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下野市 | 栃木・小山相続遺言まちかど相談室 - Part 4

下野の方より相続についてのご相談

2022年06月01日

Q:亡くなった人の孫の法定相続分について行政書士の先生教えてください。(下野)

 下野市内の病院で闘病していた父が先月亡くなり、無事、葬儀を終えました。父が残してくれた遺産相続について家族で話し合いを行っておりますが、相続は初めての経験であるため、よく分からない点が多く、なかなか進められずにいます。元々父と母、私と兄の4人家族でしたが、兄は4年前に病気で亡くなっており、父の孫にあたる兄の子供が2人います。この兄の子供2人が相続人になるのではないかと思うのですが、法定相続分だと割合はどのようになるのでしょうか。なお、遺言書は見つかっていません。(下野)

 

A:法定相続分は相続順位により確認することができます。

誰が相続人にあたり、どのくらい遺産を相続するかについては民法にて定められています。

亡くなった方の配偶者は常に相続人となり、配偶者以外の人は次の順位で配偶者と共に相続します。

【第1順位】亡くなった方の子供や孫(直系卑属)

亡くなった方の子供がすでに死亡している場合にはその子供の直系卑属(子供や孫)が相続人になります。

【第2順位】亡くなった方の父母や祖父母(直系尊属)

第1順位の人がいない場合、相続人となります。

【第3順位】亡くなった方の兄弟姉妹

亡くなった方の兄弟姉妹がすでに死亡している場合にはその子供が相続人となります。

第1順位の人も第2順位の人もいない場合にのみ、第3順位の人は相続人となります。

 

次にそれぞれの法定相続分についてです。

〇子供と配偶者が相続人である場合

子供の相続分は2分の1(2人以上の場合は等分する)

配偶者の相続分は2分の1

〇直系尊属と配偶者が相続人である場合

直系尊属は3分の1(2人以上の場合は等分する)

配偶者3分の2

〇兄弟姉妹と配偶者が相続人である場合

兄弟姉妹の相続分は(2人以上の場合は等分する)4分の1

配偶者の相続分は4分の3

 

上記の法定相続分に今回のご相談者様のケースを当てはめると、配偶者であるお母様が2分の1、子供にあたるご相談者様が4分の1、お兄様のお子様が2人いるとのことですので、8分の1ずつとなります。

ここまで法定相続分についてお伝えしてきましたが、相続において遺産分割は必ず法定相続分通りにしなくてはならない、というわけではありません。相続人全員による話し合いである遺産分割協議を行い、相続人が皆様納得できるようであれば、分割方法は自由に決めることが可能です。

栃木・小山相続遺言まちかど相談室では下野にお住まいの皆様からの相続に関するお悩みにお答えしています。法定相続分の割合がどのようになるか分からない、誰が相続人になるのか分からないなど、相続に関するお困り事がございましたら、お気軽にご相談ください。初回のご相談は無料でお伺いしております。下野近辺にお住まいの皆様、並びに下野周辺で相続に詳しい行政書士をお探しの皆様からのお問い合わせを心よりお待ち申し上げております。

下野の方より相続についてのご相談

2022年02月01日

Q:相続が発生した場合、遺産分割協議書は必ず作成しなければならないのでしょうか。行政書士の先生にお伺いしたいです。(下野)

行政書士の先生、はじめまして。私は下野在住の50代サラリーマンです。
先日のことですが、私と同じ下野で一人暮らしをしていた父が亡くなりました。すでに母は亡くなっているので相続人は私と弟の二人ですが、子供のころから私たち兄弟は仲が良く、今でも月に23回は食事や飲みに行くような間柄です。
私たちは父の葬式を済ませた後、すぐに遺品整理を始めました。遺言書は見つかりませんでしたが父の財産は下野の実家と退職金の入った預貯金くらいのものでしたので、遺産分割についての話し合いもその場で済ませてしまいました。
弟とは財産のことで後々揉める可能性はないと思いますし、遺産分割協議書は作成しなくても良いのでは?と思っています。行政書士の先生、遺産分割協議書は必ず作成する必要があるのでしょうか?(下野)

A:遺言書のない相続では、遺産分割協議書が必要となるケースが多々あります。

遺産分割協議書は相続人全員で遺産分割協議を行い、合意に至った内容を取りまとめて書面化し、相続人全員の署名・押印をして完成となる書類です。
遺言書のある相続の場合には遺言書の内容に沿って相続手続きを進めますが、遺言書のない相続ではこの遺産分割協議書にもとづいて遺産分割を行うことになります。
今回の相続ではお父様の遺言書は見つからなかったとのことですので、相続手続きを円滑に進めるためにも、遺産分割協議書を作成しておくことをおすすめいたします。

相続手続きにおいて遺産分割協議書が必要となるのは、以下のようなケースです。

〔遺産分割協議書が必要となるケース〕

  • 不動産、有価証券、自動車等の名義変更や登記
  • 多数の銀行口座を所有している場合
  • 相続人同士の揉め事が予想される場合
  • 相続税の申告 等

ご相談者様の場合、相続財産のなかに不動産(下野のご実家)が含まれているため、弟様との話し合いが済んでいたとしても遺産分割協議書の作成が必要となります。遺産分割協議書を作成する際の書式等に決まりは設けられていませんが、必要な記載に漏れやミスがあった場合には相続登記が認められないことも考えられます。
遺産分割協議書の作成に少しでも不安のある方は、相続を得意とする専門家に相談すると良いでしょう。

「たくさんの事務所があって選べない」という下野・下野近郊の皆様は、相続に関する豊富な知識と経験をもつ行政書士が在籍する栃木・小山相続遺言まちかど相談室まで、まずはお気軽にご相談ください。
初回相談は完全無料でご対応させていただきます。栃木・小山相続遺言まちかど相談室の行政書士ならびにスタッフ一同、下野・下野近郊の皆様、ならびに下野・下野近郊で相続手続きの相談ができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を、心よりお待ち申し上げます。

下野の方より遺言書についてのご相談

2021年10月05日

Q:行政書士の先生にご相談です。遺言書に記載されていない財産を発見した場合にはどのような取り扱いをすればよいのか教えて頂きたいです。(下野)

現在、下野に住んでいる50代男性です。先日下野市内の病院で父が亡くなりました。
無事に葬儀も終え、下野の実家で遺品整理をしたところ遺言書が見つかりました。
遺言書の内容に従い遺品の整理を進めていた途中で遺言書に書かれていない財産が見つかりました。
父の机の引き出しに銀行の通帳のようなものがあり、父の名義で作られており、遺言書に書き加えを忘れたようでした。
このような場合、父の通帳の扱いについてどのようにしたら良いのでしょうか?行政書士の先生に教えて頂きたいです。(下野)

A:遺言書に財産の扱いについて記載がない場合には遺産分割協議を行います。

この度は、栃木・小山相続遺言まちかど相談室へお問い合わせありがとうございます。

記載のない財産が見つかった場合、まずはお父様の作成された遺言書に“遺言書に記載のない財産の相続方法”について記載がされていないかを確認しましょう。
相続財産を多く持っていて把握しきれないという方で“記載のない財産の扱い方”とひとくくりにして遺言書に記載される方もいらっしゃいます。
万が一そのような内容があるようでしたら、その記載内容に従って相続してください。
似たような記載がない場合には、その財産について相続人全員で遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成します。

その作成した遺産分割協議書に従い手続きを行い、預金相続の名義変更の際や不動産の登記変更の際にもこの遺産分割協議書が必要となりますので、必ず保管しましょう。

遺産分割協議書は形式や書式、用紙に関する規定は特にありません。
手書きでもパソコンでも作成が可能となります。
内容を確認した後、相続人全員に署名、実印で押印してもらい印鑑登録証明書を準備します。

下野近郊にお住まいの方や、下野近郊でお勤めの方で遺言書に関してお困りでしたらぜひ栃木・小山相続遺言相談まちかど相談室へお問い合わせください。
生前から相続対策について幅広くお手伝いし、遺言書作成のサポートなどもさせていただきます。
遺言書を作成する際の注意点などもあわせてご案内いたしますので、ぜひ初回無料相談をご活用ください。
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