栃木の方から行政書士への相続相談
2017年08月03日
Q:遺産分割協議書は作成しなければなりませんか(栃木)
遺産分割協議書を作成する必要はあるのでしょうか?相続人は家族のみなので、遺産分割も揉めることなくスムーズに進みそうなので作成する必要はないと思うのですが。(栃木)
A:相続財産の名義変更の際に必要になります。
遺産分割協議書は、相続財産の名義を相続人に変更する際に必要になる書類ですので、遺産分割協議の際に必ず作成しておきましょう。
また、遺産分割協議は財産の分割内容を決める大事な協議です。その協議内容を口頭のみで済ましてしまうのは大変危険です。後々、言った言わないでもめてしまう可能性もあります。ですから、遺産分割協議は相続人全員が集まって協議をする非常に貴重な時間ですので、遺産分割協議書はその際に作成するようにしましょう。
遺産分割協議書には、相続人全員の署名と実印での押印が必要となります。また、協議書が複数枚になる場合には、それぞれ相続人全員の実印で割り印をします。財産の記載は正式な名称を記載し、詳しい情報を記入するようにしましょう。栃木市周辺の方で遺産分割協議書の作成でお困りの方は行政書士野村事務所にご相談ください。初回の無料相談をぜひご利用ください。