2023年02月02日
Q 父の遺言書の開け方について行政書士に聞きたい。(結城)
私は結城に住む主婦です。先日78歳の父が結城市内の病院で亡くなったのですが、相続手続きをしようと遺品整理をしていたところ、父の書斎の引き出しの中に遺言書が入っていました。この遺言書が本物かどうかはわかりませんが、たぶん封筒の文字は父の筆跡ではないかと思います。
遺言書には封がされているため遺言書を開封するまで内容については分かりません。私たちは遺族なので開封しても構わないんじゃないかと母が言っていましたが、ドラマなどでは親族を集めて開封するシーンをよく目にします。早く中身を確認したいのですが、親族がその場で遺言書を開封しても大丈夫でしょうか?(結城)
A 自筆遺言書を勝手に開封する行為は禁じられており、まずは家庭裁判所で検認を行います。
相続では基本的に法定相続分よりも遺言書の内容が優先されるため、遺言書の存在は非常に重要となります。ご相談者様のお父様の遺言書は自筆証書遺言といいますが、この遺言書は見つけた者がいくら家族であっても勝手に開封することは出来ず、まずは家庭裁判所において検認の手続きを行う必要があります。ただし、法務局で保管していた自筆遺言証書に関しては家庭裁判所での検認手続きは不要です。なお、遺言書を勝手に開封した場合、5万円以下の過料に処すると定められています。
【検認を行う意味】
家庭裁判所において検認を行うことで、その遺言書の形状や訂正等、検認の日における内容を明確にします。遺言書の存在と内容を相続人が確認するため、偽造防止にもつながります。
【家庭裁判所における検認の流れ】
家庭裁判所に提出する戸籍等を集め、遺言書の検認手続きを行ない、遺言書の検認が完了したら、検認済証明書が付いた遺言書を元に手続きを進めます。申立人以外の相続人が揃わなくても検認手続きは行われますが、検認を行わないと、基本的には遺言書に沿って不動産の名義変更等、各種手続きは行うことはできません。
栃木・小山相続遺言まちかど相談室では、結城のみならず、周辺地域にお住まいの皆様から相続手続きに関するたくさんのご相談をいただいております。
相続手続きは慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。栃木・小山相続遺言まちかど相談室では結城の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、栃木・小山相続遺言まちかど相談室では結城の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。
結城の皆様、ならびに結城で相続手続きができる行政書士および事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。
2022年08月01日
Q:行政書士の先生に質問なのですが、私は父の再婚相手の相続人になりますか?(結城)
先日結城に住む父の再婚相手が亡くなり、父からその方の相続手続きを引き受けてほしいとの連絡がありました。実母は私の幼いころに他界しており、父は私が大学卒業を機に再婚して、結城で相手の方と暮らしておりました。
結城市内でおこなわれた葬儀には顔を出しましたが、正直に申し上げますと面識や関わりも全くない再婚相手の方の相続にあまり関心が持てません。今は私も家庭を持っており、住所も結城から離れておりますので、父からの頼みではありますが相続手続きを引き受けたくありません。そもそも父は当たり前のように相続手続きを頼んできましたが、私は実父の再婚相手の法定相続人にあたるのでしょうか。(結城)
A:ご相談者様が再婚相手の方と養子縁組をしていなければ、相続人とはなりません。
この度は、栃木・小山相続遺言まちかど相談室へご相談いただき誠にありがとうございます。
今回の場合、法定相続人は被相続人である再婚相手の方の実子か養子のみとなります。ご相談内容から、ご相談者様が大学卒業後つまり成人した後にお父様が再婚されているかと思います。成人の方が養子になるためには、養親または養子が届け出を提出し、両方からの自署押印が必要となります。
万が一、ご相談者様が再婚相手の方と養子縁組をしている場合には、その方の相続人に該当します。ご相談内容のように、相続手続きを引き受けたくないというお考えであれば、再婚相手の方の相続人ではなくなるという方法で「相続放棄」手続きがあります。
栃木・小山相続遺言まちかど相談室では、結城または結城近郊にお住まいの皆様から日々相続に関する沢山のご相談をいただいております。ご相談者様一人ひとりの相続について親身になって伺い、丁寧に対応させていただきます。結城周辺地域の皆様、今回のようにご自身がどなたの法定相続人にあてはまるのかなど相続に関する不明点やお悩み事がある場合には、栃木・小山相続遺言まちかど相談室までお問い合わせください。
栃木・小山相続遺言まちかど相談室では、初回のご相談を無料で承っておりますのでお気軽にご相談ください。結城の皆様のご連絡を心よりお待ち申し上げております。
2022年04月01日
Q:行政書士の先生、教えてください。遺言書に明記されていない財産はどのように扱えば良いのでしょうか。(結城)
遺言書のことでご相談させてください。私は結城に住む両親と同居している50代会社員です。
半月前のことですが同居していた父が亡くなり、相続が発生しました。幸い、父は生前に遺言書を残していてくれたので、母と私と妹の三人でその内容通りに着々と遺品整理を進めていた最中のことです。母がふと、祖父から受け継いだ結城の土地が遺言書に明記されていないといい出しました。いわれてみれば確かに、父や祖父から話を聞いていたその土地の記載が遺言書のどこにもありません。
父が相続したことは間違いないのですが、このような財産はどう扱えば良いのでしょうか?(結城)
A:遺言書に明記されていない財産は、遺産分割協議によって分割方法を決定します。
遺言書に明記されていない財産の扱いについては、遺言書のない相続が発生した時と同様、相続人全員で行う「遺産分割協議」にてどのように分割するかを決定します。
被相続人が生前に所有していた財産はすべて相続の対象となるため、遺言書に明記されていなくても相続財産として扱えば問題ありません。
その前に、まずはお父様の遺言書の本文に「その他の財産の扱いについて」などというような文言が記載されていないかどうかを確認してみてください。遺言者のなかには相続財産の記載漏れがあった場合の備えとして、上記のような文言を追加している方もいらっしゃいます。遺言書の本文に似たような文言があった場合にはその内容にもとづいて相続すれば良く、相続人全員で遺産分割協議を行う必要はありません。
遺産分割協議を行うことになった場合、結城の土地を誰がどのように相続するかを相続人全員で決定します。合意に至った内容は「遺産分割協議書」という形で書面化し、最後に相続人全員で署名・押印すれば完成です。
この遺産分割協議書は不動産の名義変更手続きの際に提出を求められる書類のひとつですので、話し合いだけで済ませることなく必ず作成しましょう。
栃木・小山相続遺言まちかど相談室では遺言書に関するご質問・ご相談はもちろんのこと、必要書類の収集など、相続手続きについてもサポートさせていただいております。
結城をはじめ結城近郊の皆様のお力になれるよう、豊富な知識と経験をもつ行政書士がお悩みやお困り事に合わせて親切丁寧にご対応いたしますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。
初回相談は完全無料です。結城の皆様からのお問い合わせを行政書士ならびにスタッフ一同、心よりお待ち申し上げております。
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栃木・小山相続遺言まちかど相談室では、栃木県の小山を中心に古河、結城、野木、下野など栃木全域を対象に遺産相続や遺言書作成に関する専門手続きをお手伝い致します。
初回の相談は完全無料ですので、遺産相続のお悩みや遺言書の作成の取得をご検討中で栃木県にお住まいの方は、行政書士野村事務所の無料相談を是非ご活用ください。
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