会社設立・会計業務・各種許認可に関するご相談事例をご紹介いたします。

結城市 | 栃木・小山相続遺言まちかど相談室 - Part 4

結城の方より相続についてのご相談

2022年08月01日

Q:行政書士の先生に質問なのですが、私は父の再婚相手の相続人になりますか?(結城)

先日結城に住む父の再婚相手が亡くなり、父からその方の相続手続きを引き受けてほしいとの連絡がありました。実母は私の幼いころに他界しており、父は私が大学卒業を機に再婚して、結城で相手の方と暮らしておりました。

結城市内でおこなわれた葬儀には顔を出しましたが、正直に申し上げますと面識や関わりも全くない再婚相手の方の相続にあまり関心が持てません。今は私も家庭を持っており、住所も結城から離れておりますので、父からの頼みではありますが相続手続きを引き受けたくありません。そもそも父は当たり前のように相続手続きを頼んできましたが、私は実父の再婚相手の法定相続人にあたるのでしょうか。(結城)

A:ご相談者様が再婚相手の方と養子縁組をしていなければ、相続人とはなりません。

この度は、栃木・小山相続遺言まちかど相談室へご相談いただき誠にありがとうございます。

今回の場合、法定相続人は被相続人である再婚相手の方の実子か養子のみとなります。ご相談内容から、ご相談者様が大学卒業後つまり成人した後にお父様が再婚されているかと思います。成人の方が養子になるためには、養親または養子が届け出を提出し、両方からの自署押印が必要となります。

万が一、ご相談者様が再婚相手の方と養子縁組をしている場合には、その方の相続人に該当します。ご相談内容のように、相続手続きを引き受けたくないというお考えであれば、再婚相手の方の相続人ではなくなるという方法で「相続放棄」手続きがあります。

栃木・小山相続遺言まちかど相談室では、結城または結城近郊にお住まいの皆様から日々相続に関する沢山のご相談をいただいております。ご相談者様一人ひとりの相続について親身になって伺い、丁寧に対応させていただきます。結城周辺地域の皆様、今回のようにご自身がどなたの法定相続人にあてはまるのかなど相続に関する不明点やお悩み事がある場合には、栃木・小山相続遺言まちかど相談室までお問い合わせください。

栃木・小山相続遺言まちかど相談室では、初回のご相談を無料で承っておりますのでお気軽にご相談ください。結城の皆様のご連絡を心よりお待ち申し上げております。

結城の方より遺言書についてのご相談

2022年04月01日

Q:行政書士の先生、教えてください。遺言書に明記されていない財産はどのように扱えば良いのでしょうか。(結城)

遺言書のことでご相談させてください。私は結城に住む両親と同居している50代会社員です。
半月前のことですが同居していた父が亡くなり、相続が発生しました。幸い、父は生前に遺言書を残していてくれたので、母と私と妹の三人でその内容通りに着々と遺品整理を進めていた最中のことです。母がふと、祖父から受け継いだ結城の土地が遺言書に明記されていないといい出しました。いわれてみれば確かに、父や祖父から話を聞いていたその土地の記載が遺言書のどこにもありません。
父が相続したことは間違いないのですが、このような財産はどう扱えば良いのでしょうか?(結城)

A:遺言書に明記されていない財産は、遺産分割協議によって分割方法を決定します。

遺言書に明記されていない財産の扱いについては、遺言書のない相続が発生した時と同様、相続人全員で行う「遺産分割協議」にてどのように分割するかを決定します。
被相続人が生前に所有していた財産はすべて相続の対象となるため、遺言書に明記されていなくても相続財産として扱えば問題ありません。

その前に、まずはお父様の遺言書の本文に「その他の財産の扱いについて」などというような文言が記載されていないかどうかを確認してみてください。遺言者のなかには相続財産の記載漏れがあった場合の備えとして、上記のような文言を追加している方もいらっしゃいます。遺言書の本文に似たような文言があった場合にはその内容にもとづいて相続すれば良く、相続人全員で遺産分割協議を行う必要はありません。

遺産分割協議を行うことになった場合、結城の土地を誰がどのように相続するかを相続人全員で決定します。合意に至った内容は「遺産分割協議書」という形で書面化し、最後に相続人全員で署名・押印すれば完成です。
この遺産分割協議書は不動産の名義変更手続きの際に提出を求められる書類のひとつですので、話し合いだけで済ませることなく必ず作成しましょう。

栃木・小山相続遺言まちかど相談室では遺言書に関するご質問・ご相談はもちろんのこと、必要書類の収集など、相続手続きについてもサポートさせていただいております。
結城をはじめ結城近郊の皆様のお力になれるよう、豊富な知識と経験をもつ行政書士がお悩みやお困り事に合わせて親切丁寧にご対応いたしますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。
初回相談は完全無料です。結城の皆様からのお問い合わせを行政書士ならびにスタッフ一同、心よりお待ち申し上げております。

結城の方より相続についてのご相談

2021年09月02日

Q:相続の手続きがすべて完了するにはどのくらい時間がかかるのでしょうか。行政書士の先生、教えていただけますでしょうか。(結城)

結城市内に住む父が亡くなり、相続手続きを始めました。
相続人は私と弟で、相続財産は結城市内の実家と銀行口座に預金がいくらかあります。
仕事をしながら手続きを進めなければいけないので手続きにかかる時間を把握しておきたいのですが、一般的にどのくらいの時間がかかるのでしょうか。(結城)

A:相続手続き完了のお時間は財産の種類により異なります。

相続財産として、大きく分けて金融資産(現金や預金・株など)と不動産(ご自宅の建物、土地など)があります。今回はこちらの2種類の財産の相続手続きについてそれぞれご紹介いたします。
金融資産の相続の手続きは資料収集に約1~2ヶ月、金融機関での処理は2~3週間程度かかります。
手続きの流れとしては亡くなられた被相続人の口座の名義を相続人名義へ変更、または解約をし、相続人へ分配します。
名義変更の際、金融機関へ提出が必要な書類は一般的に戸籍謄本一式、印鑑登録証明書、遺産分割協議書、各金融機関の相続届等となりますが、金融機関によってその他必要となることがありますので、事前に確認しましょう。
不動産の手続きは資料の収集に約1~2ヶ月、法務局へ申請後は2週間程かかります。
不動産の手続きは亡くなられた被相続人が所有していた不動産の名義を相続人の名義へ変更をします。
申請は法務局へ行い、必要な書類は戸籍謄本一式、印鑑登録証明書、被相続人の住民票除票、相続する人の住民票、遺産分割協議書、固定資産税評価証明書等です。
今回は相続手続きの一般的な手続きについてご説明いたしましたが、未成年の相続人や行方不明の相続人がいる場合には別途家庭裁判所へ申請手続きが必要となることもあり、さらに手続きに時間を要します。
平日に役所に出向くことが難しい場合には、戸籍の取り寄せ等は郵送で行うことも可能ですので、うまく活用していきましょう。
相続手続きについて不安や心配がある方は相続の専門家へ相談することも視野に入れて手続きを進めていきましょう。
栃木・小山相続遺言まちかど相談室では相続の専門家がご相談者様の状況をお伺いし、ご相談者様一人ひとりに合わせて提案させて頂きます。
初回相談は無料にて承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。
結城の皆様のご来所を心よりお待ち申し上げております。

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