2020年02月07日
Q:私は実の両親の再婚相手の相続人になるのでしょうか?(小山)
私は家族と小山に住んでいる者です。私の実父母は、私が成人した後に離婚しました。その後、両親はそれぞれ別の方と再婚し、母は再婚相手の方と小山で暮らしていました。
先日、その母の再婚相手の方が亡くなり、相続が発生しました。母から連絡を受け葬儀には参列しましたが、正直その方とは全く交流がなかった為、その方の相続については関心がありませんでした。しかし母は、私もその方の相続人なのだから、相続手続きを引き受けてほしいと言います。私は自分の家庭や仕事が忙しいので、本来関係ないのであれば、あまり引き受けたくはありません。そもそも自分は実母の再婚相手の相続人なのでしょうか?そうだとすると、実父の再婚相手の相続人にもなるということでしょうか?(小山)
A:再婚相手の方の養子になっていなければ、ご相談者様は相続人ではありません。
栃木・小山相続遺言まちかど相談室へご相談ありがとうございます。結論から申し上げますと、今回のケースでは、小山のご相談者様は再婚相手の方の相続人ではありません。
子で法定相続人となれるのは、被相続人(亡くなった再婚相手の方)の実子か養子に限ります。ご両親は小山のご相談者様が成人されてから離婚なさったとのことですが、成人が養子になるには本人が養子縁組届の届出をし、自署する必要があります。よって、ご両親どちらかの再婚相手の方と養子縁組をしたかどうかは、ご相談者様ご自身でお分かりかと思います。もし、ご相談者様が再婚相手の方の養子である場合には、その方の相続人となります。なお、養子縁組をして相続人になった場合でも、被相続人の方の相続をしたくないとお考えでしたら、相続放棄の手続をすれば、相続人ではなくなります。
栃木・小山相続遺言まちかど相談室では、小山を始め栃木県内の皆さまから沢山の相続に関するご相談をいただいております。ご自身がどなたの相続人となるのかなど、個々の相続について親身にお話を伺い、丁寧に対応させていただきます。小山周辺地域にお住まい、または小山周辺地域にお勤めの方で相続について何かお困りの場合には、栃木・小山相続遺言まちかど相談室までお問い合わせください。所員一同、小山の皆さまの適切なサポートができるよう努めております。初回のご相談は無料となっておりますので、いつでもお気軽に当相談室の無料相談へとお立ち寄りください。皆さまのお越しを心よりお待ち申し上げております。
2019年11月08日
Q:死期が迫る病床の主人が遺言書を作成することは可能ですか?(小山)
長年小山に住んでおります60代の主婦です。私には小山市内の病院に入院し、長期にわたる闘病生活を送っている主人がおります。この先主人に退院できる見込みはなく、主治医からは覚悟をするように言われております。死期が迫っていることを主人も気付いているのか、最近遺言状の話をしてくるようになりました。主人は会社を経営していたこともあり、小山市内にいくつかの不動産やある程度の預貯金があります。主人の亡き後、私と二人の子どもが主人の相続人となるかと思いますが、実は子供たちの仲が悪いので今後のことが懸念されます。主人は相続の際に揉めるのではないかと心配して遺言書を残そうとしており、先日、今のうちに遺言書を残しておきたいから専門家に相談してくれないか?と頼まれました。主人の病状は残念ながら末期ですので病院から外出することは許されず、お役所に出向くことや、専門家の方にお会いすることは難しいかと思います。そもそも病床で遺言書を残すことは出来ますでしょうか?また準備することなどあれば教えてください。(小山)
A:ご主人様の意識がはっきりとされているのであれば自筆証書による遺言書を作成することが可能です。
たとえご相談者様のご主人様が病床にあったとしても、意識が明確であり、ご自身で遺言の内容と遺言書を作成した日付とご署名すべてを自書し押印できるご状況でしたら、すぐにでも自筆証書による遺言書(自筆証書遺言)を作成することが可能です。なお、自筆証書遺言に添付する財産目録に関しましては、ご主人様が自書する必要はありませんので、ご相談者様ご自身においてパソコンで作成した表やご主人様の預金通帳のコピーを添付する方法で作成することが可能です。
もし、遺言書の全文までは自書することは難しいという状況であれば、ご主人様の病床まで公証人が出張し、“公正証書遺言”を作成するという選択肢もございます。
公正証書遺言は、作成した原本が公証役場に保管されますので遺言書紛失の可能性がなく、自筆証書遺言の場合に必要な家庭裁判所による遺言書の検認手続きの必要がありませんので、ご主人様の亡き後、相続手続きに時間をかけることなくすすめることができます。(※2020年7月10日に施行される「法務局における遺言書の保管等に関する法律」により自筆証書遺言の保管を法務局に申請することができるようになり、保管された遺言書に関しては相続開始時に家庭裁判所による検認が不要)
ただし、ご相談者様にご注意していただきたい点として、公正証書遺言の作成に立ち会う二人以上の証人と公証人にご主人様の病床に来てもらう必要があるため、日程の調整等に時間が必要となる可能性があります。遺言書作成予定日まで時間を要する場合、ご主人様にもしものことがあると遺言書自体を作成できなくなるかもしれません。証人は行政書士などの専門家がお引き受けすることも可能ですので、作成を急ぐ場合には早急に専門家に相談する事をお勧めします。
栃木・小山相続遺言まちかど相談室では、相続・遺言書作成の知識との経験豊富な専門家がご相談に対応させていただいています。小山の方で遺言書を検討中でしたら、栃木・小山相続遺言まちかど相談室の無料相談をご利用下さい。親切丁寧をモットーに対応をさせて頂いておりますのでいつでもお気軽にご相談下さい。
2018年07月13日
Q:家族の間で遺産相続について意見がまとまりません(小山)
小山の実家の父が亡くなり、葬儀等もひと通り終わり落ち着いてきましたので、家族で遺産相続についての話し合いをしています。法定相続人となるのは、母と長男の私と妹になります。母は実家で父と二人で暮らしており、私と妹は結婚をしてそれぞれ実家を離れ生活をしています。話し合いはしているのですが、母が全ての相続財産についての内容を見せず、遺産分割がまとまりません。ずっと父と生活をしてきた母の言い分を最優先にしたいと思っていますので、どうにか円満に解決をするためにどのような事をすればいいかを教えて頂けないでしょうか。(小山)
A:一つ一つの手続きを丁寧に進めていきましょう。
遺産相続のお手続きは、大きな金額が動くことになりますので、仲の良かった家族に溝ができたり、トラブルになってしまったりといったご相談はよくいただきます。お父様が大事なご家族の為に残した財産ですので、トラブルなく円満に解決をさせるために一つ一つ丁寧に進めていきましょう。
今回のケースは、お母さまが全ての相続財産の開示をしていないのではないか、とのご相談でしたので、まずは財産の調査を行い、その所在と金額の全容を把握するところから始める事をお勧めします。ご相談者様と妹様も法定相続人ですので、被相続人の財産を調査する事が出来ます。預貯金については、取引のあった金融機関へ残高証明書を発行してもらい、不動産については役所でその評価額の証明書を取得しましょう。全ての財産の内容が確認出来たら、それらを一覧にした財産目録を作成し、誰にどのくらいの相続割合があるのかという事をはっきりさせましょう。この目録がある事で、お母様とのお話合いもスムーズに進む事になるでしょう。
財産を開示してもらえない状況の場合に、今回のような財産調査を行う事で内容を把握する事ができますが、役所や金融機関への手続きは必要書類も多くありますので、お手続きに不安がある方や平日に動く時間がないといった方、ぜひ当相談室へご相談下さい。相続人に代わり、必要書類の収集のお手伝いをさせて頂きます。円満に解決するように、お手伝いさせて頂きます。
初回のご相談は、こちらからご予約ください
栃木・小山相続遺言まちかど相談室では、栃木県の小山を中心に古河、結城、野木、下野など栃木全域を対象に遺産相続や遺言書作成に関する専門手続きをお手伝い致します。
初回の相談は完全無料ですので、遺産相続のお悩みや遺言書の作成の取得をご検討中で栃木県にお住まいの方は、行政書士野村事務所の無料相談を是非ご活用ください。
◎弊所は駐車場も完備しておりますので、お車でお越しいただくことも可能です。
行政書士野村事務所…栃木県小山市横倉新田287-21
・小山化学本社工場、セブンイレブン小山横倉新田店からすぐ
小山周辺のご自宅への出張相談も承ります。
小山、古河、結城、野木、下野にお住まいで、足が悪いので当事務所へ相談にいく事が難しいという方は、出張相談もご利用いただけます。お気軽にご相談ください。