会社設立・会計業務・各種許認可に関するご相談事例をご紹介いたします。

地域 | 栃木・小山相続遺言まちかど相談室 - Part 18

下野の方から遺言書に関するご相談

2020年12月09日

Q:遺言書に記載されていない財産の扱い方について行政書士の先生にご相談したいです。(下野)

下野在住の50代主婦です。先月、下野で一人暮らしをしていた私の母が亡くなりました。葬儀を済ませ、現在は相続手続きを進めているところです。母は生前自筆の遺言書を私に預けていたので、家庭裁判所にて遺言書の検認を行い、内容を確認しました。すると、母が持つ財産である不動産について、遺言書には書かれていなかったのです。母は父の死後、下野にある不動産を受け継いでいました。母が書き忘れたのか真相は分かりませんが、とにかくこの不動産についての記載がないため、どうすれば良いのか分からず悩んでおります。遺言書に書かれていない財産の取り扱いについて教えてください。(下野)

A:記載のない財産の扱いについて遺言書に書かれていない場合は遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成します。

相続財産をたくさん持つ方ですと、遺言書の中で、“遺言書に記載のない財産の扱いの仕方”をひとくくりにして記載している場合があります。ご相談者様のお母様が該当するかは分かりませんが、まずはご相談者様も遺言書の中にそういった記載があるかどうかをご確認ください。そのうえで、遺言書の中に記載がなかった場合には、記載のない財産の相続について遺産分割協議を相続人全員で行い、その話し合いの内容を記載した遺産分割協議書を作成します。形式や書式、用紙についての規定は特にないため、手書き、パソコンのどちらでもつくることが可能です。遺産分割協議書は記載内容を確認後、相続人全員で署名と実印での押印を行い、印鑑登録証明書と一緒に保管します。これらは不動産の登記変更の際にも必要となりますので、大切に扱いましょう。

このように、遺言書があるからといって、相続手続きがスムーズにいくとは限りません。記載されていない財産の取り扱いについてなど、相続手続きでは混乱なさることが多いかと思われます。栃木・小山相続遺言まちかど相談室では、実戦経験豊富な専門家が多数揃い、ご相談者様の悩みに合わせて丁寧に対応させていただきます。相続や遺言書について何かお悩みやお困り事がある方は、ぜひお気軽にご相談ください。なお、初回は完全無料でご相談を承っております。下野近郊にお住まいの皆様のご利用を心よりお待ちしております。

下野の方から相続についてご相談

2020年11月12日

Q:相続について調べ始めましたが、銀行通帳が見つかりません。行政書士の方に相談したいです。(下野)

下野に住んでいる50代の男性です。一週間ほど前、同じく下野の少し離れた実家に住む母が亡くなりました。お葬式が済んだので相続手続きを始めようとしていたところです。相続人である私と弟の二人で相続財産について調べていこうと思っているのですが、母が管理していたはずの退職金が入っている口座の通帳とカードが見つかりません。生前、母と相続について話したとき、母は退職金には手を付けていないと話していました。そのためどこかに保管しているはずなのです。相続に必要だと銀行に問い合わせれば何とか相続手続きを進められる気がするのですが、銀行の名前を確認していなかったので困っています。私たち家族が通帳の詳しい情報について調べることは可能でしょうか?(下野)

 

A:銀行から残高証明書を取り寄せることができるので、相続人であることを証明するための戸籍謄本を用意しましょう。

まずは遺品の整理をもう一度行い、通帳やキャッシュカードを探してみましょう。また、ご家族に遺産について伝えるために、亡くなったお母様が終活ノートや遺言を遺されている場合もございますので併せて探してみましょう。最近では様々なものがデータ化され、通帳のみならず、各種暗証番号などの個人情報の管理が難しく、どこかにまとめてメモを残している可能性もあります。

銀行に対して相続人は、故人の口座の有無、また口座の残高証明や取引履歴などの情報開示を求めることが可能ですので、もし通帳が見つからない場合は、銀行から送られてくる郵便物や粗品、カレンダーやタオルなどを手がかりにし、その銀行に問い合わせてみてください。以上のようなものが全く見つからない場合は、自宅や会社近くの銀行に直接問い合わせたり、お勤めになっていた会社に問い合わせるのも一つの手段です。また、これらの請求をする際には戸籍謄本の提出をもって相続人であることが証明されますので、必ず事前に戸籍謄本を準備しておきましょう。

下野の皆様、相続人や財産の調査等、相続には面倒なことやご遺族の負担になることも多く、思うように手続きが進まず予想以上に時間がかかることもございます。ご自身での調査が厳しい、またはご不安点を抱えている場合は、相続の専門家である行政書士が在籍する栃木・小山相続遺言まちかど相談室に依頼し、専門家に託してみてはいかがでしょうか。下野の皆様の親身になって戸籍の収集から財産調査、相続手続き全般について相続の専門家が豊富な経験をもとにしっかりと対応させていただきます。

下野にお住まいのみなさま、相続についてのご相談がある方は栃木・小山相続遺言まちかど相談室の初回無料相談をぜひご利用ください。下野の行政書士が親身になって相続や遺言書作成、生前対策に関して全力でサポートをさせていただいております。一度お気軽にお問い合わせください。(下野)

小山の方から遺言書に関するご相談

2020年10月26日

Q:現在入院しているのですが、今後が心配なので自分で遺言書を作成したいと思っています。遺言書について行政書士の先生に相談したいです。(小山)

小山に住んでいる70代の男性です。私は現在小山にある病院に入院し、入院生活を送っています。意識などはしっかりしているのですが、入院がいつまで続くか見通しがたたず、今後のことも考えてこの機会に遺言書を作成したいと思っています。妻と二人の子どもが相続人になるかと思いますが、妻や子供たちのために残した財産のことが気になるうえに、私が他界した際に相続のことで揉めてほしくはありません。しかし遺言書を作成しようにも、私は今入院しておりますので専門家に会うために外出することが出来ません。病床にいる今の状況でも遺言書を書くことは可能でしょうか?(小山)

 

A:ご相談者様の容体が安定しているようであれば、遺言書を作成することは可能です。

意識がはっきりされていて、ご自身で遺言の本文と遺言書の作成日、署名等を自書し押印できる状況でしたら、自筆証書の遺言書(自筆証書遺言)を作成することが可能です。自筆証書遺言は紙とペンがあれば作成できる遺言方法ですので、たとえご相談者様が病床におられたとしてもすぐに作成に取り掛かっていただけます。

また、自筆証書遺言に添付する財産目録は、パソコン等を用いてご相談者様のご家族の方が表などを作成することも認められています。その際はご相談者様の預金通帳のコピーを添付することも忘れずに行ってください。

また、もしご相談者様のご容態が悪化し、ご自身で遺言書の全文を自書することが難しそうであれば、“公正証書遺言”という方法もあります。公正証書遺言は病床まで公証人が出向き作成のお手伝いをします。

公正証書遺言メリットとして、以下の二点が挙げられます。

  • 自筆証書遺言の際に必要な家庭裁判所による遺言書の検認手続きが不要。

⑵ 作成した原本が公証役場に保管され、遺言書紛失の可能性がない。

※2020年7月10日に施行された「法務局における遺言書の保管等に関する法律」により、自筆証書遺言の保管を法務局に申請することが可能となり、保管された遺言書に関しては相続開始時に家庭裁判所による検認が不要となりました。

ただし、公正証書遺言の作成には二人以上の証人と公証人が立ち会う必要があります。病床に来てもらうための証人の依頼や日程調整に時間がかかってしまう可能性があり、ご相談者様にもしものことがあった場合、遺言書自体作成ができなくなってしまうことも考えられます。作成を急ぐ場合にはなるべく早く専門家に相談し、証人の依頼をしましょう。

小山にお住まいの皆様、私ども栃木・小山相続遺言まちかど相談室では、小山の皆様からの遺産相続のご相談をお受けしております。遺産相続において遺言書の存在は大変重要です。遺産分割協議を行う前に遺言書の存在の有無を必ず確認しましょう。また、遺言書を残すことは相続人同士が円満に手続きを進めること、またご本人様の意思を尊重することにもつながります。遺言書や相続に関してご不明なことがある場合は、ぜひ栃木・小山相続遺言まちかど相談室の行政書士にご相談ください。初回の相談は無料です。小山の皆さまのお役に立てるよう、皆様の親身になって対応させていただいております。ぜひお気軽にお問合せ下さい。

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