2019年04月05日
Q:婚姻前に交際していた女性との間の子どもに、自分の遺産を相続させることはできるのでしょうか(結城)
私は結城市に住んでおりますが、昨年、妻を亡くし、妻との間には子どもが1人います。妻の葬儀や法要などをすませ、生活が落ち着いてきた先日、突然、妻と結婚する前に交際していた女性から連絡があり、実は、私との間に生まれた既に成人している子どもが結城市内に一人おり、私が亡くなった際には、私の遺産をその子どもにも相続させてほしいと言われました。私は、その子どものことをまったく知らずに今まで過ごしてきましたが、その女性からその子どもの写真を見せてもらったところ、私と顔つきが似ていたこともあり、その子どもにも私の遺産を相続させたいと思うようになりました。このような今までその存在すら知らなかった妻以外の女性との間に生まれた子どもにも、妻との間の子どもと平等に私の遺産を相続させるためには、何か手続きを取る必要はあるのでしょうか。(結城)
A:認知しなければ父親の法定相続人とはなりません。
奥様との結婚前に交際していた女性との間のお子さん(以下、「Aさん」とします。)は、「認知」という手続きをしなければ、ご相談者の方が亡くなった際の法定相続人は、亡くなられた奥様との間に生まれたお子様お一人だけであり、Aさんは法定相続人とはなりません。
婚姻していない男女間に生まれた子は、法律上、「嫡出でない子」と呼ばれますが、この「嫡出でない子」と父親との間には認知の手続きをして初めて法律上の親子関係が発生します。法律上の親子となったことで、「嫡出でない子」は父親の法定相続人となるご自身の子どもとなり、配偶者との子どもと平等に父親の相続権を持つことになります。
父親ご自身でできる認知の手続きとして、戸籍法の定めに従って、認知届を市区町村役場に届け出る方法があります。なお、ご相談の場合のAさんの様に、認知しようとする子どもが成年の場合には、その子どもの承諾を得る必要があります。
また、ご自身が生きている間は、嫡出でない子がいることをご家族に知られたくないとお考えの場合には、Aさんを認知する内容の遺言書を残しておいて、ご自身が亡くなった後に、遺言執行者に認知の届出手続きをしてもらうこともできます。
様々なご家族の事情があると思いますので、法定相続人となる方についてお悩みの事情がある結城市近隣にお住まいの方は、ぜひ、栃木・小山相続遺言まちかど相談室までご相談下さい。
2019年02月09日
Q:離婚歴がありますが、前妻は相続人になりますか?(結城)
10年前に離婚をしております。現在は内縁関係の妻がおります。前妻との間にも、内縁の妻の間にも子供はおりません。私に何かあった場合に前妻に財産がいくことは避けたいと思っていますが、そもそも私の相続人は誰になるのでしょうか。(結城)
A:離婚している前妻は相続人ではありません。
離婚した前妻には相続権はありません。前妻との間にお子様もいらっしゃらないという事ですので、前妻に関係する人物には相続人はいない事になります。注意したい点としては、内縁の妻にも相続権がないという点です。現在、内縁関係の方と一緒にお住まいとの事ですが、内縁の妻へと財産を残したい場合、今のままでは何も残せないという状況になってしまいますので対策が必要です。ご相談者様のご両親も既に亡くなられており、他には全く相続人が存在しない場合には特別縁故者に対しての財産分与制度を使用する事で財産の一部について内縁者が受け取る事が可能になる場合があります。しかし、この特別縁故者の制度を利用する為にはご相談者様の死後、内縁者が裁判所へと申立てをし認められなければなりません。ご相談者様が生前から内縁者へと財産を残したいという希望がはっきりとしているのでしたら、遺言書で遺贈の意思を主張しておく事がよいでしょう。より確実な遺言書にする為にも、公正証書遺言で作成する事で安心して内縁者へと財産を残す事が可能になります。
相続人がいない場合や、相続人以外の人物に財産を遺したいといった方は、栃木・小山相続遺言まちかど相談室の無料相談をぜひご利用下さい。大事な方へと安心して財産を残せるよう、親身にお手伝いをさせて頂きます。
2018年12月05日
Q:兄弟仲の悪い子どもたちが相続で揉める事を事前に防ぎたい(結城)
私は結城で暮らしております。70代になり、自分にもしもの事があった場合について検討をしています。相続人にあるであろう妻と、息子が2人おりますが、息子達が仲が悪いため相続になったら揉める事が十分に想像できます。今からもしもの時に備えて、円満に相続が終わるように準備をしていきたいと思っています。(結城)
A:遺言書を作成し、もしもの時に備えましょう。
相続財産に、結城市内のいくつかの不動産があるとの事でした。不動産が相続財産の大半であった場合に、相続トラブルになる事は珍しくありません。相続人同士の関係が良好であっても揉める場合もありますから、今回のケースであればやはり生前からきっちりと対策しておくことで相続トラブルを防いでおきましょう。
生前からの対策として一般的であるのが遺言書になります。ご自身で財産の分配内容を決める事ができますので、円満に相続手続きがすすむような内容で記しておきましょう。
遺言書には自筆でかくものと、公証人と作成する遺言書があります。公証人と作成をする公正証書遺言は、公証人と法的な内容である事を確認しながら作成でき、原本を公証役場で保管をしますので信用度高く遺言をのこす事ができます。自筆でのこす自筆証書遺言は、いつでもご自身で手軽に残せることがメリットでありますが、その書き方と内容によっては法的に効力のない遺言となる場合もありますので、自筆証書遺言を作成したい場合には専門家に一度相談をする事をお勧めいたします。公正証書遺言の場合にも、遺言書を作成する準備段階で必要となる書類や財産の調査等についてアドバイスする事が出来ますので、こちらを検討される場合にも専門家に相談をしましょう。
結城の方で遺言書を検討中でしたら、栃木・小山相続遺言まちがど相談室の無料相談をご利用下さい。遺言書作成の知識と経験が豊富な専門家が、丁寧に対応をさせて頂いておりますのでいつでもお気軽にご相談下さい。
初回のご相談は、こちらからご予約ください
栃木・小山相続遺言まちかど相談室では、栃木県の小山を中心に古河、結城、野木、下野など栃木全域を対象に遺産相続や遺言書作成に関する専門手続きをお手伝い致します。
初回の相談は完全無料ですので、遺産相続のお悩みや遺言書の作成の取得をご検討中で栃木県にお住まいの方は、行政書士野村事務所の無料相談を是非ご活用ください。
◎弊所は駐車場も完備しておりますので、お車でお越しいただくことも可能です。
行政書士野村事務所…栃木県小山市横倉新田287-21
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