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遺言と生前対策 | 栃木・小山相続遺言まちかど相談室 - Part 11

小山の方より遺産相続についてのご相談

2018年03月13日

Q:子供がいないのですが、遺産をすべて妻に相続できますか?(小山)

私たち夫婦には子供がいません。私は持病があるので万が一の場合は妻に全財産が相続されるように準備をしておきたいと考えています。唯一の兄弟であった兄はすでに亡くなっているのですが、その子供、私にとっての甥が3人います。私たちのように子供がいない夫婦の場合、兄弟にも相続の権利があるときいたことがありますが、甥にもその権利はあるのでしょうか? 甥たちとは子供の時に会って以来連絡もとっていません。できるのであれば今まで一緒に暮らして支えてくれた妻に全額残したいです。(小山)

A:奥様が全財産相続できるように公正証書遺言の作成をおすすめします

おっしゃる通り、子供がいない夫婦の場合、法定相続人は配偶者と父母、兄弟姉妹になります。父母が亡くなっている場合は祖父母が、兄弟姉妹が亡くなっている場合はその子(故人にとっての甥や姪)が相続人になりますので、今回のケースでは奥様と甥3人が相続人になります。ご希望のように奥様に全財産を相続したいのであれば、その旨を遺言として残しておきましょう。なお、遺言の内容で相続の権利を失った相続人の一部の遺産取得を認める「遺留分」という権利がありますが、兄弟姉妹(甥姪)は遺留分の請求が認められませんので、ご相談者様がきちんと全ての財産を配偶者に相続させると遺言を残しておけば甥は遺留分の権利がないので、奥様が全財産を相続できます。

遺言書は正しい形式で作成されていることが重要ですので、公正証書遺言を作成することをお勧めします。公正証書遺言は公証役場で原本を保管してもらえるため、紛失や偽造のリスクも避けられます。

遺言書について少しでも疑問や不安があれば、栃木小山・相続遺言まちかど相談室にご相談ください。初回のご相談は完全無料でお受けしております。

結城の方から頂いた遺言書(遺贈)についてのご相談

2018年02月08日

Q:身寄りがない為、遺産を寄付したいと考えています(結城)

私には子もおらず、財産を相続させる先がありません。
つい先日、テレビで遺贈寄付なるものを見ました。それをみて、先に亡くなった妻が目が不自由で盲導犬に世話になったことから、盲導犬協会に遺贈したいと思いました。

どのように手続きをしたらよいでしょうか?(結城)

A:公正証書遺言を作成し、遺言執行者を選任しましょう。

行き場のなくなってしまった財産は最終的に「国の財産」となります。
今回のように、どこかへ寄付したい・お世話になった人にあげたい という場合には遺言書を作成します。

遺言書によって「自分の財産を誰かにわたす」行為を遺贈と言います。

ご自身がお亡くなりになったあと、確実に財産を寄付したい方は「公正証書遺言」を作成し、遺言執行者を選任することを強くオススメいたします。

公証役場で作成する遺言書は、証人が立ち会いのもとで作成し、原本を公証役場で保管するため、紛失・改ざんの心配がいりません。
また、遺言執行者として「この遺言書の内容を確実に実現してくれる人」を指定することで、お世話になった人や団体にしっかりと遺産を寄付することができます。

行政書士野村事務所では、遺贈寄付に関する遺言書の作成から、遺言の執行を誠実にサポートいたします。
結城を中心に遺言書(遺贈寄付)に関する無料相談を実施しております。また結城にお住まいで外出することが難しい方には出張相談も無料で実施しておりますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。

小山の方から遺言書のご相談

2017年09月07日

Q:遺産を寄付する場合、遺言書を作成すればよいのでしょうか。(小山)

私には、身寄りがいないので、遺産は小山の施設や団体などに寄付したいと考えています。これを、私の亡き後に実現させるには遺言書を作成すればよいのでしょうか。(小山)

A:公正証書遺言を作成されることをお勧めいたします。

遺産を小山の施設や団体に寄付(寄贈)する場合には、その旨を伝える遺言書を作成することによって実現化されます。遺言書は自筆証書遺言ではなく、公正証書遺言を作成されることをお勧めいたします。自筆証書遺言ですと、発見されないといったリスクもあり、遺言の内容を実現化されない可能性もあります。一方、公正証書遺言は公証役場にて証人2名立会のもと公証人によって作成されるので遺言書に不備があるようなこともなく、原本が公証役場に保管されているので紛失するリスクもありません。自筆証書遺言に比べると手間と費用が少々かかってきますが、確実に遺言を残したい場合には、公正証書遺言を作成しましょう。遺言書の作成に関するご相談は、行政書士野村事務所にお気軽にご相談ください。初回は完全に無料でご相談をお伺いいたします。

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