2023年12月04日
Q:行政書士の先生、実母の再婚相手が亡くなった場合、私は相続人になりますか?(下野)
先日下野に暮らしていた母の再婚相手の方が亡くなったのですが、相続について分からないことがあるので教えてください。
実の両親は私が小学生の頃に離婚しており、私は下野にある母の実家で母と祖母と共に暮らしてきました。そして私が成人し下野で一人暮らしを始めたころに、母は再婚しました。その再婚相手の方が亡くなり、私も下野の葬儀場での葬儀やさまざまな手続きを手伝っているところです。
独りになってしまった母の力になりたいですし、再婚相手の方には私も良くしてもらっていたので、相続手続きを手伝うのはまったく問題ありません。ただ、今回の相続で私に相続権が発生するのかどうかがよくわからずにいます。遺品整理を手伝っていたところ、再婚相手の方には借金もあったようでした。もし私も相続人なのだとしたら借金も相続しなければならないのかと不安に思っています。行政書士の先生、今回の相続で私も相続人になるのかどうか教えていただけますか。(下野)
A:養子縁組をしていない限り、再婚相手の方の相続人には該当しません。
子で法定相続人(民法で定められた相続権を持つ人物)になれるのは、被相続人(亡くなった方)の実子あるいは養子のみです。今回亡くなったのは実のお母様の再婚相手の方ですので、ご相談者様は被相続人の実子にはあたりません。また今回のご相談内容では、お母様が再婚されたのはご相談者様が成人された後とのことですので、ご相談者様自ら養子縁組の手続きを行っていなければ養子でもないことになります。なぜなら成人後に養子になるためには、養子縁組届けに養親と養子の両名が自署押印し、養親および養子が届け出る必要があるからです。
もしも再婚相手の方との養子縁組をしているのであれば、ご相談者様も法定相続人ということになります。養子になっていたとしても相続したくないというご意向があるのであれば、家庭裁判所に相続放棄の申述を行うことで相続を拒否することも可能です。相続についてお困りであれば相続の専門家に相談されるとよいでしょう。
栃木・小山相続遺言まちかど相談室では下野にお住まいの皆様から相続に関するご依頼・ご相談を数多くいただいております。下野エリアの頼れる相続の専門家として、下野の皆様のご事情に合わせた丁寧なサポートをご提供させていただきます。必要に応じて司法書士や税理士など各士業とも連携しワンストップで相続手続きをお手伝いいたしますので、どうぞ安心して栃木・小山相続遺言まちかど相談室の初回無料相談をご利用ください。
またご相談者様自身が下野にお住まいでなくとも、ご家族ご親族の方が下野にお住まいで相続についてお困りである場合や、勤務先が下野という場合でも遠慮なくご相談ください。皆様のご来所を所員一同心よりお待ちしております。
2023年06月02日
Q:遺言書があるようなのですが、母曰く、父と母の連名になっているようです。連名の遺言は法的に有効なものなのか行政書士の先生にお伺いいたします。(下野)
父が闘病の末に亡くなり、相続の手続きが必要になりました。母が生前に父が遺言書をかいていたといっているのでよくよく話を聞いてみると、入院中の父と一緒に書いたということでした。夫婦のことだからと一緒に考えてそれぞれ自署をしたそうですが、遺言書を連名でという話をきいたことがありませんでしたので、この遺言書が法的に有効な内容であるかを行政書士の先生にお伺いしたいとおもっています。(下野)
A:ご夫婦(婚姻関係)であっても、二人以上の署名がされた遺言書は法的に無効です。
民法上により、2人以上の者が同一の遺言書を作成することはできないに該当します。(共同遺言の禁止)ですから、今回のご相談者様については残念ながら法的には効力を持たない内容となります。
遺言書は、遺言者の自由な意思を反映させることを基に作成されるもの、として作成されるものです。ですから、遺言者が複数いた場合には、一方が主導的に作成をすすめた可能性も否定できず、遺言者各々の自由な意思を反映しているとはいえないと判断されます。
また、連名であった場合、遺言書の撤回、に関しても遺言者の自由が奪われてしまいます。遺言書は、作成者が自由に撤回することが認められています。ですが、連名であると一方の同意が得られずに撤回が出来ないということになります。
遺言書は、故人が最期に遺す意思を証書としたものですから、この最終意志に第三者が介入することで制約があるようでは遺言の意味を成しません。法律により定められている形式に沿って作成されていなければ、遺言書は原則無効となります。
今回のようなご自身で自署して作成をする自筆証書遺言書は、手軽に費用もかけずに残すことができる反面、法律で定められている内容で記載されているかどうかがきちんと判断されていなければ、せっかくのご自身の意志が無効となり相続に反映されません。
もし、遺言書の作成を現在検討されている方は、まずはいちど相続を専門とする行政書士へとご相談ください。栃木・小山相続遺言まちかど相談室では、下野での相続手続き、遺言書の作成を多くお手伝いしてきております。自筆証書遺言についても、流れにそってご案内をいたしますので、下野の皆さまにはぜひ初回無料の相談へとお越しいただければと思います。地元下野のみなさまに安心してご相談いただけるよう、スタッフ一同でみなさまのご来所をお待ちしております。
2023年03月02日
Q:相続の手続きが完了するまでにどのくらい期間がかかりますか?(下野)
先日、下野の実家に一人で暮らしていた母が亡くなりました。私は実家から離れて暮らしていますので、相続の手続きを進めるにあたり、長期休暇の帰省時に済ませることができたらと考えております。相続する遺産として、下野の実家と、預金がいくらかと生前に母が勤めていた会社の株があります。すべての手続きが完了するには、通常どのくらいの時間がかかるのでしょうか。(下野)
A:財産の種類により、相続手続き完了までのお時間は異なります。
栃木・小山相続遺言まちかど相談室にお問い合わせいただきありがとうございます。
相続の手続きが必要な財産として、一般的に、現金や預金・株などの金融資産と、ご自宅の建物や土地などの不動産があります。今回は、こちらの2つについてご説明いたします。
まずは不動産の手続きですが、亡くなられた方の所有不動産の名義を相続人様の名義へと変更をする手続きになります。戸籍謄本一式、被相続人の住民票除票、相続する人の住民票、遺産分割協議書、印鑑登録証明書、固定資産税評価証明書等の書類を揃え、法務局で申請を行います。こちらの手続きは、資料の収集に1~2ヶ月ほど、法務局へ申請してから2週間程で手続きは完了します。
次に金融資産のお手続きですが、上記と同じく亡くなられた被相続人の口座の名義を相続人名義へと変更、もしくは解約して相続人へと分配、といった流れになります。各機関によって多少内容が異なりますが、必要な書類は、戸籍謄本一式、遺産分割協議書、印鑑登録証明書、各金融機関の相続届等となります。こちらの手続きは、資料収集に1~2ヶ月ほど、金融機関での処理は2~3週間程度を見ておくとよいでしょう。
ご相談者様の内容より、一般的な手続きとしてこちらの2つの手続きをご案内いたしましたが、自筆の遺言書がある場合、行方不明の相続人がいる場合、未成年の相続人がいた場合には、別途家庭裁判所への手続きも必要となることもありますので手続きのお時間はもう少しかかります。
下野にご実家のある方、下野にお住まいの家族が亡くなられた方、ぜひ栃木・小山相続遺言まちかど相談室をご利用下さい。地域密着で丁寧に対応をさえて頂きます。まずは初回無料の相談会へとお越し頂き、お困り事をお聞かせ下さい。スムーズにお手続きが進むよう、サポートさせて頂きます。(下野)
初回のご相談は、こちらからご予約ください
栃木・小山相続遺言まちかど相談室では、栃木県の小山を中心に古河、結城、野木、下野など栃木全域を対象に遺産相続や遺言書作成に関する専門手続きをお手伝い致します。
初回の相談は完全無料ですので、遺産相続のお悩みや遺言書の作成の取得をご検討中で栃木県にお住まいの方は、行政書士野村事務所の無料相談を是非ご活用ください。
◎弊所は駐車場も完備しておりますので、お車でお越しいただくことも可能です。
行政書士野村事務所…栃木県小山市横倉新田287-21
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小山周辺のご自宅への出張相談も承ります。
小山、古河、結城、野木、下野にお住まいで、足が悪いので当事務所へ相談にいく事が難しいという方は、出張相談もご利用いただけます。お気軽にご相談ください。