2023年09月04日
Q:相続する財産が不動産しかありません。不動産の分け方について行政書士にアドバイスを頂きたい。(小山)
行政書士の先生、相続財産の分け方についてアドバイスをください。私は小山に住む40代男性です。先日小山の実家に暮らす父が逝去しました。母とは離婚しているため、相続人は私と妹の2人だけになると思います。父は晩年病気がちだったので預貯金のほとんどは医療費に消え、相続財産といえるのは小山の自宅と、小山から少し離れたところにある土地だけです。
相続財産が不動産しかない場合、どのように分け合えばいいでしょうか。できれば不動産は売却することなく分け合いたいと考えています。(小山)
A:不動産を売却せずとも、相続財産を分け合うことは可能です。
不動産の分け方について検討する前に、亡くなったお父様が遺言書を遺されていないを確認しましょう。相続の際は遺言書の内容がなによりも優先されます。遺言書があればその内容に従い相続財産を分け合うことになりますので、相続人同士で遺産分割について協議する必要はありません。
遺言書が無い場合は、相続財産をどのように分け合うか、相続人全員で話し合うことになります。この話し合いを遺産分割協議といいます。今回の小山のご相談者様は不動産を売却しないご意向ですので、(1)現物分割、(2)代償分割という方法をご紹介します。
(1)現物分割
相続財産をそのままの状態で分け合う方法です。今回の小山のご相談者様を例にすると、ご相談者様が小山のご自宅を、妹様が土地を受け取るという形です。相続人それぞれが納得すれば円滑に遺産分割を終えることができますが、不動産評価額に差がある場合などは不公平感が生じる恐れもあります。
(2)代償分割
相続財産を受け取った相続人が、そのほかの相続人に対して代償金あるいは代償財産を支払う方法を代償分割といいます。代償分割の場合は不動産を売却する必要がないため、相続財産である自宅に住み続けたい相続人がいる場合などに採用される方法です。ただし、相続財産を受け取った相続人は代償金として多額の現金を用意する必要があります。
そのほかに、相続財産である不動産を売却し現金で分け合う、換価分割という方法もあります。まずは小山のお父様のご自宅と土地の評価額の調査から始めることをおすすめいたします。
栃木・小山相続遺言まちかど相談室では相続についての知識が豊富な行政書士が、小山の皆様の相続手続きをお手伝いいたします。初回のご相談は無料でお受けしておりますので、どうぞお気軽に栃木・小山相続遺言まちかど相談室へお問合せください。小山の皆様にとってご納得のいく相続となるよう、栃木・小山相続遺言まちかど相談室の行政書士が真摯にサポートいたします。
2023年08月02日
Q:行政書士の先生に法定相続分の割合について伺いたいです。(小山)
小山で暮らしていた父が亡くなり、相続手続きを進めようとしているところです。遺言書が見つからなかった為、遺産分割について相続人間で話し合いをしようとしていますが、相続人全員を集めて話し合いをする前に法定相続分の割合がどうなるのか確認をしたいと思っています。相続人となるのは、母と私と妹と弟になりますが、妹が数年前に病気で亡くなっており、私から見て姪と甥にあたる妹の娘と息子も相続人になるようです。この場合、法定相続分の割合はどのようになるか分からず教えていただきたいです。(小山)
A:相続法定分の割合は相続順位で決められています。
相続が発生した場合、誰が遺産を相続するのか(法定相続人)が法律で定められています。相続において、配偶者は必ず相続人になります。配偶者以外の法定相続人は相続順位により法定相続分が変わります。法定相続人が誰になるのか、その割合はどのようになるのか確認をしましょう。
【法定相続人とその順位】
- 第一順位:子供や孫(直系卑属)
- 第二順位:父母(直系尊属)
- 第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)
上記の順位で、上位の人が存命の場合、下位の方は法定相続人にはなりません。もしも上位の方が誰もいない場合や既に亡くなられている場合には、次の順位の方が法定相続人になります。
【法定相続分の割合】※下記民法より抜粋
民法第900条(法定相続分)
同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は三分の一とする。
三、配偶者及び兄弟姉妹が数人あるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。
今回のご相談者様の場合、法定相続分の割合は、配偶者のお母様が1/2、子供であるご相談者様と弟様が1/6ずつ、姪御様と甥御様が1/12ずつとなります。
法律で相続割合が定められてはいますが、絶対に法定相続分で相続をしなければならないという決まりはありませんので、法定相続人全員での話し合い(遺産分割協議)で相続人全員の同意が得られれば法定相続割合ではない分割の仕方をしても差し支えはありません。
法定相続分は、相続人の状況や被相続人が誰なのかにより割合が変わるため、正確な法定相続分の割合をご自身で判断することが難しい方も多くいらっしゃるかと思います。その他にも相続でお困りの方やお悩みの方がいらっしゃいましたら、栃木・小山相続遺言まちかど相談室までお問合せください。小山の皆様のご相談を受け付けております。初回は無料で相談が可能です。小山の皆様からのお問合せを心よりお待ちしております。
2023年07月03日
Q:行政書士の先生にお伺いします。相続人が身内だけの場合でも遺産分割協議書は作成するべきですか?
小山に住む会社員です。先日小山市内に住む父が亡くなりました。父は長期間入院していたのもあり、万が一の際について私たち家族と話しをしていたため、葬儀など父が話していた通り執り行いました。遺言書は残していないため、相続人全員で遺産分割について話し合いました。父の財産は父が住んでいた小山にある自宅と預貯金が数百万円のみです。相続人は家族のみなので特にもめることもなく話合いはスムーズに進みました。このように相続人が身内のみで問題なく遺産分割が決まった場合でも遺産分割協議書は作成したほうがよいのでしょうか?(小山)
A:相続手続きでの必要性以外にも今後の安心の為に遺産分割協議書は作成することをおすすめします。
遺産分割協議書とは相続人全員で遺産分割協議で話し合いをし、全員が合意した遺産分割の内容を書面にまとめたものです。遺産分割協議書は相続財産に不動産がある場合、不動産の名義変更の手続きで必要になります。被相続人が遺言書を残していた場合には遺産分割協議は行わず、遺言書の内容通りに相続手続きを進めることになりますので、この場合は遺産分割協議書の作成もしません。遺産部活協議書が必要になる手続きは主に下記になります。
遺言書がない場合は相続人全員で遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成する流れとなります。遺産分割協議書は一部の相続手続きの際に必要ですが、それだけではなく、後々のトラブル回避のためにも作成することをおすすめいたします。相続は金額の大きい財産が手に入るという、トラブルになりやすい状況です。普段仲のよい家族であっても揉め事になるケースもあります。相続人間でトラブルになった際、相続人全員が合意した内容を確認するためにも遺産分割協議書を作成することをおすすめいたします。
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