2018年06月08日
愛犬に遺産を相続させることはできますか?(小山)
私には子供がおらず、妻には先立たれました。両親はすでにいません。兄弟は遠方にいますが、最近は年賀状程度の付き合いです。
10年以上飼っているゴールデンレトリバーを可愛がっており、家族だと思っています。自分にもしものことがあった場合にこの愛犬の生活を確保できるようにしておきたいです。できれば愛犬に遺産をすべて残してやりたいのですが、可能ですか?(小山)
負担付き遺贈・ペット信託による間接的な相続が考えられます
現状の法律では、ペットは相続人になる資格がありません。ですから、ペットに直接遺産を相続させることはできません。
自分にもしものことがあった場合にペットを守る手段としては、ペットの飼育を条件に信頼する人に財産を遺贈する旨を遺言書に残す方法(負担付き遺贈)が一般的な方法でした。
しかし、遺言は遺言者が亡くならなければ効力を発揮しないため、例えばご相談者様が認知症などを患ってペットと共に生活することが困難になってしまった場合などには適用できませんでした。
そこで最近急激に注目を浴びるようになったのが、ペット信託というものです。信託を活用することで、ご相談者様がご存命でも何らかの理由でペットの世話ができなくなった際にペットを守ることが出来ます。飼育を任された人がきちんとペットの世話をしているか監督する仕組みを取り入れることもできますし、飼育を任された人がペットの世話ができない状況になった場合はどうするかなどの細かい取り決めをしておくことも出来ます。
こういった手段をとりいれることで、間接的に愛犬に遺産を相続した状態にすることができます。
信託にせよ遺言にせよ、今後起こりうる様々なケースを考えて内容を考える必要がありますので、まずは専門家にご相談されることをおすすめいたします。
2018年05月10日
Q:相続したら必ず相続税がかかりますか?(古河)
先日、古河に住む叔父が亡くなりました。叔父は未婚だったので姪である私たち姉妹が相続人になると思うのですが、相続について知識がない私たちは少し不安も感じています。私たちの両親はすでに他界しているので相続人は私と妹の二人です。財産調査はまだ行っていませんが、叔父には古河の自宅の不動産や預金などを合わせて、およそ4,000万円の財産があるようです。この場合、相続税はかかりますか?(古河)
A:相続税は規定の額以上の遺産がある場合のみ発生します
相続税とは、亡くなった方の遺産(相続財産)を相続で受け継いだ場合や、遺言によって遺産を受け継いだ際にかかる税金で、遺産の総額が既定の額を超える場合に発生します。
3,000万円 +( 600万円 × 法定相続人の数 )= 相続税の基礎控除額
上記の計算で算出された金額が、相続税の基礎控除額です。つまり、相続する遺産がこの金額以下ならば相続税はかかりません。
今回のケースを当てはめてみますと
3,000万円 +( 600万円 × 2人(ご相談者様姉妹))= 4,200万円
となるので、叔父様の遺産総額が本当に4,000万円であれば相続税はかかりません。
きちんと財産調査をするとともに、戸籍の確認も必要です。叔父様がご相談者様の知らないうちに結婚や養子縁組をしていた場合は、相続の権利をもつ人が新たに出てくることも考えられます。財産調査や戸籍の取り寄せなど、相続の手続きにご不安があれば確かな知識をもつ専門家に相談することをおすすめいたします。
栃木小山・相続遺言まちかど相談室では、古河・小山・栃木・結城で相続手続きの豊富な実績を積んだ行政書士が、様々なケースにしっかりと対応いたします。ぜひ初回無料の相談室をご利用ください。
2018年04月10日
Q:父に借金していた弟も相続分は他の兄弟と同じですか?(栃木)
先日、栃木の実家の父が亡くなり相続の手続きが必要になりました。私は三兄弟の長男なので、手続きの準備を進めようと母や他の兄弟から話を聞いていたのですが、どうやら一番下の弟が父から数百万の借金があるようです。本人はもらったものだから相続には関係ないと言いますが、本当にそうなのでしょうか? 平等に不満の残らない遺産分割にしたいと思うので、このように亡くなった方に相続人が借金をしている場合の遺産分割についておしえてください。(栃木)
A:借金している分は相続で考慮されます。
貸付金は、本来は被相続人の財産として残っているはずのものですから、貸付金も相続財産として加算されます。つまり、借金をしていた弟さんは相続分の中から借金の返済を続けることになります。
ご本人が「もらったものだ」とおっしゃられているならば、そのもらった分は、被相続人から生前贈与を受けたということになりますので、特別受益に該当します。特別受益は相続財産の前渡しと考えられますので、贈与を受けた分も相続分とみなされます。
どちらの場合でも借金の分も含めて平等に遺産分割できるでしょう。
遺産分割の手続きというものは皆さん不慣れなのが当たり前で、疑問や不安も大きいかと思います。遺産分割協議を円滑に進めるために専門家に相談することはとても有効です。少しでも疑問や不安があれば、ぜひ一度栃木小山・相続遺言まちかど相談室にご相談ください。当事務所では、小山・栃木・古河エリアをメインとして、遺産相続のご相談から、遺言書のご相談まで、相続についてのサポートをさせて頂いております。
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