2021年07月01日
Q:行政書士の先生にご相談です。父の銀行通帳が見当たらない場合どうしたら良いでしょうか?(下野)
現在下野に住んでいる50代会社員です。
先日、下野の病院で80歳になる父が亡くなり、無事下野市内の葬儀場でお葬式を終えました。
相続人は母と私の二人になりますので今は二人で相続財産を調べ始めているところです。
父が亡くなる前に遺産に関する話をしたところ財産は預貯金と下野市にいくつかの不動産がある旨を伝えられました。
相続が始まり、名義変更を行おうと思ったのですが、父の口座の通帳とカードが全く見当たりません。
どこの銀行を利用していたのかさえ分かれば何とかなるような気がしたのですが、どの銀行か聞いていなかったので、問い合わせることもできません。
そこで行政書士の先生に質問なのですが、私と母で調べることは可能なのでしょうか?(下野)
A:戸籍謄本を提出することで、銀行から残高証明書を取り寄せることが可能となります。
この度は、栃木・小山相続遺言まちかど相談室へお問い合わせありがとうございます。
まず、ご家族に遺産について伝えるために亡くなったお父様が遺言やエンディングノートを遺されていなかったかご確認ください。
通帳等の情報全てを遺族が把握している場合は少ないので、どこかにメモをしてまとめている可能性もあります。
相続人は、銀行に対して故人の口座の有無、または口座の残高証明や取引履歴等の情報の開示を求めることができます。
遺言やエンディングノート、本人が遺したメモのようなものが見当たらない場合には、銀行からの郵便物やカレンダーやタオル等のノベルティグッズを手掛かりにし、銀行に問い合わせましょう。
以上のようなものが全く見つからない場合には、自宅や会社近くの銀行に直接問い合わせます。
注意する点として、これらを請求する際には相続人であることを証明するための戸籍謄本の提出が求められますので事前に準備しましょう。
相続人や財産の調査等、相続には面倒や負担も多く、思うように手続きが進まず、時間がかかることもあります。
ご自身での調査が難しい、またはご不安がある場合には相続の専門家が在籍する栃木・小山相続遺言まちかど相談室に依頼し、専門家に託すこともお勧めします。
戸籍の収集から財産調査、相続手続き全般について相続の専門家が豊富な経験を基にサポートさせて頂きます。
下野にお住いで、相続についてのご相談がある方は栃木・小山相続遺言まちかど相談室の無料相談をご活用下さい。下野の皆様からのお問い合わせ心よりお待ちしております。
2021年03月02日
Q:遺言書のメリットを行政書士の先生にお伺いしたく問い合わせしました。(下野)
はじめまして、私は下野在住で自営業をしているものです。私は今まで特に大きな病気をしてこなかったこともあり、死んだ後のことまで考えたことはありませんでした。先日同じく下野に住む友人が亡くなり、遺言書を残していたことで遺族が遺産分割について揉めることなく円滑に相続手続きが終わったと聞いて、私も遺言書を作成した方がいいのかと思うようになりました。私の財産は下野にある不動産がいくつかと多少の預貯金です。下野郊外に住む子供たち3人が相続人になるかと思います。遺言書を作成して安心した老後を過ごしたいと思っていますので、ぜひ遺言書についてご教授願えませんでしょうか。(下野)
A:ぜひお元気なうちに、法的に有効となる遺言書を作成しておきましょう。
遺産分割においては、遺言書の内容が原則優先されます。遺言書があれば遺言書の内容に従うことになりますので、遺産分割協議を行う必要はありません。遺言書ではご自身の財産の分割内容について、ご自身の希望を指示することができますので、ご相談者様とご遺族で相談し、共に納得のいく内容で作成することをお勧めします。
不動産の含まれる相続においては多額の現金が絡むことが多く、例え仲の良い親族でも揉める事があり、そのような相続においては遺言書を残すことでご遺族のご負担が軽くなる可能性がございます。ご相談者様がお元気なうちに、自分の意思をしっかりと反映した法的に有効な遺言書を作成しておきましょう。
遺言書には大きく分けて3種類あります。
①自筆証書遺言 遺言者が全文を自筆にて作成します。費用も掛からず手軽ですが、遺言の方式を守らないと無効となります。財産目録は本人以外の者がパソコンで作成、通帳のコピー等を添付することが可能です。自宅で保管されていた遺言書に関しては、開封の際、家庭裁判所において検認の手続きが必要です。
※現在は自筆証書遺言書の保管を法務局で行う事も可能となり、家庭裁判所での検認手続きは不要です。
②公正証書遺言 公証役場の公証人が作成。立会人を2名用意する必要があります。原本は公証役場に保管されるため偽造や紛失の心配がなくお勧めの遺言書ですが、費用がかかります。作成の際に公証人が、間違いがないかチェックするため確実に遺言書を残せるお勧めの方式です。
③秘密証書遺言 遺言者が自分で遺言書を作成し公証役場に持ち込みます。公証人がその遺言書の存在を証明する方法で、本人以外が遺言の内容を知ることなく作成できますが、法的に正しい遺言書かどうかのチェックもされません。現在はあまり用いられていない方式です。
下野にお住まいの皆様、私ども栃木・小山相続遺言まちかど相談室では、下野の皆様からの相続全般に関するご相談をお受けしております。相続において遺言書の存在は大変重要です。相続が開始したら何よりもまず遺言書の有無を確認しましょう。遺言書があることで、相続人同士が円満に手続きを進めることが出来ます。遺言書や相続に関してご不明なことはぜひ、栃木・小山相続遺言まちかど相談室の行政書士にご相談ください。初回の相談に関しては無料で、下野の皆さまのお役に立てるよう、下野の皆様の親身になって対応させていただいております。下野の皆様からのご連絡をお待ちしております。
2020年12月09日
Q:遺言書に記載されていない財産の扱い方について行政書士の先生にご相談したいです。(下野)
下野在住の50代主婦です。先月、下野で一人暮らしをしていた私の母が亡くなりました。葬儀を済ませ、現在は相続手続きを進めているところです。母は生前自筆の遺言書を私に預けていたので、家庭裁判所にて遺言書の検認を行い、内容を確認しました。すると、母が持つ財産である不動産について、遺言書には書かれていなかったのです。母は父の死後、下野にある不動産を受け継いでいました。母が書き忘れたのか真相は分かりませんが、とにかくこの不動産についての記載がないため、どうすれば良いのか分からず悩んでおります。遺言書に書かれていない財産の取り扱いについて教えてください。(下野)
A:記載のない財産の扱いについて遺言書に書かれていない場合は遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成します。
相続財産をたくさん持つ方ですと、遺言書の中で、“遺言書に記載のない財産の扱いの仕方”をひとくくりにして記載している場合があります。ご相談者様のお母様が該当するかは分かりませんが、まずはご相談者様も遺言書の中にそういった記載があるかどうかをご確認ください。そのうえで、遺言書の中に記載がなかった場合には、記載のない財産の相続について遺産分割協議を相続人全員で行い、その話し合いの内容を記載した遺産分割協議書を作成します。形式や書式、用紙についての規定は特にないため、手書き、パソコンのどちらでもつくることが可能です。遺産分割協議書は記載内容を確認後、相続人全員で署名と実印での押印を行い、印鑑登録証明書と一緒に保管します。これらは不動産の登記変更の際にも必要となりますので、大切に扱いましょう。
このように、遺言書があるからといって、相続手続きがスムーズにいくとは限りません。記載されていない財産の取り扱いについてなど、相続手続きでは混乱なさることが多いかと思われます。栃木・小山相続遺言まちかど相談室では、実戦経験豊富な専門家が多数揃い、ご相談者様の悩みに合わせて丁寧に対応させていただきます。相続や遺言書について何かお悩みやお困り事がある方は、ぜひお気軽にご相談ください。なお、初回は完全無料でご相談を承っております。下野近郊にお住まいの皆様のご利用を心よりお待ちしております。
初回のご相談は、こちらからご予約ください
栃木・小山相続遺言まちかど相談室では、栃木県の小山を中心に古河、結城、野木、下野など栃木全域を対象に遺産相続や遺言書作成に関する専門手続きをお手伝い致します。
初回の相談は完全無料ですので、遺産相続のお悩みや遺言書の作成の取得をご検討中で栃木県にお住まいの方は、行政書士野村事務所の無料相談を是非ご活用ください。
◎弊所は駐車場も完備しておりますので、お車でお越しいただくことも可能です。
行政書士野村事務所…栃木県小山市横倉新田287-21
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