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結城市 | 栃木・小山相続遺言まちかど相談室 - Part 8

結城の方より頂いた遺言書についてのご相談

2018年12月05日

Q:兄弟仲の悪い子どもたちが相続で揉める事を事前に防ぎたい(結城)

私は結城で暮らしております。70代になり、自分にもしもの事があった場合について検討をしています。相続人にあるであろう妻と、息子が2人おりますが、息子達が仲が悪いため相続になったら揉める事が十分に想像できます。今からもしもの時に備えて、円満に相続が終わるように準備をしていきたいと思っています。(結城)

A:遺言書を作成し、もしもの時に備えましょう。

相続財産に、結城市内のいくつかの不動産があるとの事でした。不動産が相続財産の大半であった場合に、相続トラブルになる事は珍しくありません。相続人同士の関係が良好であっても揉める場合もありますから、今回のケースであればやはり生前からきっちりと対策しておくことで相続トラブルを防いでおきましょう。

生前からの対策として一般的であるのが遺言書になります。ご自身で財産の分配内容を決める事ができますので、円満に相続手続きがすすむような内容で記しておきましょう。

遺言書には自筆でかくものと、公証人と作成する遺言書があります。公証人と作成をする公正証書遺言は、公証人と法的な内容である事を確認しながら作成でき、原本を公証役場で保管をしますので信用度高く遺言をのこす事ができます。自筆でのこす自筆証書遺言は、いつでもご自身で手軽に残せることがメリットでありますが、その書き方と内容によっては法的に効力のない遺言となる場合もありますので、自筆証書遺言を作成したい場合には専門家に一度相談をする事をお勧めいたします。公正証書遺言の場合にも、遺言書を作成する準備段階で必要となる書類や財産の調査等についてアドバイスする事が出来ますので、こちらを検討される場合にも専門家に相談をしましょう。

結城の方で遺言書を検討中でしたら、栃木・小山相続遺言まちがど相談室の無料相談をご利用下さい。遺言書作成の知識と経験が豊富な専門家が、丁寧に対応をさせて頂いておりますのでいつでもお気軽にご相談下さい。

結城の方より遺産相続についてのご相談

2018年10月05日

Q:遺産分割協議がまとまった後に遺言書が見つかりました。(結城)

結城で長年暮らしていた父が亡くなりまして、その遺産相続について親族で幾度も話し合いをし、この度無事に遺産分割協議書が完成いたしました。しかし、つい先日父の遺品を整理している最中に遺言書が見つかりました。封を勝手にあけてはいけないと聞いたので、家庭裁判所へもっていき中身を確認したところ、完成した遺産分割協議書と違う内容の遺産分割になっていました。この場合、すでに決定した遺産分割協議書と遺言書のどちらを優先して相続手続きをする事になるのでしょうか。(結城)

A:最優先されるのは遺言書の内容です。

今回のように、遺言書の存在をしらないまま遺産分割協議がまとまった場合でも、後に見つかった遺言書の内容に反する部分については無効になります。遺産相続においては遺言書の内容が最優先をされますので、もしも遺産分割協議書が完成し、署名と押印が済んでいたとしても、遺言書の内容と相違があればその遺産分割協議書は無効となります。

ただし、相続人全員が既に決定した遺産分割協議の内容のままでいいと合意をした場合はその合意が認められますが、相続人のうち一人でも遺産分割協議よりも遺言書を優先すると主張した場合には、再度遺産分割協議もしくは遺言の執行をしなければなりません。

遺産相続において、遺言書の効力はとても強力です。亡くなられた方の意思を尊重する為にも、遺言書があった場合にはなるべく相続人同士での争いもなく円満に手続きをすすめたいですよね。結城にお住まいの方で、今回のケースのように遺言書が見つかった場合についてのお困り事をお持ちの方がいらっしゃいましたら、ぜひ小山相続遺言まちかど相談室へとご相談下さい。相続人同士で争いになる前に、円満な相続になるための最善策をご案内させて頂きます。結城の遺産相続のご相談は、当相談室の無料相談へとお気軽にお越し下さい。

 

結城の方から頂いた遺言書(遺贈)についてのご相談

2018年02月08日

Q:身寄りがない為、遺産を寄付したいと考えています(結城)

私には子もおらず、財産を相続させる先がありません。
つい先日、テレビで遺贈寄付なるものを見ました。それをみて、先に亡くなった妻が目が不自由で盲導犬に世話になったことから、盲導犬協会に遺贈したいと思いました。

どのように手続きをしたらよいでしょうか?(結城)

A:公正証書遺言を作成し、遺言執行者を選任しましょう。

行き場のなくなってしまった財産は最終的に「国の財産」となります。
今回のように、どこかへ寄付したい・お世話になった人にあげたい という場合には遺言書を作成します。

遺言書によって「自分の財産を誰かにわたす」行為を遺贈と言います。

ご自身がお亡くなりになったあと、確実に財産を寄付したい方は「公正証書遺言」を作成し、遺言執行者を選任することを強くオススメいたします。

公証役場で作成する遺言書は、証人が立ち会いのもとで作成し、原本を公証役場で保管するため、紛失・改ざんの心配がいりません。
また、遺言執行者として「この遺言書の内容を確実に実現してくれる人」を指定することで、お世話になった人や団体にしっかりと遺産を寄付することができます。

行政書士野村事務所では、遺贈寄付に関する遺言書の作成から、遺言の執行を誠実にサポートいたします。
結城を中心に遺言書(遺贈寄付)に関する無料相談を実施しております。また結城にお住まいで外出することが難しい方には出張相談も無料で実施しておりますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。

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初回の相談は完全無料ですので、遺産相続のお悩みや遺言書の作成の取得をご検討中で栃木県にお住まいの方は、行政書士野村事務所の無料相談を是非ご活用ください。
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