなど、相続手続きでは混乱なさることが多いかと思われます。栃木・小山相続遺言まちかど相談室では、実戦経験豊富な専門家が多数揃い、ご相談者様の悩みに合わせて丁寧に対応させていただきます。相続や遺言書について何かお悩みやお困り事がある方は、ぜひお気軽にご相談ください。なお、初回は完全無料でご相談を承っております。下野近郊にお住まいの皆様のご利用を心よりお待ちしております。

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