2025年03月03日
行政書士の先生にお伺いしたいのですが、兄の相続手続きをする際にはどのような戸籍を用意すればいいのでしょうか。(結城)
先日、結城で一人暮らしをしていた兄が亡くなりました。両親は10年前に亡くなり、兄は15年程前に離婚していて、子供もいませんので、相続人と言えるような親族は弟である私だけです。
以前同じように兄弟の相続手続きをした人から親子や配偶者の相続に比べて、兄弟での相続の手続きは戸籍の収集が大変だったという話を聞いたことがあるのですが、兄弟での相続ではどのような戸籍を用意すればいいのでしょうか。行政書士の先生ご教示いただけますか。(結城)
兄弟の相続において用意すべき戸籍をお伝えします。
兄弟の相続手続きをする際、必要な戸籍は以下の通りです。
➀被相続人の生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本
亡くなった方が生まれてから亡くなるまでの戸籍を収集し、被相続人に結婚している人や子どもがいるのかを確認することで、法定相続人が誰になるのかを証明することができます。
被相続人にもしも隠し子や養子がいた場合にはその方が相続人となり、兄弟であるご相談者様は相続人ではなくなります。
②被相続人の両親それぞれが生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本
この戸籍は兄弟の相続の場合にのみ必要となります。両親それぞれが生まれてから亡くなるまでの戸籍を集めることで、両親が亡くなっているために相続人にあたらないこと、被相続人に他に相続人にあたるような兄弟がいないかどうか確認することができます。
③相続人全員の現在の戸籍謄本
被相続人が生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍を収集する際には、過去に戸籍を置いていたすべての市区町村窓口へ戸籍を請求する必要があります。さらに、上記でもお伝えしましたように、兄弟の相続の場合にはご両親が生まれてから亡くなるまでの戸籍も必要となりますので、相続がわかったら、すぐに手続きを進めていきましょう。
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2025年02月04日
Q:離婚した前妻は相続人なのか行政書士の方に伺います(小山)
私は小山で生まれ育った60代後半の会社員です。約30年前に小山を離れ、初婚で妻を持ちましたが、その後離婚し、現在はふたたび小山に戻ってきました。現在は小山で知り合った内縁の妻と、小山でアパートを借りて住んでいます。
私には前妻との間にも、内縁の妻との間にも子供はおりませんので、相続について不安があります。近年両親を亡くし、兄弟はいません。相続で色々大変な思いをしましたが、私の場合、私に何かあったら私の財産は前妻にいくのか、内縁の妻にいくのか気になっています。できたら前妻にいくことは避け、内縁の妻に渡したいと思っているのですがどうでしょうか。(小山)
A:離婚した前妻も内縁の妻も相続人ではありません
法的にきちんと離婚しているようでしたら前妻はご相談者様が亡くなった際の相続人にはなりません。ただし、現在小山にお住まいの内縁の妻にも相続権はないため、ご相談者様の財産を内縁の妻に渡したい場合には、生前から対策が必要となります。
なお、ご相談者様は一人っ子でご両親が亡くなっており、前妻との間にも内縁の妻との間にもお子様がいらっしゃらないとのことですので、ご相談者様には相続人がいない可能性があります。なお、相続人に関しては戸籍からきちんと調べて確定することになります。
【法定相続人の順位】
配偶者:常に相続人
第一順位:子供や孫(直系卑属)
第二順位:父母(直系尊属)
第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)
※配偶者は常に法定相続人となり、順位が上位の方が既に死亡している場合にのみ、次の順位の人が法定相続人となります。
ご相談者様がお亡くなり、上記に該当する人がいない場合は、「特別縁故者に対しての財産分与制度」の利用で財産の一部を内縁者が受け取ることができる場合もありますが、利用に際しては、内縁者が裁判所へと申立てをしなければなりません。また、申立てをしても必ずしも認められるとは限られないため、ご相談者様が内縁者へ財産を残したいというご意向がある場合には、お元気なうちに遺言書を作成して、遺贈の意思を主張することをお勧めします。遺言書の作成に際しては、より確実に遺言を遺せる「公正証書遺言」をお勧めします。
相続についてのご相談や法的に有効な遺言書を作成したいという小山の皆様は栃木・小山相続遺言まちかど相談室までお気軽にお問合せください。栃木・小山相続遺言まちかど相談室では、初回のご相談は完全無料でお伺いさせていただいております。小山で相続、遺言に関するご相談なら、小山近郊で実績豊富な栃木・小山相続遺言まちかど相談室にお任せください。
2025年01月07日
Q:行政書士の先生、夫婦連名で1つの遺言書を作ろうと思っていますが、問題ないでしょうか。(下野)
私は下野在住の60代主婦です。近頃、仲の良かった友人やご主人が立て続けに亡くなり、夫婦で終活について考えるようになりました。すでに家庭を持った子供たちが3人いますので、私や主人が亡くなった後に相続手続きで迷惑を掛けないよう遺言書を作ろうと夫婦で話し合っています。
主人は下野の実家の土地、預貯金、株式など、私も少々ではありますが預貯金と両親から相続した不動産があります。どちらかが先に逝くか分からないので連名で一通の遺言書を作る案が出ているのですが、法律知識には疎いもので、それで問題がないか行政書士の先生の先生にアドバイスをいただきたいと思っております。(下野)
A:婚姻関係がある夫婦であったとしても、連名で作成された遺言書は無効です。
二名以上が同一の書面で遺言書を作成することを共同遺言と言いますが、この共同遺言は民法第975条で禁止されています。なぜかというと、遺言には撤回の自由(民法第1022条)があるため、連名で行うことによってその自由が阻害されるためです。
また、遺言とは遺言者の自発的な意思によって作成されるものですので、複数名での共同遺言であった場合、誰かが主導的な立場で遺言の内容を決めてしまった可能性がないとは言い切れないため、自由な意思が反映されていないとの判断がされるからです。
遺言には、いくつかの方式がありそれぞれにルールが存在します。ご夫婦の仲がよく、双方の同意のもとに作成されたものであったとしても、夫婦連名の遺言書は無効となりますので、くれぐれもご注意ください。
一般的に、遺言書には「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」があります。自筆証書遺言はご自身で作成・保管ができ費用も掛からないため手軽ではありますが、決められた形式に沿っていない場合には、原則無効となってしまいます。そのため、法的に有効な遺言書を検討したいということであれば、相続手続きに明るい専門家へご相談されると良いでしょう。
栃木・小山相続遺言まちかど相談室では、下野の皆様よりいただいたご相談に、相続・遺言に明るい専門家が親身に対応をしております。相続手続きや遺言書作成に関するさまざまなご不安やお悩みに寄り添い、適切なサポートとアドバイスを心がけております。 栃木・小山相続遺言まちかど相談室では、初回無料相談を実施しておりますので、まずはお気軽にお問合せいただければ幸いです。スタッフ一同、下野の皆様からのお問合せをお待ち申し上げております。
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栃木・小山相続遺言まちかど相談室では、栃木県の小山を中心に古河、結城、野木、下野など栃木全域を対象に遺産相続や遺言書作成に関する専門手続きをお手伝い致します。
初回の相談は完全無料ですので、遺産相続のお悩みや遺言書の作成の取得をご検討中で栃木県にお住まいの方は、行政書士野村事務所の無料相談を是非ご活用ください。
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