2022年10月04日
Q:相続手続きをするにあたり遺産分割協議書は必ず必要なものなのでしょうか?(下野)
先日、下野に住んでいる私の父が亡くなりました。私自身も下野で生まれ育ちましたが、進学で下野を離れた後、現在は東京に暮らしています。
父の遺産は、自宅である下野市内の一軒家と、預貯金、車ぐらいです。遺産相続人に該当する家族は母と子供である私と2人の兄の3人です。父が亡くなったのは突然のことだったので、遺言書等も特にありませんでした。
母が健在であることから、兄弟で話し合い父の遺産は全て母に相続してもらおうということになりました。こうした場合にも遺産分割協議書は必ず必要になるものなのでしょうか?(下野)
A:たとえ相続人の中で遺産分割の合意が取れていたとしても、遺産分割協議書が必要となる相続手続きが発生する場合もあるため、作成をお勧めしています。
ご相談ありがとうございます。まず、遺産分割協議書とは相続人全員で遺産分割に関する合意内容を記載した書面になります。
遺産分割協議書か必要となる手続きは以下の通りです。
【遺産分割協議書が必要となる場面(遺言書がない遺産相続)】
・不動産の相続登記
・相続税の申告
・金融機関の預金口座が多い場合(遺産分割協議書がないと、全ての金融機関の所定用紙に相続人全員の署名押印が必要)
・相続人同士のトラブル回避のため
たとえ相続人の間で相続に関して合意がとれていたとしても、相続手続き中や相続手続き後に、相続人の中の誰かが心変わりをしてしまい、合意が取れていた時と状況が変わり揉め事に発展するケースも予想されます。もし遺言書が遺されている場合には、遺言書に書かれていることに従って相続の手続きを行うため遺産分割協議は行われず、遺産分割協議書の作成も必要ありません。
遺言書が遺されていない場合は、遺産分割協議を行い、合意が取れた内容を遺産分割協議書に記載しましょう。これからの手続きを滞りなく進めるためにも遺産分割協議書を作成しておくことをお勧めします。
栃木・小山相続遺言まちかど相談室では、下野または下野近郊にお住まいの皆様から日々相続に関する沢山のご相談をいただいております。ご相談者様一人ひとりの相続について親身になって伺い、丁寧に対応させていただきます。下野周辺地域の皆様、今回のようにご自身がどなたの法定相続人にあてはまるのかなど相続に関する不明点やお悩み事がある場合には、栃木・小山相続遺言まちかど相談室までお問い合わせください。
栃木・小山相続遺言まちかど相談室では、初回のご相談を無料で承っておりますのでお気軽にご相談ください。下野の皆様のご連絡を心よりお待ち申し上げております。
2022年09月01日
Q:行政書士事務所に伺うことが出来ない者が遺言書を作成したい場合、どうしたらいいですか(下野)
初めてご相談します。私は下野で生まれ育った70代の主婦です。病床にある80代の主人は現在病状が芳しくありません。受け答えなどはそれなりにしっかりしているのですが、体が思うように動かず、寝たきりの状態がもう数か月続いています。先日思い切って遺言書を遺したらどうでしょうと提案したところ、昔なら「縁起でもないことを!」と怒っていたであろう主人がすんなりと受け入れました。主人自身も死期が近いことを悟ったのではないかと思っています。主人が亡くなると私と二人の子どもが相続人になり、主人の遺産である不動産と預金を分け合うことになります。もめ事にはなりたくないので、意識がしっかりしている今のうちに法的に有効となる遺言書を作成したいのですが、遺言書作成の専門家に会うことが出来ません。病床にある主人はどうやって遺言書を書いたらいいでしょうか?(下野)
A:意識がはっきりされているようでしたら、遺言書作成は可能です。
病床にある方が遺言書を作成されるケースは少なくありません。当事務所でも時々同じような内容のご相談をお受けしております。この場合、まず遺言者様が病床にあったとしても、意識がはっきりされていてかつ、遺言者様が遺言書の内容を自筆できる状態である場合は自筆証書遺言の作成が可能です。ご自身で遺言の内容と遺言書の作成日、署名等を自書し押印します。この方法は費用も掛からず気軽に作成できる遺言書ですが、作成方法に気を付ける必要があります。また、遺言書に添付する財産目録はご家族の方がパソコンで表などを作成し、ご主人様の預金通帳のコピーを添付することが可能です。
一方、現在のご主人様のご容態では遺言書を自筆することが難しそうであれば、“公正証書遺言”の作成をお勧めします。この方法は、公証人が病床まで出向き作成のお手伝いをします。
公正証書遺言は多少の費用は掛かりますが、作成した原本が公証役場に保管され、遺言書紛失の可能性がなく、自筆証書遺言の際に必要な家庭裁判所による遺言書の検認手続きも不要です。なお、現在は法務局において自筆証書遺言を保管することが可能となり、法務局で保管された遺言書は家庭裁判所による検認は不要です。
どの遺言書よりも安心で確実な作成方法が公正証書遺言ですが、この方法には二人以上の証人と公証人が立ち会う必要があるため、双方との日程調整に時間がかかる恐れがあります。ご主人様の容体が安定せずお急ぎのようであれば早急に専門家に相談し、証人の依頼をすることをお勧めします。
栃木・小山相続遺言まちかど相談室では、下野のみならず、周辺地域にお住まいの皆様から相続手続きに関するたくさんのご相談をいただいております。
相続手続きは慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。栃木・小山相続遺言まちかど相談室では、下野の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、栃木・小山相続遺言まちかど相談室では、下野の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。
下野の皆様、ならびに下野で相続手続きができる行政書士および事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。
2022年04月01日
Q:行政書士の先生、教えてください。遺言書に明記されていない財産はどのように扱えば良いのでしょうか。(結城)
遺言書のことでご相談させてください。私は結城に住む両親と同居している50代会社員です。
半月前のことですが同居していた父が亡くなり、相続が発生しました。幸い、父は生前に遺言書を残していてくれたので、母と私と妹の三人でその内容通りに着々と遺品整理を進めていた最中のことです。母がふと、祖父から受け継いだ結城の土地が遺言書に明記されていないといい出しました。いわれてみれば確かに、父や祖父から話を聞いていたその土地の記載が遺言書のどこにもありません。
父が相続したことは間違いないのですが、このような財産はどう扱えば良いのでしょうか?(結城)
A:遺言書に明記されていない財産は、遺産分割協議によって分割方法を決定します。
遺言書に明記されていない財産の扱いについては、遺言書のない相続が発生した時と同様、相続人全員で行う「遺産分割協議」にてどのように分割するかを決定します。
被相続人が生前に所有していた財産はすべて相続の対象となるため、遺言書に明記されていなくても相続財産として扱えば問題ありません。
その前に、まずはお父様の遺言書の本文に「その他の財産の扱いについて」などというような文言が記載されていないかどうかを確認してみてください。遺言者のなかには相続財産の記載漏れがあった場合の備えとして、上記のような文言を追加している方もいらっしゃいます。遺言書の本文に似たような文言があった場合にはその内容にもとづいて相続すれば良く、相続人全員で遺産分割協議を行う必要はありません。
遺産分割協議を行うことになった場合、結城の土地を誰がどのように相続するかを相続人全員で決定します。合意に至った内容は「遺産分割協議書」という形で書面化し、最後に相続人全員で署名・押印すれば完成です。
この遺産分割協議書は不動産の名義変更手続きの際に提出を求められる書類のひとつですので、話し合いだけで済ませることなく必ず作成しましょう。
栃木・小山相続遺言まちかど相談室では遺言書に関するご質問・ご相談はもちろんのこと、必要書類の収集など、相続手続きについてもサポートさせていただいております。
結城をはじめ結城近郊の皆様のお力になれるよう、豊富な知識と経験をもつ行政書士がお悩みやお困り事に合わせて親切丁寧にご対応いたしますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。
初回相談は完全無料です。結城の皆様からのお問い合わせを行政書士ならびにスタッフ一同、心よりお待ち申し上げております。
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栃木・小山相続遺言まちかど相談室では、栃木県の小山を中心に古河、結城、野木、下野など栃木全域を対象に遺産相続や遺言書作成に関する専門手続きをお手伝い致します。
初回の相談は完全無料ですので、遺産相続のお悩みや遺言書の作成の取得をご検討中で栃木県にお住まいの方は、行政書士野村事務所の無料相談を是非ご活用ください。
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