2020年12月09日
Q:遺言書に記載されていない財産の扱い方について行政書士の先生にご相談したいです。(下野)
下野在住の50代主婦です。先月、下野で一人暮らしをしていた私の母が亡くなりました。葬儀を済ませ、現在は相続手続きを進めているところです。母は生前自筆の遺言書を私に預けていたので、家庭裁判所にて遺言書の検認を行い、内容を確認しました。すると、母が持つ財産である不動産について、遺言書には書かれていなかったのです。母は父の死後、下野にある不動産を受け継いでいました。母が書き忘れたのか真相は分かりませんが、とにかくこの不動産についての記載がないため、どうすれば良いのか分からず悩んでおります。遺言書に書かれていない財産の取り扱いについて教えてください。(下野)
A:記載のない財産の扱いについて遺言書に書かれていない場合は遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成します。
相続財産をたくさん持つ方ですと、遺言書の中で、“遺言書に記載のない財産の扱いの仕方”をひとくくりにして記載している場合があります。ご相談者様のお母様が該当するかは分かりませんが、まずはご相談者様も遺言書の中にそういった記載があるかどうかをご確認ください。そのうえで、遺言書の中に記載がなかった場合には、記載のない財産の相続について遺産分割協議を相続人全員で行い、その話し合いの内容を記載した遺産分割協議書を作成します。形式や書式、用紙についての規定は特にないため、手書き、パソコンのどちらでもつくることが可能です。遺産分割協議書は記載内容を確認後、相続人全員で署名と実印での押印を行い、印鑑登録証明書と一緒に保管します。これらは不動産の登記変更の際にも必要となりますので、大切に扱いましょう。
このように、遺言書があるからといって、相続手続きがスムーズにいくとは限りません。記載されていない財産の取り扱いについてなど、相続手続きでは混乱なさることが多いかと思われます。栃木・小山相続遺言まちかど相談室では、実戦経験豊富な専門家が多数揃い、ご相談者様の悩みに合わせて丁寧に対応させていただきます。相続や遺言書について何かお悩みやお困り事がある方は、ぜひお気軽にご相談ください。なお、初回は完全無料でご相談を承っております。下野近郊にお住まいの皆様のご利用を心よりお待ちしております。
2020年10月26日
Q:現在入院しているのですが、今後が心配なので自分で遺言書を作成したいと思っています。遺言書について行政書士の先生に相談したいです。(小山)
小山に住んでいる70代の男性です。私は現在小山にある病院に入院し、入院生活を送っています。意識などはしっかりしているのですが、入院がいつまで続くか見通しがたたず、今後のことも考えてこの機会に遺言書を作成したいと思っています。妻と二人の子どもが相続人になるかと思いますが、妻や子供たちのために残した財産のことが気になるうえに、私が他界した際に相続のことで揉めてほしくはありません。しかし遺言書を作成しようにも、私は今入院しておりますので専門家に会うために外出することが出来ません。病床にいる今の状況でも遺言書を書くことは可能でしょうか?(小山)
A:ご相談者様の容体が安定しているようであれば、遺言書を作成することは可能です。
意識がはっきりされていて、ご自身で遺言の本文と遺言書の作成日、署名等を自書し押印できる状況でしたら、自筆証書の遺言書(自筆証書遺言)を作成することが可能です。自筆証書遺言は紙とペンがあれば作成できる遺言方法ですので、たとえご相談者様が病床におられたとしてもすぐに作成に取り掛かっていただけます。
また、自筆証書遺言に添付する財産目録は、パソコン等を用いてご相談者様のご家族の方が表などを作成することも認められています。その際はご相談者様の預金通帳のコピーを添付することも忘れずに行ってください。
また、もしご相談者様のご容態が悪化し、ご自身で遺言書の全文を自書することが難しそうであれば、“公正証書遺言”という方法もあります。公正証書遺言は病床まで公証人が出向き作成のお手伝いをします。
公正証書遺言メリットとして、以下の二点が挙げられます。
- 自筆証書遺言の際に必要な家庭裁判所による遺言書の検認手続きが不要。
⑵ 作成した原本が公証役場に保管され、遺言書紛失の可能性がない。
※2020年7月10日に施行された「法務局における遺言書の保管等に関する法律」により、自筆証書遺言の保管を法務局に申請することが可能となり、保管された遺言書に関しては相続開始時に家庭裁判所による検認が不要となりました。
ただし、公正証書遺言の作成には二人以上の証人と公証人が立ち会う必要があります。病床に来てもらうための証人の依頼や日程調整に時間がかかってしまう可能性があり、ご相談者様にもしものことがあった場合、遺言書自体作成ができなくなってしまうことも考えられます。作成を急ぐ場合にはなるべく早く専門家に相談し、証人の依頼をしましょう。
小山にお住まいの皆様、私ども栃木・小山相続遺言まちかど相談室では、小山の皆様からの遺産相続のご相談をお受けしております。遺産相続において遺言書の存在は大変重要です。遺産分割協議を行う前に遺言書の存在の有無を必ず確認しましょう。また、遺言書を残すことは相続人同士が円満に手続きを進めること、またご本人様の意思を尊重することにもつながります。遺言書や相続に関してご不明なことがある場合は、ぜひ栃木・小山相続遺言まちかど相談室の行政書士にご相談ください。初回の相談は無料です。小山の皆さまのお役に立てるよう、皆様の親身になって対応させていただいております。ぜひお気軽にお問合せ下さい。
2020年07月13日
Q:家族間のトラブルを避けるため遺言書の作成を検討しています。行政書士の先生に相談をできますでしょうか。(結城)
私は結城に住む妻と2人結城で暮らす60代です。私たちには子供がおりません。私にもしものことがあったときに、私の兄弟と妻が揉めることのないよう、これまで寄り添ってくれた妻のために遺言書を作成したいと考えています。わたしの財産は現金(預貯金)と結城に不動産をいくつか所有しております。現在会社勤めで、あと数年で退職をする予定でいます。遺言書作成は初めてなもので、なにから手をつけてよいかもわかりませんが、円満な相続手続きのためにぜひお力添えをお願いいたします。(結城)
A:ご相談者様がご健康なうちに、遺言書を作成すると良いでしょう。
遺言書を作成することによって、ご自身の財産の分割内容を自分で決める事ができます。ご心配されていらっしゃるように将来、ご相談者様の遺産について奥様がご兄弟様との間でトラブルが発生しないよう、遺言書の内容をよくよく検討し、作成しましょう。
特に相続財産のメインが不動産である場合、現金のように簡単に分割することができないため、今まで問題のなかった親族間でも揉める事があります。しかし遺言書を準備しておけば、相続が発生しても相続人間で遺産分割協議を行う必要がなく、遺言書の内容に沿って奥様が相続手続きを進めることができます。遺言書は認知症などでご自身の判断能力が失われてしまうと作成できませんので、相談者様が元気なうちにきちんと対策をしておくことが相続トラブル対策には非常に有効です。
遺言書の基礎について簡単にご説明させていただきます。遺言書(普通方式)には以下のような3種類があります。
①自筆証書遺言 遺言者が自筆にて作成します。費用も掛からず手軽ですが、日付・氏名を自筆し押印するという遺言の方式を守らないと無効になります。(ただし財産目録については自筆でなくてもよい)また、開封の際には家庭裁判所において検認の手続きが必要です。
※2020年7月より自筆証書遺言の保管を法務局で行う事が可能となり、法務局で保管していた自筆証書遺言に関しては家庭裁判所での検認手続きは不要。
②公正証書遺言 遺言者が遺言内容を口授し、公証役場の公証人が作成した書類に遺言者、公証人及び2人以上の証人が内容を確認し署名、押印されたもの。原本は公証役場に保管されるため偽造や紛失の心配がないのでお勧めの遺言書ですが、何人かの人間が絡み費用がかかります。
③秘密証書遺言 遺言者が自分で遺言書を作成後、証人2人以上と公証人によってその遺言書が本人のものであることが確認される方法です。本人以外が遺言の内容を知ることなく作成できますが、現在あまり用いられていない方式です。
確実に遺言書を残したい場合は②の公正証書遺言を作成がおすすめです。また、遺言書には、法的な効力はありませんが、ご相談者様の遺言書作成に至ったお気持ちなどを「付言事項」として記載することも可能です。
栃木・小山相続遺言まちかど相談室では結城にお住まいの皆さまからのご相談事に対して、初回無料で、結城にお住まいの皆様のお役に立てるよう親身になって対応させていただいております。遺言書の作成だけではなく、相続全般でお困りの結城にお住まいの方は、お気軽にご相談下さい。
初回のご相談は、こちらからご予約ください
栃木・小山相続遺言まちかど相談室では、栃木県の小山を中心に古河、結城、野木、下野など栃木全域を対象に遺産相続や遺言書作成に関する専門手続きをお手伝い致します。
初回の相談は完全無料ですので、遺産相続のお悩みや遺言書の作成の取得をご検討中で栃木県にお住まいの方は、行政書士野村事務所の無料相談を是非ご活用ください。
◎弊所は駐車場も完備しておりますので、お車でお越しいただくことも可能です。
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