2020年03月02日
Q:相続で友人に遺産を渡したいと考えていますが、どうしたら良いでしょうか。(古河)
私は古河で独り暮らしをしています。両親や兄弟はすでに亡くなっており、独身で子どもも居らず、身寄りがありません。最近、終活の一環で自身の相続について考えるようになりました。私には相続人がおりませんので、私の亡き後、財産をどうしようかと考えたとき、地元の古河に、親しい友人や知人が多くいることが頭に浮かびました。その友人たちは私が困った時には親身になって助けてくれ、支えてくれています。とてもお世話になっているので、その友人たちに財産を渡したいと思ったのですが、そのようなことは出来るのでしょうか。また、相続についての準備としてやっておくべきことがあれば教えてください。(古河)
A: 遺言書の作成は相続の準備として大変有効です。
今回のご相談者様のように、古河での暮らしを支えてくれたご友人にご自身の遺産を渡したいなど、相続人以外の方に遺産を渡したい場合は、公正証書遺言でご友人に遺産を渡す旨の遺言を作成しておくことが有効です。
遺言書にはいくつか種類がありますが、確実に遺言を残したい場合に有効な公正証書遺言の作成をおすすめいたします。公正証書遺言は公証役場で、公証人が遺言者と一緒に遺言の内容を確認して作成し、完成した遺言書の原本は公正役場に保管されますので、紛失や改変のリスクがありません。また、古河のご相談者の場合ですと、遺贈を原因とした所有権移転登記は贈与扱いとなるため受遺者単独では行えないと考えられるため、遺言書の中で遺言執行者を指定しておきましょう。遺言執行者は死後に家庭裁判所に選任してもらうことも可能です。
しかし、古河のご相談者様には当てはまりませんが、法定相続人以外に遺産を渡す旨の遺言書を作成する際には遺留分に注意しましょう。
遺留分とは故人の直系尊属、配偶者、子(代襲相続人も対象)が最低限相続できる財産の割合のことです。民法では「遺留分侵害額請求権」という侵害された遺留分の額に相当する金銭の支払いを請求できる権利が定められています。ご友人へ財産の全部を遺贈するという遺言を作成した場合、ご友人が遺留分を侵害された相続人により遺留分の侵害額請求をされる可能性も考えられます。
古河のご相談者様のお考えを実現するためにも、ご友人に遺産を渡す意思を公正証書遺言に記しておくことが大切です。
栃木・小山相続遺言まちかど相談室では、相続に関する遺言書作成に実績のある専門家がご相談に無料で対応しております。古河近郊にお住まいの方はお気軽にお問合せください。
2020年02月07日
Q:私は実の両親の再婚相手の相続人になるのでしょうか?(小山)
私は家族と小山に住んでいる者です。私の実父母は、私が成人した後に離婚しました。その後、両親はそれぞれ別の方と再婚し、母は再婚相手の方と小山で暮らしていました。
先日、その母の再婚相手の方が亡くなり、相続が発生しました。母から連絡を受け葬儀には参列しましたが、正直その方とは全く交流がなかった為、その方の相続については関心がありませんでした。しかし母は、私もその方の相続人なのだから、相続手続きを引き受けてほしいと言います。私は自分の家庭や仕事が忙しいので、本来関係ないのであれば、あまり引き受けたくはありません。そもそも自分は実母の再婚相手の相続人なのでしょうか?そうだとすると、実父の再婚相手の相続人にもなるということでしょうか?(小山)
A:再婚相手の方の養子になっていなければ、ご相談者様は相続人ではありません。
栃木・小山相続遺言まちかど相談室へご相談ありがとうございます。結論から申し上げますと、今回のケースでは、小山のご相談者様は再婚相手の方の相続人ではありません。
子で法定相続人となれるのは、被相続人(亡くなった再婚相手の方)の実子か養子に限ります。ご両親は小山のご相談者様が成人されてから離婚なさったとのことですが、成人が養子になるには本人が養子縁組届の届出をし、自署する必要があります。よって、ご両親どちらかの再婚相手の方と養子縁組をしたかどうかは、ご相談者様ご自身でお分かりかと思います。もし、ご相談者様が再婚相手の方の養子である場合には、その方の相続人となります。なお、養子縁組をして相続人になった場合でも、被相続人の方の相続をしたくないとお考えでしたら、相続放棄の手続をすれば、相続人ではなくなります。
栃木・小山相続遺言まちかど相談室では、小山を始め栃木県内の皆さまから沢山の相続に関するご相談をいただいております。ご自身がどなたの相続人となるのかなど、個々の相続について親身にお話を伺い、丁寧に対応させていただきます。小山周辺地域にお住まい、または小山周辺地域にお勤めの方で相続について何かお困りの場合には、栃木・小山相続遺言まちかど相談室までお問い合わせください。所員一同、小山の皆さまの適切なサポートができるよう努めております。初回のご相談は無料となっておりますので、いつでもお気軽に当相談室の無料相談へとお立ち寄りください。皆さまのお越しを心よりお待ち申し上げております。
2020年01月10日
Q:元夫の親が亡くなりました。私と子供は相続人になるのでしょうか?(古河)
私は、現在古河に住んでおります。数年前に夫が亡くなりました。そして先日、亡き夫の母が亡くなりました。私と亡夫との間に子供が2人おります。夫が亡くなってからは、夫の両親とは疎遠になってしまっていますが、亡夫の元妻である私や実子である子供2人は、遺産を相続する権利があるのではないでしょうか。また、私や子供達が、亡夫の母親の相続で相続人となる場合、相続できる遺産の割合はどれくらいになるのでしょうか。(古河)
A:ご相談者様は相続人にあたりませんが、ご主人の実子である2人のお子様は相続人です。
まず、婚姻関係により、配偶者の親に対して法定の相続権は発生しません。したがって、ご相談者様には、亡夫のお母様の相続について、相続権はありません。婚姻によって、配偶者の親と親子関係となるわけではありませんので、今回の相続において、相続人となるには、亡夫のお母様がご存命のうちにご相談者様と養子縁組をしている必要があります。
なお、亡夫のお母様が法的効力のある遺言書によってご相談者様へ財産を遺贈する旨を残していた場合には、ご相談者様が遺産を受け取ることができます。
そして、ご相談者様のお子様についてですが、第一順位の相続人として、通常被相続人(亡くなった方)の子(お亡くなりになったご主人様)が相続人となりますが、実子であるご主人様がすでにお亡くなりになっているので、孫に相続権が発生します。このような相続を代襲相続といいます。
したがって、ご相談者様のお子様たちは、今回の相続において相続人となりますので、亡夫のお母様の遺産を相続する権利があります。
尚、ご相談者様のお子様たちが相続人となる場合の遺産の配分についてですが、配偶者と第一順位の法定相続人にあたる子がいるかどうかによります。
よって、被相続人の配偶者がご存命でいらっしゃるかや、被相続人の子ども(亡きご主人様のご兄弟姉妹)の人数によってお子様の法定相続分は異なります。
例えば、配偶者と子がいる場合の法定相続分では、遺産の2分の1が配偶者、残りの2分の1を子の人数で均等に分けます。
今回の相続では、被相続人から亡きご主人様が子として受け取るはずであった法定相続分を、ご相談者様のお子様2人が相続することとなります。そこから、お子様2人で均等に分けた分が法定相続分です。
古河で、相続についてご心配なことがある方は栃木・小山相続遺言まちかど相談室までお問い合わせ下さい。古河の方の相続に関するお困り事を初回の無料相談により、丁寧にお話しをお伺いさせて頂きます。
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