2022年03月01日
Q:私は過去に離婚しているのですが、前妻や前妻の子は私の相続人にあたりますか?行政書士の先生にお伺いしたく思います。(小山)
行政書士の先生、お世話になります。私は小山に住んでいる60代男性です。20代半ばで結婚しましたが、5年ほどで離婚し、その後は再婚した妻と現在まで小山に住んでいます。
現在の妻との間には子はおりませんが、前妻との間の子が1人おります。前妻と前妻の子は、小山から離れたところで暮らしており、子とは定期的に連絡を取るようにしていますが、前妻とはほとんど連絡を取っていません。
私には離婚歴があるので、万が一のことがあったとき、誰にどのように私の財産を相続させるか考えておく必要があると思います。私としては、現在の妻に財産を相続させて、前妻には相続させたくないのが本音です。ただ、前妻の子にも私の相続財産を渡してあげたいと考えています。前妻と前妻の子は、私の相続人にあたるのでしょうか?また、相続が発生したときのために今のうちから準備できることはありますか?(小山)
A:離婚している前妻は相続人ではありませんが、前妻の子には相続権があります。
この度は栃木・小山相続遺言まちかど相談室にご相談をいただきありがとうございます。
離婚をすると配偶者ではなくなるため、前妻は相続が発生した際の相続人にはなりません。ただし、前妻との間のお子様には相続権があります。配偶者と離婚しても、実子である子との親子関係は失われないので、子は常に相続人にあたるのです。
法定相続人は下記のようになっております。
- 常に相続人になる人:配偶者
- 第一順位:子や孫(直系卑属)
- 第二順位:父母(直系尊属)
- 第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)
※配偶者以外の人については、上位の人が既に死亡している場合にのみ、次の順位の人が法定相続人となります。
よって、今回のようなケースでは、現在の配偶者と、前妻の子が推定相続人にあたります。
もっとも、今回のようなケースは相続トラブルが起きやすくなっているため、注意が必要です。よくあるトラブルとしては、遺言書のない相続の場合において、後妻と前妻の子とに面識がなく遺産分割協議ができないというケースや、後妻の方が前妻のお子様に財産を相続させたくないとお考えで話し合いが決裂してしまうといったケースが挙げられます。
上記のような相続をめぐるトラブルを予防するために最も有効な方法は、あらかじめご相談者様が遺言書を作成し、誰にどのように財産を相続させるかについて意思表示をしておくことです。このような遺言書を作成する際には、相続に精通した専門家にご相談のうえ、起こりうるトラブルを回避できるような内容を、法的に確実な効力をもった公正証書遺言の方式で作成されることをおすすめいたします。
栃木・小山相続遺言まちかど相談室では、小山にお住まいで、相続に関するお悩みをお持ちの方や、生前対策としての遺言書作成をお考えの方からのご相談を承っております。
初回のご相談は完全に無料となっておりますので、相続・遺言に関するお悩みがございましたら、まずはお電話またはお問い合わせフォームよりご連絡ください。小山近郊で実績豊富な当事務所が真摯に対応させていただきます。栃木・小山相続遺言まちかど相談室のスタッフ一同、小山にお住まいの皆様からのお問い合わせ、ご来所を心よりお待ちしております。
2022年01月07日
Q:行政書士の先生、遺言書を作成したいのですがアドバイスいただけませんか?(小山)
私は小山に住んでいる70代の男性です。妻は既に亡くなっているので、小山の自宅に一人で暮らしています。3人の子どもたちはそれぞれ独立して小山から離れた場所で生活しているので、万が一のときには子どもたちになるべく迷惑をかけないよう、元気なうちに少しずつ身の回りの整理を始めています。そこで、自分の相続財産についての遺言書を作成しておこうと考えるようになりました。相続財産にあたるのは、今住んでいる小山の家と、小山で持っている土地、そして多少の預貯金です。3人の子どもたちが相続人にあたるかと思います。子どもたちは仲が良いために、相続のことで揉めてほしくないので、今のうちから遺言書を作成し、円満に相続手続きを終えられるよう準備しておきたいのです。ただ、なにぶん遺言書作成については知識がないので、遺言書の書き方について、行政書士の先生から詳しく教えていただきたく思いました。(小山)
A:ご相談者様がご健康なうちに、ご自身の気持ちを反映した遺言書を作成すると良いでしょう。
遺言書を作成するメリットは、ご自身の相続財産の分割内容を自分で決められることです。ご相談者様とご家族が共に納得のいくような内容となるよう、ご家族の皆様と話し合ったうえで作成されるとよいでしょう。
ご相談者様の場合は、自宅や土地が相続財産にあたるということですので、特に注意が必要です。金額の大きな不動産を相続する際には、仲の良い親族でもトラブルを招く可能性があるからです。
しかし遺言書があれば、相続が発生した際、遺産分割協議を行わずに遺言書に記載された内容に従って相続手続きを行うことができますので、そのようなトラブルを回避することに繋がります。
遺言書はただ書けばよいというわけではなく、定められた形式に従ったものでなければ法的に有効と認められません。
遺言書(普通方式)の種類は、以下の3つです。
①自筆証書遺言 遺言者が自筆にて遺言書を作成する方法です。費用もかからず手軽に作成できるができるのがメリットですが、決まった方式を守らないと無効となってしまいます。また、開封の際には家庭裁判所にて検認の手続きが必要です。
※2020年7月より、自筆証書遺言書の保管を法務局でも行うことが可能となりました。法務局で保管していた自筆遺言証書に関しては、家庭裁判所での検認手続きが不要です。
②公正証書遺言 公証役場の公証人及び証人2人に遺言書を作成してもらう方法です。原本は公証役場に保管されるため、偽造や紛失などの心配がありません。ただし、作成の際には費用がかかります。
③秘密証書遺言 遺言者が自分で遺言書を作成し、公証人がその遺言書の存在を証明する方法です。遺言の内容は公証人にも知らされないため、内容に不備があるとトラブルを引き起こす可能性があります。現在ではあまり用いられていない方式です。
後から揉め事とならないよう、確実に遺言書を残したいということでしたら、②の公正証書遺言の方式をおすすめいたします。
また、もしご所望でしたら、遺言書に「付言事項」を記載することも可能です。付言事項に法的効力はありませんが、遺言書作成に際してのご相談者様のお気持ちや、子どもたちへの思いなどを書くことができるものです。
栃木・小山相続遺言まちかど相談室では、相続に精通した専門家として、小山や小山周辺にお住まいの皆様のお手伝いをさせていただいております。遺言書作成についてのお悩みはもちろんのこと、相続手続き全般のお悩みを親身にご対応させていただきます。
栃木・小山相続遺言まちかど相談室では、小山の皆様にお気軽にご相談いただけるよう、初回相談を無料とさせていただいております。遺言書や相続手続きのことでお困りのことがございましたら、まずは一度栃木・小山相続遺言まちかど相談室までお問い合わせください。小山にお住まいの皆様からのお問い合わせ、ご来所を心よりお待ち申し上げております。
2021年11月02日
Q:病床にある主人が遺言書を作成したいと申しており、行政書士の先生に依頼を検討しています。(小山)
病床に伏している70代の主人について、小山で相続をご専門とする行政書士の先生にご相談があります。
主人は現在小山市の病院に入院しており、主治医の話では退院することは難しいとのことです。
主人の意識はしっかりしていますが、起きて歩くことはできません。
主人は、元気な頃は自営業を営んでおり、自身が亡くなった後の店のことが気がかりなようで、先日遺言書を作成したいといわれました。
主人が亡くなると、私と二人の子どもが相続することになると思いますが、どちらの子供が店を継ぐのか不安なようです。
ただ、主人は遺言書を作成したくても入院しておりますので、行政書士の先生にお会いしてご相談することは出来ません。主人が遺言書を書くことは可能ですか?(小山)
A:病床にある方でも、遺言書を作成することは可能です。
遺言書には大きく分けて三種類ありますが、今回はその中の二つについてご紹介します。
一つ目は、自筆証書遺言といい、作成者がお元気で自筆証書による遺言の作成が可能な場合にお勧めします。
作成者が病床にあった場合でも、ご自身で遺言の内容と遺言書の作成日、署名等を自書し、押印できるようでしたらお作り頂けます。
ただし、作成に関する注意事項などをきちんと守って法的に有効な遺言書を作成する必要があります。
なお、自筆証書遺言には財産目録などを添付しますが、これは作成者が自書する必要はなく、ご家族の方がパソコン等で表などを作成し、作成者の預金通帳のコピーを添付すれば大丈夫です。
二つ目の遺言書は公正証書遺言といいます。
もしも現在の作成者のご容態が芳しくなく、遺言書の全文を自書することが困難であるようでしたら、病床まで公証人が出向き作成のお手伝いをいたします。
ただし、公正証書遺言の作成の際には二人以上の証人と公証人が立ち会わなければならないため、日程調整に時間がかかる可能性があります。
ご主人様にもしものことがあった場合、遺言書の作成自体ができなくなる可能性もありますので、早急に専門家に相談されることをお勧めします。
【公正証書遺言のメリット】
- 作成した原本は公証役場に保管されるため、遺言書紛失や改ざんの恐れがない。
- 自筆証書遺言の際に必要な家庭裁判所による遺言書の検認手続きが不要。
※法務局において保管された自筆証書遺言は、相続開始時に家庭裁判所による検認は不要です。
栃木・小山相続遺言まちかど相談室では小山のみならず、周辺地域にお住まいの皆様から相続手続きに関するたくさんのご相談をいただいております。
相続手続きは慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。
栃木・小山相続遺言まちかど相談室では小山の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。
また、栃木・小山相続遺言まちかど相談室では小山の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。
小山の皆様、ならびに小山で相続手続きができる事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。
初回のご相談は、こちらからご予約ください
栃木・小山相続遺言まちかど相談室では、栃木県の小山を中心に古河、結城、野木、下野など栃木全域を対象に遺産相続や遺言書作成に関する専門手続きをお手伝い致します。
初回の相談は完全無料ですので、遺産相続のお悩みや遺言書の作成の取得をご検討中で栃木県にお住まいの方は、行政書士野村事務所の無料相談を是非ご活用ください。
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行政書士野村事務所…栃木県小山市横倉新田287-21
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