2020年09月07日
Q:相続手続きは自力でできるのでしょうか。行政書士にお願いすべきか悩んでいます。(結城)
相続人は私と弟の2人しかおりません。弟と協力して自分たちで相続手続きをやろう思っております。前提として相続手続きは、自分たちで進められるものなのでしょうか。専門家に任せる方が良いのでしょうか。
相続についての話し合いは、弟とは頻繁に連絡を取り合っていますので、殆ど済んでおります。私の両親は結城に住んでいましたが、思い当たる財産も結城にあるマンションぐらいで借金もありませんでした。母は闘病の末、2カ月前に亡くなりました。父は数年前に亡くなっております。相続手続きは、戸籍収集からはじめようと思っています。(結城)
A:ご自身で相続手続きを進めることはできますが、専門家に依頼するメリットもあります。
相続手続きをご自身で進めることはできます。しかし、進めていくには行うべき手続きについてよく理解している必要があります。相続手続きのなかには期限が定められているものもあるので注意が必要です。
まず、ご相談者様は、弟様とお2人のみが相続人とおっしゃっておりましたが、第三者に対して本当に法定相続人(法的に相続が認められる人)がお2人のみなのか証明しなければなりません。そのためお母様の相続人が誰になるのかを調査する必要があります。相続人を確定するために、被相続人であるお母様の戸籍収集をしましょう。他の法定相続人の存在を知らずに遺産分割協議を行ったとしても、無効となってしまいます。
被相続人であるお母様が生まれてからお亡くなりになるまでの全ての戸籍および相続人の現在の戸籍が相続手続きには必要になります。ほとんどの方は複数回転籍(生まれてから亡くなるまでの間)をしています。全ての戸籍謄本を取得するには、過去に戸籍が置かれていた各自治体へお問い合わせが必要です。たとえ他に相続人はいないことが分かっていたとしても、戸籍収集は必ず行いましょう。財産調査やご実家の名義変更の時にも、戸籍謄本は必要となります。
上記のような相続人調査は、相続開始時から早めに行う必要があります。郵送などで取り寄せもできますが、届くまで日数がかかったり、請求できる権限を証明するために別の書類が必要になったりと手間がかかりますので、お仕事をされている方など、時間が取れない方は難しいかもしれません。
栃木・小山相続遺言まちかど相談室では、遺産相続・遺言書について、の専門家とのネットワークを構築しており、結城を中心にどのようなお困りごとでも対応できるようにしております。相続手続きを進める中で、ご不明なことやご心配なことがありましたら、専門家に依頼することをおすすめいたします。
また、結城近郊にお住まいの方へ、無料相談を行っております。相続についてのお悩みをサポートしておりますので、結城の皆様はご利用ください。ご連絡お待ちしております。
2020年07月13日
Q:家族間のトラブルを避けるため遺言書の作成を検討しています。行政書士の先生に相談をできますでしょうか。(結城)
私は結城に住む妻と2人結城で暮らす60代です。私たちには子供がおりません。私にもしものことがあったときに、私の兄弟と妻が揉めることのないよう、これまで寄り添ってくれた妻のために遺言書を作成したいと考えています。わたしの財産は現金(預貯金)と結城に不動産をいくつか所有しております。現在会社勤めで、あと数年で退職をする予定でいます。遺言書作成は初めてなもので、なにから手をつけてよいかもわかりませんが、円満な相続手続きのためにぜひお力添えをお願いいたします。(結城)
A:ご相談者様がご健康なうちに、遺言書を作成すると良いでしょう。
遺言書を作成することによって、ご自身の財産の分割内容を自分で決める事ができます。ご心配されていらっしゃるように将来、ご相談者様の遺産について奥様がご兄弟様との間でトラブルが発生しないよう、遺言書の内容をよくよく検討し、作成しましょう。
特に相続財産のメインが不動産である場合、現金のように簡単に分割することができないため、今まで問題のなかった親族間でも揉める事があります。しかし遺言書を準備しておけば、相続が発生しても相続人間で遺産分割協議を行う必要がなく、遺言書の内容に沿って奥様が相続手続きを進めることができます。遺言書は認知症などでご自身の判断能力が失われてしまうと作成できませんので、相談者様が元気なうちにきちんと対策をしておくことが相続トラブル対策には非常に有効です。
遺言書の基礎について簡単にご説明させていただきます。遺言書(普通方式)には以下のような3種類があります。
①自筆証書遺言 遺言者が自筆にて作成します。費用も掛からず手軽ですが、日付・氏名を自筆し押印するという遺言の方式を守らないと無効になります。(ただし財産目録については自筆でなくてもよい)また、開封の際には家庭裁判所において検認の手続きが必要です。
※2020年7月より自筆証書遺言の保管を法務局で行う事が可能となり、法務局で保管していた自筆証書遺言に関しては家庭裁判所での検認手続きは不要。
②公正証書遺言 遺言者が遺言内容を口授し、公証役場の公証人が作成した書類に遺言者、公証人及び2人以上の証人が内容を確認し署名、押印されたもの。原本は公証役場に保管されるため偽造や紛失の心配がないのでお勧めの遺言書ですが、何人かの人間が絡み費用がかかります。
③秘密証書遺言 遺言者が自分で遺言書を作成後、証人2人以上と公証人によってその遺言書が本人のものであることが確認される方法です。本人以外が遺言の内容を知ることなく作成できますが、現在あまり用いられていない方式です。
確実に遺言書を残したい場合は②の公正証書遺言を作成がおすすめです。また、遺言書には、法的な効力はありませんが、ご相談者様の遺言書作成に至ったお気持ちなどを「付言事項」として記載することも可能です。
栃木・小山相続遺言まちかど相談室では結城にお住まいの皆さまからのご相談事に対して、初回無料で、結城にお住まいの皆様のお役に立てるよう親身になって対応させていただいております。遺言書の作成だけではなく、相続全般でお困りの結城にお住まいの方は、お気軽にご相談下さい。
2020年04月06日
Q:相続人が多く、全員集まるのが困難なため、遺産分割協議書が作れません。(結城)
結城に住む母の相続が発生したのですが、兄弟が多く、その兄弟も亡くなっている人もいるため代襲相続人もいるため、相続人全員で遺産分割協議ができそうにありません。私も亡くなった母も住んでいた家が結城にありますが、相続人の中には県外で暮らしている人も何人かいます。同じ結城市内に住む私を相続人の代表者として、遺産分割を決めることはできるのでしょうか。(結城)
A:遺産分割協議は、原則として相続人全員で行うものですが、全員が顔を合わせて話し合わなければならないというわけではありません。
相続における遺産分割協議は相続人全員で行いますが、全員が一か所に集まらなければいけないという意味ではありません。電話や郵送でお手紙のやり取りで、代表者が意見を取りまとめるのでも良いですし、最近では、テレビ電話やインターネット会議システムも活用し、話し合いをされるようになってきました。
相続人全員が何らかの形で協議に参加し、合意したという事実が重要です。
相続手続きを行う上で遺産分割協議書は重要な書類になります。
遺産分割協議書には、相続人全員の署名と押印が必要になります。これは、遺産分割の内容に合意を示す証明になります。相続人全員が署名と押印の為に一ヶ所に集まる必要はなく、書留郵便など郵送で遺産分割協議書を送り、署名押印をもらうという方法でも構いません。
また、民法上、遺産分割協議書の押印は実印でなければいけないという指定はないため、認印でも効力はあります。しかし、相続税申告や相続登記、預貯金の名義変更などでは、実印が押された遺産分割協議書と実印であることを証明するための印鑑登録証明書が必要となります。そのため、より確かなものにするために栃木・小山相続遺言まちかど相談室では実印で作成することをおすすめしています。
栃木・小山相続遺言まちかど相談室では、遺産分割協議書の作成をはじめ様々な相続手続きのサポートを行っております。遺産分割協議を円滑に進めるために専門家に相談することはとても有効です。少しでも疑問や不安があれば、結城お住まいの方はぜひ一度栃木小山・相続遺言まちかど相談室にご相談ください。相続手続きの経験豊富な専門家がお手伝いをさせて頂きます。(結城)
初回のご相談は、こちらからご予約ください
栃木・小山相続遺言まちかど相談室では、栃木県の小山を中心に古河、結城、野木、下野など栃木全域を対象に遺産相続や遺言書作成に関する専門手続きをお手伝い致します。
初回の相談は完全無料ですので、遺産相続のお悩みや遺言書の作成の取得をご検討中で栃木県にお住まいの方は、行政書士野村事務所の無料相談を是非ご活用ください。
◎弊所は駐車場も完備しておりますので、お車でお越しいただくことも可能です。
行政書士野村事務所…栃木県小山市横倉新田287-21
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小山、古河、結城、野木、下野にお住まいで、足が悪いので当事務所へ相談にいく事が難しいという方は、出張相談もご利用いただけます。お気軽にご相談ください。