2024年01月09日
Q:行政書士の先生、父の遺言書で遺言執行者に指定されていたのですが何をすればいいですか?(結城)
結城の実家で暮らしていた父が亡くなったのですが、遺言書のことで分からないことがあるので質問です。結城の実家を片付けていたところ父の直筆の遺言書を見つけましたので、先日、結城の家庭裁判所にて検認を行い遺言内容を確認しました。そこには長女である私を遺言執行者に指定する旨が記載されていました。遺言執行者については父から何も聞かされていなかったので驚きましたし、そもそも遺言執行者というのが何なのかもよく分からないので困っています。
正直、検認など遺言書の開封するだけでも手続きが大変だったので、私に遺言執行者が務まるのか不安です。行政書士の先生、遺言執行者とは何をすればいいのか教えていただけますか。(結城)
A:遺言執行者は、遺言書の内容を実現させるためにさまざまな相続手続きを行います。
遺言執行者とは、その名の通り遺言書の内容を執行させる人物のことを指します。遺言書の中で遺言執行者に指定された方は、その遺言書に記された内容を実現させるため、各種財産の名義変更などさまざまな相続手続きを率先して進めていく権限を有することになります。
遺言執行者は遺言者によって遺言書の中で指定されるものですが、指定されていた方は必ず遺言執行者を務めなければならないわけではありません。遺言執行者を務めるかどうかは、基本的には指定された方がご自身の意思で自由に決めていただけます。遺言執行者への就任を辞退したいという場合は、辞退の旨を相続人に知らせるだけで就任を拒否することができます。
ただし、遺言執行者に就任したが途中で辞めたいとなった場合には、ご自身の意思だけでは辞任することができませんのでご注意ください。一度就任した遺言執行者が辞任する場合は、家庭裁判所に申立てを行う必要があります。そして遺言執行者の辞任を許可するか否かは、家庭裁判所にて総合的に考慮したうえで判断されます。
結城の皆様、相続手続きは行わなければならないことが多く、相続の経験がない方にとっては非常に大きな負担になると思われます。栃木・小山相続遺言まちかど相談室では相続や遺言書作成などで必要となるあらゆる手続きについてサポートいたしますので、結城にお住まいでご自身での手続きに不安がある方は栃木・小山相続遺言まちかど相談室までお問い合わせください。初回のご相談は完全無料です。どうぞお気軽にご利用ください。
2023年10月03日
Q:外出のままならない父でも遺言書を作成することは出来るか行政書士の方に伺います。(結城)
初めてご相談します。私は結城で生まれ育った50代の会社員です。80代になった父は結城市の自宅で暮らしています。父は結城市内の病院で半年ほど入院生活をした影響か、すっかり足腰が弱ってしまったため、外出はおろか自宅内でもろくに歩けず介助が必要な状況です。とりあえず意識はしっかりしていて受け答えなどは出来ています。今回の入院で父は自身の先のことが不安になったらしく、先日遺言書を作りたいと言ってきました。子どもである私としては少し複雑な気持ちでしたが、現実的な事を思うと、遺言書があった方が相続人が揉めることがないと思うので、家族のためにはいいように思います。こんな父でも遺言書を書くことは可能でしょうか?(結城)
A:遺言者のご容体によって、作成できる遺言書は異なります。
遺言書の普通方式には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類あります。遺言者のご都合に合った遺言書を作成すればよいのですが、お父様はお体は不自由とはいえ意識がしっかりとあり受け答えにも問題がないようですので、ご自身の好きなタイミングでお作りすることができる自筆証書遺言で作成することが可能かと思われます。自筆証書遺言はご自身で遺言の内容と遺言書の作成日、署名等を自書し押印することで作成できます。なお、自筆証書遺言に添付する財産目録は、ご家族の方などがパソコン等で表などを作成して、お父様の預金通帳のコピーを添付してください。
一方、もしもお父様が遺言書の全文を自書することが出来そうにないご状況でしたら公正証書遺言で作成することが可能です。公正証書遺言は公証人が遺言者の元に出向いて作成のお手伝いをします。なお、公正証書遺言は原本が公証役場に保管されるため遺言書紛失の恐れがなく、また法務局で保管されていない自筆証書遺言は家庭裁判所において検認手続きが必要ですが、公正証書は検認が不要ですのですぐに手続きを進めることが出来ます。
ただし、公正証書遺言の作成の際は、二人以上の証人と公証人が立ち会う必要があるため先方との日程調整に時間がかかる恐れがあります。この場合、お父様にもしものことがあると遺言書自体作成ができなくなる可能性もあります。また公正証書遺言の作成には多少の費用がかかります。
栃木・小山相続遺言まちかど相談室では、結城のみならず、結城周辺地域にお住まいの皆様から相続手続きに関するたくさんのご相談をいただいております。
相続手続きは慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。栃木・小山相続遺言まちかど相談室では結城の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、栃木・小山相続遺言まちかど相談室では結城の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。
結城の皆様、ならびに結城で相続手続きができる行政書士および事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。
2023年06月02日
Q:遺言書があるようなのですが、母曰く、父と母の連名になっているようです。連名の遺言は法的に有効なものなのか行政書士の先生にお伺いいたします。(下野)
父が闘病の末に亡くなり、相続の手続きが必要になりました。母が生前に父が遺言書をかいていたといっているのでよくよく話を聞いてみると、入院中の父と一緒に書いたということでした。夫婦のことだからと一緒に考えてそれぞれ自署をしたそうですが、遺言書を連名でという話をきいたことがありませんでしたので、この遺言書が法的に有効な内容であるかを行政書士の先生にお伺いしたいとおもっています。(下野)
A:ご夫婦(婚姻関係)であっても、二人以上の署名がされた遺言書は法的に無効です。
民法上により、2人以上の者が同一の遺言書を作成することはできないに該当します。(共同遺言の禁止)ですから、今回のご相談者様については残念ながら法的には効力を持たない内容となります。
遺言書は、遺言者の自由な意思を反映させることを基に作成されるもの、として作成されるものです。ですから、遺言者が複数いた場合には、一方が主導的に作成をすすめた可能性も否定できず、遺言者各々の自由な意思を反映しているとはいえないと判断されます。
また、連名であった場合、遺言書の撤回、に関しても遺言者の自由が奪われてしまいます。遺言書は、作成者が自由に撤回することが認められています。ですが、連名であると一方の同意が得られずに撤回が出来ないということになります。
遺言書は、故人が最期に遺す意思を証書としたものですから、この最終意志に第三者が介入することで制約があるようでは遺言の意味を成しません。法律により定められている形式に沿って作成されていなければ、遺言書は原則無効となります。
今回のようなご自身で自署して作成をする自筆証書遺言書は、手軽に費用もかけずに残すことができる反面、法律で定められている内容で記載されているかどうかがきちんと判断されていなければ、せっかくのご自身の意志が無効となり相続に反映されません。
もし、遺言書の作成を現在検討されている方は、まずはいちど相続を専門とする行政書士へとご相談ください。栃木・小山相続遺言まちかど相談室では、下野での相続手続き、遺言書の作成を多くお手伝いしてきております。自筆証書遺言についても、流れにそってご案内をいたしますので、下野の皆さまにはぜひ初回無料の相談へとお越しいただければと思います。地元下野のみなさまに安心してご相談いただけるよう、スタッフ一同でみなさまのご来所をお待ちしております。
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栃木・小山相続遺言まちかど相談室では、栃木県の小山を中心に古河、結城、野木、下野など栃木全域を対象に遺産相続や遺言書作成に関する専門手続きをお手伝い致します。
初回の相談は完全無料ですので、遺産相続のお悩みや遺言書の作成の取得をご検討中で栃木県にお住まいの方は、行政書士野村事務所の無料相談を是非ご活用ください。
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