2019年12月11日
Q:円満に遺産相続を進めたいが、非協力的な母に困っています。(結城)
先月結城に住む父が亡くなりました。相続人は母と子どもである私と妹の3人になるかと思います。葬儀の際、母は非協力的でしたが、父を亡くした直後でしたので気持ち的に難しいのかとその時は私たち兄妹が葬儀の手配などをしました。無事葬儀を終え、今は父の遺産相続手続きをし始めたのですが、母が話を聞いてくれず手続きが進みません。私たち兄妹は、お互い結婚してから結城の実家を離れていましたので、長らく父と2人だけで結城で生活をしていた母だけが相続財産の内容を把握しています。私たち子どもに遺産相続の内容を開示してほしいのに、先日母が一方的に作成した遺産分割協議書が私と妹の元に届きました。父の介護や生活の面倒をみてくれていた母には感謝していますが、私は母と私たち兄妹の3人で協力して遺産相続手続きを進めたいと思っています。母との関係を悪化させずに遺産相続手続きをするにはどうしたらよいでしょうか。(結城)
A:お母様と遺産相続について話し合う場を持つために、相続人であるご相談者様自身でも財産を調査しましょう。
遺産相続は長い人生において何度も経験するものではありませんし、親族が亡くなるという辛く悲しい場面で精神的にも参るものです。さらにとても大きな金額が動くことになりますので、故人の生前は良好な家族関係であったとしても、遺産相続の際に揉めることは少なくないのです。そういったことを極力避けるためにも、一つ一つを丁寧に進めていきましょう。
相続人であるご相談者様も相続財産の調査をすることが可能ですので、亡きお父様の相続財産の内容をお母様が開示しないのであれば、ご自身でも調査を進めてお母さまと対等に話し合う場を持ってはいかがでしょうか。相続財産調査を行う前に、ご相談者様が相続人であることを示すためにも必要となる戸籍を収集し相続人の確定を行います。調査の方法ですが、金融資産については生前にお父様名義で取引のあった金融機関等に問い合わせます。ご自宅の不動産の名義がお父様である場合は、その不動産についての固定資産税評価額が記載された書類を不動産の所在地を管轄する役所で入手できます。相続財産の調査をすることで、誰にどのくらいの相続分があるのかを明確にし、一覧にした相続財産目録を作成することができます。この相続財産目録を用意すれば相続人同士での話し合いもスムーズに進められるでしょう。
今回のご相談者様のケースのように、相続人の一人が遺産分割協議書を勝手に作成した際、その内容に納得がいかない場合はくれぐれも署名、押印はしないようにしましょう。
相続人間の関係がこじれてしまう前に、遺産相続の専門家へと相談をしましょう。相続人同士でうまくまとまらない相続手続きについて、栃木・小山相続遺言まちかど相談室の専門家へと依頼することでスピーディーに調査を完了することが可能になり、その後の遺産分割協議まで合わせてサポートさせていただくことが可能です。栃木・小山相続遺言まちかど相談室では、円満に遺産相続手続きが完了するよう親身に対応させていただきます。結城周辺にお住いの皆さま、相続が開始したらまずはお気軽に無料相談にご相談ください。
2019年08月15日
Q:義理の父の土地が発見されました。私は相続人になるのでしょうか?(結城)
先日結城にて親戚の集まりがあり、10年前に亡くなった義理の父が所有する結城の土地の名義変更が行われていないことが分かりました。結城に住んでいた義理の父には財産がないと思われていたため、相続人間で遺産分割協議も行われていませんでした。その当時の時点で義理の父の相続人となったのは、私の夫と夫の弟、義理の母の3人でしたが、5年前に私の夫は亡くなっています。私と夫の間には息子が一人いるのですが、この場合この土地の相続に関係するのは息子でしょうか?それとも私も相続人にあたるのでしょうか?(結城)
A:今回のケースの場合、ご相談者様もご子息も相続人となります。
今回は義理のお父様の相続人に関するご相談になります。10年前に亡くなられた義理のお父様の相続ですが、当時所有していることが分かっていなかった土地は相続人間の遺産分割協議によって誰が対象の土地を引き継ぐのか早めに決めたほうがよいでしょう。相続登記は期限がないため、今からでも手続きを行うことは可能です。しかしながら、今回の場合ご主人様が5年前に亡くなられているという点で10年前と状況が異なります。ではこの土地を引き継ぐ権利のある相続人は一体誰になるのでしょうか。
まずは当然ですが、義理のお母様とご主人様の弟様です。そしてご主人様がお亡くなりになっているのでその相続人であるご相談者様とご子息になります。このように相続が開始した後に遺産分割協議や登記を行わないまま相続人が亡くなり、次の相続が開始することを「数次相続」といいます。「代襲相続」と混同しがちですが、亡くなった順序が違うので注意してください。代襲相続は被相続人より先にその相続人が亡くなっている状態の時に起こります。この時はその相続人の子供(子供が亡くなっているときは孫)が相続人となり、配偶者に相続権は移りません
今回は、ご主人様がその土地の相続権があるまま亡くなられたので、ご主人様の相続人にあたる人全員に義理のお父様の相続が関係してきます。そのため配偶者であるご相談者様も相続人となります。
栃木・小山相続遺言まちかど相談室では専門家による無料相談を実施しています。相続手続きは手順を分かっていないと思った以上に時間や手間がかかるうえ、親族間でのトラブルに発展してしまう可能性もあります。結城周辺にお住いの皆さま、相続が開始したらまずはお気軽にご相談ください。
2019年06月15日
Q:自筆の遺言書は、何を自書しなくてもよくなったのでしょうか?(結城)
私は結城市に住んでいますが、結城市を含めて茨城県内にも複数の不動産を所有しています。また、結城市近隣に住んでいる実子が二人と結城市とは違う茨城県内に住んでいる養子が二人いますので、自分に相続が発生した場合、これらの不動産を子供たちにどのように相続してもらうかを考えています。民法の改正により、自筆証書遺言の全文を自書する必要がなくなったと聞いたので、所有している不動産の相続について遺言書を残しておこうと考えています。自筆の遺言書は何を自書する必要がなくなったのでしょうか。(結城)
A:自筆の遺言書に添付する財産目録については、自書する必要がなくなりました。
遺言をする方が多数の財産を持っている際には、多くの場合、自筆証書遺言の本文に、「別紙財産目録1記載の財産を遺言者の長男Aに相続させる。」、「別紙財産目録2記載の財産を遺言者の次男Bに相続させる。」と記載して、別紙として財産目録1及び2を作成し遺言書に添付する方法がとられます。
本来、自筆でつくる遺言書は、財産目録も含めてその全文を遺言者が自書しなければなりませんが、民法の改正により、この遺言書に添付する財産目録については自書しなくてもよいとされました。この場合であっても添付する財産目録のすべての頁には遺言者が署名押印しなければなりませんが、財産目録の形式については特段の定めはありません。したがって、遺言者本人だけでなく遺言者以外の方がパソコン等で作成した財産目録、土地についての登記事項証明書や預貯金債権についての通帳の写し等を添付することもできるようになりました。
ご相談者様も、所有されている不動産の財産目録についてはそれぞれの登記事項証明書を自筆の遺言書に添付する方法をとることができます。
結城市近隣にお住まいの方で、自筆証書遺言、その他の遺言書の作成をお考えの方は、ぜひ、栃木・小山相続遺言まちかど相談室までご相談下さい。
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栃木・小山相続遺言まちかど相談室では、栃木県の小山を中心に古河、結城、野木、下野など栃木全域を対象に遺産相続や遺言書作成に関する専門手続きをお手伝い致します。
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