会社設立・会計業務・各種許認可に関するご相談事例をご紹介いたします。

結城市 | 栃木・小山相続遺言まちかど相談室 - Part 6

結城の方より相続に関するご相談

2020年04月06日

Q:相続人が多く、全員集まるのが困難なため、遺産分割協議書が作れません。(結城)

結城に住む母の相続が発生したのですが、兄弟が多く、その兄弟も亡くなっている人もいるため代襲相続人もいるため、相続人全員で遺産分割協議ができそうにありません。私も亡くなった母も住んでいた家が結城にありますが、相続人の中には県外で暮らしている人も何人かいます。同じ結城市内に住む私を相続人の代表者として、遺産分割を決めることはできるのでしょうか。(結城)

 

A:遺産分割協議は、原則として相続人全員で行うものですが、全員が顔を合わせて話し合わなければならないというわけではありません。

相続における遺産分割協議は相続人全員で行いますが、全員が一か所に集まらなければいけないという意味ではありません。電話や郵送でお手紙のやり取りで、代表者が意見を取りまとめるのでも良いですし、最近では、テレビ電話やインターネット会議システムも活用し、話し合いをされるようになってきました。
相続人全員が何らかの形で協議に参加し、合意したという事実が重要です。
相続手続きを行う上で遺産分割協議書は重要な書類になります。
遺産分割協議書には、相続人全員の署名と押印が必要になります。これは、遺産分割の内容に合意を示す証明になります。相続人全員が署名と押印の為に一ヶ所に集まる必要はなく、書留郵便など郵送で遺産分割協議書を送り、署名押印をもらうという方法でも構いません。
また、民法上、遺産分割協議書の押印は実印でなければいけないという指定はないため、認印でも効力はあります。しかし、相続税申告や相続登記、預貯金の名義変更などでは、実印が押された遺産分割協議書と実印であることを証明するための印鑑登録証明書が必要となります。そのため、より確かなものにするために栃木・小山相続遺言まちかど相談室では実印で作成することをおすすめしています。

栃木・小山相続遺言まちかど相談室では、遺産分割協議書の作成をはじめ様々な相続手続きのサポートを行っております。遺産分割協議を円滑に進めるために専門家に相談することはとても有効です。少しでも疑問や不安があれば、結城お住まいの方はぜひ一度栃木小山・相続遺言まちかど相談室にご相談ください。相続手続きの経験豊富な専門家がお手伝いをさせて頂きます。(結城)

結城の方から遺産相続についてのご相談

2019年12月11日

Q:円満に遺産相続を進めたいが、非協力的な母に困っています。(結城)

先月結城に住む父が亡くなりました。相続人は母と子どもである私と妹の3人になるかと思います。葬儀の際、母は非協力的でしたが、父を亡くした直後でしたので気持ち的に難しいのかとその時は私たち兄妹が葬儀の手配などをしました。無事葬儀を終え、今は父の遺産相続手続きをし始めたのですが、母が話を聞いてくれず手続きが進みません。私たち兄妹は、お互い結婚してから結城の実家を離れていましたので、長らく父と2人だけで結城で生活をしていた母だけが相続財産の内容を把握しています。私たち子どもに遺産相続の内容を開示してほしいのに、先日母が一方的に作成した遺産分割協議書が私と妹の元に届きました。父の介護や生活の面倒をみてくれていた母には感謝していますが、私は母と私たち兄妹の3人で協力して遺産相続手続きを進めたいと思っています。母との関係を悪化させずに遺産相続手続きをするにはどうしたらよいでしょうか。(結城)
 

A:お母様と遺産相続について話し合う場を持つために、相続人であるご相談者様自身でも財産を調査しましょう。

遺産相続は長い人生において何度も経験するものではありませんし、親族が亡くなるという辛く悲しい場面で精神的にも参るものです。さらにとても大きな金額が動くことになりますので、故人の生前は良好な家族関係であったとしても、遺産相続の際に揉めることは少なくないのです。そういったことを極力避けるためにも、一つ一つを丁寧に進めていきましょう。

相続人であるご相談者様も相続財産の調査をすることが可能ですので、亡きお父様の相続財産の内容をお母様が開示しないのであれば、ご自身でも調査を進めてお母さまと対等に話し合う場を持ってはいかがでしょうか。相続財産調査を行う前に、ご相談者様が相続人であることを示すためにも必要となる戸籍を収集し相続人の確定を行います。調査の方法ですが、金融資産については生前にお父様名義で取引のあった金融機関等に問い合わせます。ご自宅の不動産の名義がお父様である場合は、その不動産についての固定資産税評価額が記載された書類を不動産の所在地を管轄する役所で入手できます。相続財産の調査をすることで、誰にどのくらいの相続分があるのかを明確にし、一覧にした相続財産目録を作成することができます。この相続財産目録を用意すれば相続人同士での話し合いもスムーズに進められるでしょう。

今回のご相談者様のケースのように、相続人の一人が遺産分割協議書を勝手に作成した際、その内容に納得がいかない場合はくれぐれも署名、押印はしないようにしましょう。

 

相続人間の関係がこじれてしまう前に、遺産相続の専門家へと相談をしましょう。相続人同士でうまくまとまらない相続手続きについて、栃木・小山相続遺言まちかど相談室の専門家へと依頼することでスピーディーに調査を完了することが可能になり、その後の遺産分割協議まで合わせてサポートさせていただくことが可能です。栃木・小山相続遺言まちかど相談室では、円満に遺産相続手続きが完了するよう親身に対応させていただきます。結城周辺にお住いの皆さま、相続が開始したらまずはお気軽に無料相談にご相談ください。

結城の方よりいただいた相続のご相談

2019年08月15日

Q:義理の父の土地が発見されました。私は相続人になるのでしょうか?(結城)

先日結城にて親戚の集まりがあり、10年前に亡くなった義理の父が所有する結城の土地の名義変更が行われていないことが分かりました。結城に住んでいた義理の父には財産がないと思われていたため、相続人間で遺産分割協議も行われていませんでした。その当時の時点で義理の父の相続人となったのは、私の夫と夫の弟、義理の母の3人でしたが、5年前に私の夫は亡くなっています。私と夫の間には息子が一人いるのですが、この場合この土地の相続に関係するのは息子でしょうか?それとも私も相続人にあたるのでしょうか?(結城)

 

A:今回のケースの場合、ご相談者様もご子息も相続人となります。

今回は義理のお父様の相続人に関するご相談になります。10年前に亡くなられた義理のお父様の相続ですが、当時所有していることが分かっていなかった土地は相続人間の遺産分割協議によって誰が対象の土地を引き継ぐのか早めに決めたほうがよいでしょう。相続登記は期限がないため、今からでも手続きを行うことは可能です。しかしながら、今回の場合ご主人様が5年前に亡くなられているという点で10年前と状況が異なります。ではこの土地を引き継ぐ権利のある相続人は一体誰になるのでしょうか。

まずは当然ですが、義理のお母様とご主人様の弟様です。そしてご主人様がお亡くなりになっているのでその相続人であるご相談者様とご子息になります。このように相続が開始した後に遺産分割協議や登記を行わないまま相続人が亡くなり、次の相続が開始することを「数次相続」といいます。「代襲相続」と混同しがちですが、亡くなった順序が違うので注意してください。代襲相続は被相続人より先にその相続人が亡くなっている状態の時に起こります。この時はその相続人の子供(子供が亡くなっているときは孫)が相続人となり、配偶者に相続権は移りません

今回は、ご主人様がその土地の相続権があるまま亡くなられたので、ご主人様の相続人にあたる人全員に義理のお父様の相続が関係してきます。そのため配偶者であるご相談者様も相続人となります。

 

栃木・小山相続遺言まちかど相談室では専門家による無料相談を実施しています。相続手続きは手順を分かっていないと思った以上に時間や手間がかかるうえ、親族間でのトラブルに発展してしまう可能性もあります。結城周辺にお住いの皆さま、相続が開始したらまずはお気軽にご相談ください。

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