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遺言と生前対策 | 栃木・小山相続遺言まちかど相談室 - Part 4

結城の方より遺言書に関するご相談

2023年02月02日

Q 父の遺言書の開け方について行政書士に聞きたい。(結城)

私は結城に住む主婦です。先日78歳の父が結城市内の病院で亡くなったのですが、相続手続きをしようと遺品整理をしていたところ、父の書斎の引き出しの中に遺言書が入っていました。この遺言書が本物かどうかはわかりませんが、たぶん封筒の文字は父の筆跡ではないかと思います。

遺言書には封がされているため遺言書を開封するまで内容については分かりません。私たちは遺族なので開封しても構わないんじゃないかと母が言っていましたが、ドラマなどでは親族を集めて開封するシーンをよく目にします。早く中身を確認したいのですが、親族がその場で遺言書を開封しても大丈夫でしょうか?(結城)

 A 自筆遺言書を勝手に開封する行為は禁じられており、まずは家庭裁判所で検認を行います。

相続では基本的に法定相続分よりも遺言書の内容が優先されるため、遺言書の存在は非常に重要となります。ご相談者様のお父様の遺言書は自筆証書遺言といいますが、この遺言書は見つけた者がいくら家族であっても勝手に開封することは出来ず、まずは家庭裁判所において検認の手続きを行う必要があります。ただし、法務局で保管していた自筆遺言証書に関しては家庭裁判所での検認手続きは不要です。なお、遺言書を勝手に開封した場合、5万円以下の過料に処すると定められています。

【検認を行う意味】
家庭裁判所において検認を行うことで、その遺言書の形状や訂正等、検認の日における内容を明確にします。遺言書の存在と内容を相続人が確認するため、偽造防止にもつながります。

【家庭裁判所における検認の流れ】

家庭裁判所に提出する戸籍等を集め、遺言書の検認手続きを行ない、遺言書の検認が完了したら、検認済証明書が付いた遺言書を元に手続きを進めます。申立人以外の相続人が揃わなくても検認手続きは行われますが、検認を行わないと、基本的には遺言書に沿って不動産の名義変更等、各種手続きは行うことはできません。

栃木・小山相続遺言まちかど相談室では、結城のみならず、周辺地域にお住まいの皆様から相続手続きに関するたくさんのご相談をいただいております。
相続手続きは慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。栃木・小山相続遺言まちかど相談室では結城の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、栃木・小山相続遺言まちかど相談室では結城の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。
結城の皆様、ならびに結城で相続手続きができる行政書士および事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。

下野の方より遺言書についてのご相談

2022年11月02日

Q:行政書士の先生に質問があります。母の遺言書に遺言執行者とありましたが、何のことかわかりません。教えてください。(下野)

2週間ほど前に下野で同居していた母が亡くなりました。残された父と弟と長男である自分とで遺品整理を行っていたところ、エンディングノートが見つかり内容を確認しました。その中には、役場に公正証書遺言を預けていることと、遺言執行者は長男にお願いするということが記されていました。

父は遺言書や遺言執行者のことを生前の母から聞いていたと言っていましたが、遺言執行者というのがなんのことだかよくわからなかったので今回、下野の行政書士の方に聞いてみようと思い問い合わせしました。(下野)

A:ご質問にある遺言執行者とは、遺言書に記してある各種内容の手続きなどを行う人のことです。

遺言執行者について、ご質問ありがとうございます。

遺言執行者とは、遺言書に記された内容をとり行う人のことをいいます。遺言書の内容を実現するにはさまざまな手続きがあり、遺言ではそれを執行する遺言執行者を指定できることになっています。

今回いただいたご相談の場合ですと、遺言者であるお母様が遺言書において執行者を長男様に指定されているため、遺言執行者に選任された長男様は、遺言書に記された各種内容をとり行うために相続人の代理として相続手続きを実現させなければなりません。

ただし、遺言執行者に選任されたとしても、就任するかしないかは基本的にその人の意向で決めることが可能です。遺言執行者を辞退するのであれば、就任前に相続人に辞退することを伝えれば辞めることができますが、遺言執行者を引き受けたあとに途中で辞退する場合には、家庭裁判所に申し立てをしなければならず、遺言執行者本人の意向だけで決めることはできません。遺言執行者の辞任の可否は家庭裁判所の判断により決まります。

栃木・小山相続遺言まちかど相談室は、相続手続きの専門家として、下野エリアの皆様をはじめ、下野周辺の皆様から遺言書に関する多くのご相談、ご依頼をいただいております。
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下野の方より相続に関するご相談

2022年10月04日

Q:相続手続きをするにあたり遺産分割協議書は必ず必要なものなのでしょうか?(下野)

先日、下野に住んでいる私の父が亡くなりました。私自身も下野で生まれ育ちましたが、進学で下野を離れた後、現在は東京に暮らしています。
父の遺産は、自宅である下野市内の一軒家と、預貯金、車ぐらいです。遺産相続人に該当する家族は母と子供である私と2人の兄の3人です。父が亡くなったのは突然のことだったので、遺言書等も特にありませんでした。
母が健在であることから、兄弟で話し合い父の遺産は全て母に相続してもらおうということになりました。こうした場合にも遺産分割協議書は必ず必要になるものなのでしょうか?(下野)

A:たとえ相続人の中で遺産分割の合意が取れていたとしても、遺産分割協議書が必要となる相続手続きが発生する場合もあるため、作成をお勧めしています。

ご相談ありがとうございます。まず、遺産分割協議書とは相続人全員で遺産分割に関する合意内容を記載した書面になります。
遺産分割協議書か必要となる手続きは以下の通りです。

遺産分割協議書が必要となる場面(遺言書がない遺産相続)】

・不動産の相続登記
・相続税の申告
・金融機関の預金口座が多い場合(遺産分割協議書がないと、全ての金融機関の所定用紙に相続人全員の署名押印が必要)
・相続人同士のトラブル回避のため

たとえ相続人の間で相続に関して合意がとれていたとしても、相続手続き中や相続手続き後に、相続人の中の誰かが心変わりをしてしまい、合意が取れていた時と状況が変わり揉め事に発展するケースも予想されます。もし遺言書が遺されている場合には、遺言書に書かれていることに従って相続の手続きを行うため遺産分割協議は行われず、遺産分割協議書の作成も必要ありません。
遺言書が遺されていない場合は、遺産分割協議を行い、合意が取れた内容を遺産分割協議書に記載しましょう。これからの手続きを滞りなく進めるためにも遺産分割協議書を作成しておくことをお勧めします。

栃木・小山相続遺言まちかど相談室では、下野または下野近郊にお住まいの皆様から日々相続に関する沢山のご相談をいただいております。ご相談者様一人ひとりの相続について親身になって伺い、丁寧に対応させていただきます。下野周辺地域の皆様、今回のようにご自身がどなたの法定相続人にあてはまるのかなど相続に関する不明点やお悩み事がある場合には、栃木・小山相続遺言まちかど相談室までお問い合わせください。

栃木・小山相続遺言まちかど相談室では、初回のご相談を無料で承っておりますのでお気軽にご相談ください。下野の皆様のご連絡を心よりお待ち申し上げております。

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