2021年08月04日
Q:私には離婚歴がありますが、現在一緒に暮らしている内縁の妻に遺産を相続したいです。こういう場合の相続方法について行政書士の先生に伺いたいです。(小山)
私は小山に住む50代男性です。10年ほど前に元妻と離婚しました。
その後ご縁があり会社の同僚だった女性とお付き合い、現在は内縁の妻として一緒に暮らしています。
前の妻との間には娘がおり、私たちの離婚を機に小山にて一人暮らしをしています。
娘がまだ成人していないことなどを考慮して内縁の妻とは入籍していない状況です。
最近親しくしていた友人が急遽し、私にも持病があるため自分の死後について考えるようになりました。
その中で、内縁の妻には法律上相続権がないことを知りました。
持病の関係で苦労を掛けている内縁の妻には、感謝の気持ちも大きいため財産を渡したいと思っています。内縁の妻に私の財産を相続させる方法はあるのでしょうか。(小山)
A:内縁の奥様に譲り渡す旨を記載した遺言書を作成しましょう。
ご相談ありがとうございます。
ご相談者様がご存じの通り、生前になにも対策をしないまま亡くなってしまった場合、内縁の奥様には相続権がありません。
ですから、法定相続人として相続人は娘様おひとりということになります。
そこで、遺言書を作成しておくことで、ご自身の死後であっても相続人に関して意思を表明することが可能です。
内縁の奥様は相続人という位置づけではありませんので、相続人でない方に遺言書によって財産を相続する「遺贈」という形で財産を残すことが出来ます。
遺言書には①自筆証書遺言②公正証書遺言③秘密証書遺言という3つの方式が主に使用されますが、今回の遺言書作成では②の公正証書遺言を用いられることをお勧めいたします。
<公正証書遺言とは>
公証役場へ出向き、公証人が遺言の内容を遺言者本人から聞き取り、作成する遺言書です。
原本を公証役場で保管してもらえることができ、紛失や改ざん等の心配がありません。
また自分で書く①自筆証書遺言と比較すると、内容を公証役場にて確認してもらえるため、内容や書式に不備が起こり、遺言者の死後に無効になることがありません。
また、遺言書の中で相続が発生した際に、遺言書の内容通りに財産分割や名義変更等の手続きを進める法的な権限をもつ「遺言執行者」を指定しておくとよりスムーズに相続が進みます。
今回、法定相続人である娘様がいらっしゃるとのことですので、「遺留分」にも配慮して遺言書内容を決める必要があります。
法定相続人には相続財産の一定割合に関して受けとる権利があると法律で定められており、この取得分の割合のことを遺留分といいます。
例えば、内縁の奥様に全財産を遺贈するという内容の遺言書を作成した場合、娘様の遺留分を侵害していることになってしまいます。
この事実を娘様が知り、遺留分侵害額を請求した場合、裁判に発展する可能性があります。
こういった事態で娘様と内縁の奥様にもめてほしくないのならば、両者に配慮した内容にする必要があるでしょう。
2021年06月04日
Q:行政書士の先生に質問です。母の直筆らしい遺言書が見つかったのですが、その場合開封しても良いのでしょうか?(結城)
現在、結城で暮らしている50代主婦です。先日80代の母が結城市内の病院で亡くなりました。
結城の実家で無事葬式を終え、今は相続手続きを始めているところです。その際、遺品の整理を行っていたところ、母の手帳から遺言書を発見しました。遺言書は封がされていたため中を見ることができなかったのですが、封筒の文字から母の自筆で書かれたようでした。
遺言書の中身を確認しない限り、具体的な内容が分からないので開封しようと考えているのですが、親族で開封してしまっても大丈夫なのでしょうか?(結城)
A:自筆証書遺言の場合は勝手に開封してはいけません。必ず家庭裁判所で検認を行ってください。
基本的には遺言書が存在する相続の場合は、遺言書が優先されます。
今回お母様が手続きで残された遺言書は自筆証書遺言になります。この自筆証書遺言は自由に開封することは原則認められていません。必ず家庭裁判所にて検認の手続きを行いましょう。
※ただし、2020年7月より法務局で自筆証書遺言書の保管を行うことが可能となり、保管していた自筆証書遺言に関しては家庭裁判所での検認手続きは不要となります。
遺言書を勝手に開封してしまうと、法律で5万円以下の過料に処すると定められています。必ず、自筆証書遺言が見つかった場合は、家庭裁判所にて検認を行ってください。検認を
行うことで、相続人がその存在と内容を確認し、遺言書の形状や訂正等、検認の日における内容を明確にし、偽装等を防止します。
遺言書の検認手続きには、家庭裁判所に提出するための戸籍などを集める必要があります。
遺言書の検認が終了したら、検認済証明書が付いた遺言書を元に手続きを行います。検認手続きを行う際、申立人以外の相続人を揃える必要はありません。また、遺言書の内容が一部の相続人の遺留分を侵害する場合には、その相続人は遺留分を取り戻すことが可能となります。
栃木・小山相続遺言まちかど相談室ではご相談者様にあった遺言書作成のお手伝いをいたします。
栃木・小山相続遺言まちかど相談室では、生前の相続対策、遺言書を作成する際の注意点などもあわせてご案内いたしますので、ぜひ初回無料相談をご利用下さい。
結城近郊にお住まいの皆様の遺言書のお手伝いから、相続全般まで幅広くサポートをさせて頂きます。
結城の地域事情に詳しい専門家が結城にお住まいの皆様からのお問い合わせに親身になってお受けします。
スタッフ一同、結城の皆さまからのお問い合わせ心よりお待ち申し上げております。
2021年03月02日
Q:遺言書のメリットを行政書士の先生にお伺いしたく問い合わせしました。(下野)
はじめまして、私は下野在住で自営業をしているものです。私は今まで特に大きな病気をしてこなかったこともあり、死んだ後のことまで考えたことはありませんでした。先日同じく下野に住む友人が亡くなり、遺言書を残していたことで遺族が遺産分割について揉めることなく円滑に相続手続きが終わったと聞いて、私も遺言書を作成した方がいいのかと思うようになりました。私の財産は下野にある不動産がいくつかと多少の預貯金です。下野郊外に住む子供たち3人が相続人になるかと思います。遺言書を作成して安心した老後を過ごしたいと思っていますので、ぜひ遺言書についてご教授願えませんでしょうか。(下野)
A:ぜひお元気なうちに、法的に有効となる遺言書を作成しておきましょう。
遺産分割においては、遺言書の内容が原則優先されます。遺言書があれば遺言書の内容に従うことになりますので、遺産分割協議を行う必要はありません。遺言書ではご自身の財産の分割内容について、ご自身の希望を指示することができますので、ご相談者様とご遺族で相談し、共に納得のいく内容で作成することをお勧めします。
不動産の含まれる相続においては多額の現金が絡むことが多く、例え仲の良い親族でも揉める事があり、そのような相続においては遺言書を残すことでご遺族のご負担が軽くなる可能性がございます。ご相談者様がお元気なうちに、自分の意思をしっかりと反映した法的に有効な遺言書を作成しておきましょう。
遺言書には大きく分けて3種類あります。
①自筆証書遺言 遺言者が全文を自筆にて作成します。費用も掛からず手軽ですが、遺言の方式を守らないと無効となります。財産目録は本人以外の者がパソコンで作成、通帳のコピー等を添付することが可能です。自宅で保管されていた遺言書に関しては、開封の際、家庭裁判所において検認の手続きが必要です。
※現在は自筆証書遺言書の保管を法務局で行う事も可能となり、家庭裁判所での検認手続きは不要です。
②公正証書遺言 公証役場の公証人が作成。立会人を2名用意する必要があります。原本は公証役場に保管されるため偽造や紛失の心配がなくお勧めの遺言書ですが、費用がかかります。作成の際に公証人が、間違いがないかチェックするため確実に遺言書を残せるお勧めの方式です。
③秘密証書遺言 遺言者が自分で遺言書を作成し公証役場に持ち込みます。公証人がその遺言書の存在を証明する方法で、本人以外が遺言の内容を知ることなく作成できますが、法的に正しい遺言書かどうかのチェックもされません。現在はあまり用いられていない方式です。
下野にお住まいの皆様、私ども栃木・小山相続遺言まちかど相談室では、下野の皆様からの相続全般に関するご相談をお受けしております。相続において遺言書の存在は大変重要です。相続が開始したら何よりもまず遺言書の有無を確認しましょう。遺言書があることで、相続人同士が円満に手続きを進めることが出来ます。遺言書や相続に関してご不明なことはぜひ、栃木・小山相続遺言まちかど相談室の行政書士にご相談ください。初回の相談に関しては無料で、下野の皆さまのお役に立てるよう、下野の皆様の親身になって対応させていただいております。下野の皆様からのご連絡をお待ちしております。
初回のご相談は、こちらからご予約ください
栃木・小山相続遺言まちかど相談室では、栃木県の小山を中心に古河、結城、野木、下野など栃木全域を対象に遺産相続や遺言書作成に関する専門手続きをお手伝い致します。
初回の相談は完全無料ですので、遺産相続のお悩みや遺言書の作成の取得をご検討中で栃木県にお住まいの方は、行政書士野村事務所の無料相談を是非ご活用ください。
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