会社設立・会計業務・各種許認可に関するご相談事例をご紹介いたします。

テーマ | 栃木・小山相続遺言まちかど相談室

結城の方より相続に関するご相談

2026年01月06日

Q:行政書士の先生、相続手続きのおおまかな流れを教えてください。(結城)

先日70代の父が亡くなり、結城の斎場で葬式を行いました。これから相続手続きを行いますが、母は高齢で、私がそのほとんどを行うことになりそうです。私は現在結城には住んでおらず、葬式と亡くなった後の手続きを行うためにしばらく結城の実家を訪れていました。今後の相続手続きでは頻繁に結城には来られないため、なるべく訪問回数を減らして対応したいと思っています。つきましては、相続手続きとはどういったものなのか知りたく、大まかな相続手続きの流れなどを教えていただけると助かります。(結城)

A:一般的な相続の流れをご紹介しますが、ご家庭によってはお時間がかかることもあります。

ご家族のご逝去後はやらなければならないことが非常に多く、悲しむ余裕がないなどといわれます。
ご家族が亡くなられ、死後のお手続き(死亡診断書の受取、死亡届の提出、葬儀手配など)を行った後は、
何よりもまず被相続人(亡くなった方)が遺言書を遺していないか探します。基本的に、遺言書に書かれた内容は、民法で定められた法定相続分よりも優先されるため、遺言書が見つかった場合は、遺言書の内容に従って遺産分割を行います。
こちらでは、遺言書がない場合の相続手続きの流れをご紹介します。

①相続人調査
相続人を確定するため、被相続人の出生から死亡までの全戸籍と相続人の戸籍謄本を取り寄せます。

②相続財産調査
被相続人の財産を漏れなく調査します。プラス財産(現金や不動産など)のみならず、マイナス財産(借金や住宅ローンなど)も相続の対象ですのでご注意ください。ご自宅と所有している不動産の登記事項証明書、固定資産税の納税通知書、銀行の通帳などを集め、相続財産目録を作成します。

③相続方法の決定
遺産の相続方法には3種類ありますが、マイナスの財産が多い場合には「相続放棄」や「限定承認」を検討することになります。これらには期限があり“自己のために相続が発生したことを知った日(通常は被相続人の死亡日)から3ヶ月以内”に手続きを行わないとマイナスの財産も引き継ぐことになります。

④遺産分割を行う
相続人全員で財産分割についての話し合い「遺産分割協議」をおこない、決定した内容を「遺産分割協議書」に書き起こして、相続人全員で署名・押印します。作成した遺産分割協議書は不動産の名義変更の際に必要となるため大切に保管しておきます。

⑤名義変更を行う
不動産や有価証券などを相続した場合は、被相続人名義からご自身へ変更する手続きを行います。

相続手続きは予想以上に複雑で難しい分野となるため、相続の専門家にご相談されることをおすすめします。栃木・小山相続遺言まちかど相談室では、結城のみならず、結城周辺地域にお住まいの皆様から相続手続きに関するたくさんのご相談をいただいております。相続手続きは慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間をとられる傾向にあります。栃木・小山相続遺言まちかど相談室では結城の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、栃木・小山相続遺言まちかど相談室では、結城の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が初回のご相談を無料にてお伺いしております。結城の皆様、ならびに結城で相続手続きができる事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。

下野の方より遺産相続に関するご相談

2025年12月02日

Q:遺産相続の方法について行政書士の先生に質問です。父の残した不動産を兄弟で公平に分け合う方法はあるでしょうか。(下野)

先日、下野の実家で暮らしていた父が亡くなったのですが、遺産相続について悩んでいることがあります。といいますのも、母が亡くなって以降、下野で一人暮らしをしていた父は家事をほとんどやらず、食事もほぼ外食していたような状態で、とにかく生活費がかさんでいました。父名義の口座の残高を確認しましたが、預金はもうほとんど底をついていました。遺産相続のめぼしい財産といえば、下野の実家くらいなものです。
私には弟が2人おります。下野の実家は、長男であり下野に暮らしている私が遺産相続するのが筋だろうとも思うのですが、それでは弟達は納得しないでしょう。行政書士の先生、遺産相続で兄弟同士で揉めることは避けたいのですが、下野の実家を兄弟間で公平に分ける方法はあるのでしょうか?遺産の分け合い方について、アドバイスをいただきたいです。
(下野)

A:遺産相続の方法として、現物分割・代償分割・換価分割の3つの遺産分割方法をご紹介します。

遺産相続の対象となる財産の分け方としては、現物分割・代償分割・換価分割の3つがあります。それぞれの特徴をご紹介いたしますので、下野のご相談者様に最適な方法を考えていきましょう。

■現物分割…財産を現物のまま分ける遺産分割方法

この方法は、遺産を売却などすることなく現物のまま分け合うことになりますので、財産の種類などにより不公平が生じやすい方法ではあります。しかし、相続人全員が現物分割に同意するのであれば、手続きとしては他の方法と比較して手間がかからないため、簡単に終えることができるでしょう。

■代償分割…代償金等の支払いをもって公平な遺産分割を目指す方法

この方法は、まず相続人の1人(または複数人)が遺産を現物のまま取得します。そして、相続人それぞれの取得する遺産額が公平になるよう、法定相続分に基づき相応の代償金や代償財産を支払います。
遺産を売却することなく相続人同士公平な遺産分割を目指せる点が代償分割のメリットですが、遺産を現物で取得する相続人は多額の代償金を工面しなければなりません。

■換価分割…遺産を売却し、現金で分配する遺産分割方法

この方法では、遺産を売却することで得た売上金を分け合うことになりますので、遺産の売却を反対する相続人がいなければ最も公平な遺産分割を実現できるでしょう。注意点としては、売却に費用や手間がかかることや、売却時の金額によっては譲渡所得税がかかる場合があることなどが挙げられます。

いずれの方法にしても、先ずは下野のご実家の評価を行い、どの程度の価値があるのかを調べてから、ご兄弟同士で遺産相続について話し合われるのがよいのではないでしょうか。
なお、亡くなったお父様が遺言書を遺されていたのであれば、原則として遺言書の指示に従い遺産分割することになりますので、遺産分割について相続人同士で話し合って決める必要はありません。

遺産相続でお悩みの下野の皆様、栃木・小山相続遺言まちかど相談室は遺産相続の専門家として豊富な知識とノウハウを蓄積しております。下野の皆様のご状況に応じて遺産相続に関する最適なアドバイスをさせていただきますので、まずはお気軽に栃木・小山相続遺言まちかど相談室の初回無料相談をご利用ください。

 

小山の方より遺言書に関するご相談

2025年11月04日

Q:行政書士の先生、実家で見つけた父直筆と思われる遺言書を開封してもよいものか迷っています。(小山)

先日、小山の実家で暮らしていた父が亡くなりました。私は実家を出てはいますが同じ小山で暮らしておりますので、葬儀のあとからは毎日実家に出向き、母を支えながら父の部屋の片付けなどを手伝っています。
そんな折、父が長年大切にしていた棚の中から、遺言書が見つかりました。封がされているのでまだ中身は確認できていませんが、封筒に書かれた文字は父のものですので、父が手書きした遺言書で間違いないと思います。
すぐにでも遺言書の中身を確認したい気持ちはあるのですが、私は5人兄弟で、私以外はみな小山を離れて暮らしていますし、正直なところ兄弟間の仲はあまり良好ではありません。私と母だけで遺言書を開封してしまうと、他の兄弟から文句を言われるのではないかと不安です。遺言書の内容次第では、「遺言書の内容を都合よく書き換えたのではないか」と疑われてしまう可能性も十分考えられますので、いまだ遺言書を開封できずにいます。
兄弟全員が小山の実家に集まりみな同席のもと開封できればよいのですが、その時間をとるのはなかなか難しいと思います。行政書士の先生、この遺言書はどう取り扱えばよいでしょうか。
(小山) 

A:ご自宅等で発見した手書きの遺言書は、ご自身で開封せずに家庭裁判所で検認手続きを行いましょう。

亡くなった方が遺言書を残していた場合、原則としてその遺言書に記載された遺産分割内容が優先されます。
小山のご相談者様のお話から、今回小山のご実家で発見された遺言書は「自筆証書遺言」という種類の遺言書と拝察いたします。自筆証書遺言は相続人が開封してはならず、家庭裁判所にて検認手続きを行うものと法で定められています。検認手続きを経ずに勝手に開封してしまうと、5万円以下の過料の対象となりますので、必ず検認手続きを行うようにしましょう。

検認を行う目的のひとつに、遺言書の内容の改ざんや偽造を防ぐというものがあります。家庭裁判所にて検認を行い、遺言書の形状や加除訂正の状態などを明確にすること、ならびに遺言書の存在と内容を相続人に知らせることによって、遺言書の改ざんや偽造を防ぐ効果があるのです。
小山のご相談者様が心配されていた「遺言書の偽造」への疑念を解消させることに役立つでしょう。

また、検認の実施日に相続人全員が出席する必要はないので、その点もご安心ください。
まずは戸籍等の必要書類を準備し、家庭裁判所へ検認の申立てを行います。その後検認の実施日の知らせが届きますので、指定された実施日に家庭裁判所へ出向き、検認に立ち会います。申立人は必ず検認に立ち会わなければなりませんが、その他の相続人の立ち合いは任意となっております。

家庭裁判所による検認が完了したら、「検認済証明書」の申請を行いましょう。自筆証書遺言に検認済証明書が付与されることにより、その遺言書をもとに相続手続きを進めることが可能となります。

遺言書にはさまざまな法的な定めがありますので、取扱いについて迷われることもあるでしょう。相続・遺言書を専門とする栃木・小山相続遺言まちかど相談室がお手伝いいたしますので、小山にお住まいで遺言書や相続についてお悩みの方はお気軽にお問い合わせください。パートナーの司法書士等とも適宜連携し、小山の皆様の相続手続きがスムーズに進むようサポートさせていただきます。
初回のご相談は完全に無料です。小山の皆様からのお問い合わせを、所員一同心よりお待ちしております。

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初回の相談は完全無料ですので、遺産相続のお悩みや遺言書の作成の取得をご検討中で栃木県にお住まいの方は、行政書士野村事務所の無料相談を是非ご活用ください。
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