2020年05月01日
Q:亡き友人には相続人がいません。葬儀代を立て替えましたが請求できますか?(小山)
小山在住の主婦です。私には身寄りのない友人がおりましたが、先月亡くなりました。彼女も小山在住で、私が葬儀代を立て替え、先日無事葬儀を済ませました。しかしながら葬儀代は思ったより高額で、どこかに請求できたら正直助かります。友人は身寄りがありませんので、誰に葬儀代を請求したらいいでしょうか。
友人と葬儀について話した際に遺産を葬儀代に使っていいと言っておりましたが、口約束なので彼女が亡くなった今となってはどうしたらいいか分かりません。彼女の遺した財産から支払ってもらえれば他の方に迷惑をおかけすることはないかと思いますが、その際の手続きについて教えてください。(小山)
A:家庭裁判所に相続財産管理人の選任を申し立て、請求します。
相続人がいない方の財産は「相続財産法人」で管理され、「相続財産管理人」が清算事務を行います。葬儀費用は必要不可欠なものですので、相続財産から支払われるべきと考えられます。まず、利害関係人または検察官が被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に相続財産管理人の選任の申し立てを行います。この相続財産管理人は自動的に選任されるわけではありませんので必ず申し立てを行ってください。葬儀費用を立て替えた者が選任された相続財産管理人に請求をすることで、相続財産管理人が相続財産より葬儀費用の支払いを行います。申し立て時に予納金が必要になる場合がありますので、管轄の家庭裁判所に確認しましょう。
公告等を行い、相続財産管理人が債権者や受遺者を確認し、相続人を探しますが、最終的に残った財産は国庫に帰属してしまいます。身寄りのない方が、相続人ではない方にご自身の財産を遺したい、または寄付をしたい等のご希望がある場合はぜひ遺言書を残されることをお勧めします。遺言書を残すことで、指定した方にご自身の財産を受け継いでいただき、安心した余生を送ることが可能となります。
栃木・小山相続遺言まちかど相談室では、相続・遺言書の経験豊富な専門家が栃木・小山の皆様のご相談に対応させていただいています。相続・遺言書のことでお困り事があれば初回無料相談ですのでお気軽にご連絡ください。相続手続きを栃木・小山で数多く手掛けている当相談室では、それぞれのお客様に寄り添ったサポートをさせて頂いております。栃木・小山の皆様のご相談に対しまして小山地域に詳しい専門家が親身になってお伺いいたします。栃木・小山の皆様、お気軽にご相談ください。
2020年02月07日
Q:私は実の両親の再婚相手の相続人になるのでしょうか?(小山)
私は家族と小山に住んでいる者です。私の実父母は、私が成人した後に離婚しました。その後、両親はそれぞれ別の方と再婚し、母は再婚相手の方と小山で暮らしていました。
先日、その母の再婚相手の方が亡くなり、相続が発生しました。母から連絡を受け葬儀には参列しましたが、正直その方とは全く交流がなかった為、その方の相続については関心がありませんでした。しかし母は、私もその方の相続人なのだから、相続手続きを引き受けてほしいと言います。私は自分の家庭や仕事が忙しいので、本来関係ないのであれば、あまり引き受けたくはありません。そもそも自分は実母の再婚相手の相続人なのでしょうか?そうだとすると、実父の再婚相手の相続人にもなるということでしょうか?(小山)
A:再婚相手の方の養子になっていなければ、ご相談者様は相続人ではありません。
栃木・小山相続遺言まちかど相談室へご相談ありがとうございます。結論から申し上げますと、今回のケースでは、小山のご相談者様は再婚相手の方の相続人ではありません。
子で法定相続人となれるのは、被相続人(亡くなった再婚相手の方)の実子か養子に限ります。ご両親は小山のご相談者様が成人されてから離婚なさったとのことですが、成人が養子になるには本人が養子縁組届の届出をし、自署する必要があります。よって、ご両親どちらかの再婚相手の方と養子縁組をしたかどうかは、ご相談者様ご自身でお分かりかと思います。もし、ご相談者様が再婚相手の方の養子である場合には、その方の相続人となります。なお、養子縁組をして相続人になった場合でも、被相続人の方の相続をしたくないとお考えでしたら、相続放棄の手続をすれば、相続人ではなくなります。
栃木・小山相続遺言まちかど相談室では、小山を始め栃木県内の皆さまから沢山の相続に関するご相談をいただいております。ご自身がどなたの相続人となるのかなど、個々の相続について親身にお話を伺い、丁寧に対応させていただきます。小山周辺地域にお住まい、または小山周辺地域にお勤めの方で相続について何かお困りの場合には、栃木・小山相続遺言まちかど相談室までお問い合わせください。所員一同、小山の皆さまの適切なサポートができるよう努めております。初回のご相談は無料となっておりますので、いつでもお気軽に当相談室の無料相談へとお立ち寄りください。皆さまのお越しを心よりお待ち申し上げております。
2019年11月08日
Q:死期が迫る病床の主人が遺言書を作成することは可能ですか?(小山)
長年小山に住んでおります60代の主婦です。私には小山市内の病院に入院し、長期にわたる闘病生活を送っている主人がおります。この先主人に退院できる見込みはなく、主治医からは覚悟をするように言われております。死期が迫っていることを主人も気付いているのか、最近遺言状の話をしてくるようになりました。主人は会社を経営していたこともあり、小山市内にいくつかの不動産やある程度の預貯金があります。主人の亡き後、私と二人の子どもが主人の相続人となるかと思いますが、実は子供たちの仲が悪いので今後のことが懸念されます。主人は相続の際に揉めるのではないかと心配して遺言書を残そうとしており、先日、今のうちに遺言書を残しておきたいから専門家に相談してくれないか?と頼まれました。主人の病状は残念ながら末期ですので病院から外出することは許されず、お役所に出向くことや、専門家の方にお会いすることは難しいかと思います。そもそも病床で遺言書を残すことは出来ますでしょうか?また準備することなどあれば教えてください。(小山)
A:ご主人様の意識がはっきりとされているのであれば自筆証書による遺言書を作成することが可能です。
たとえご相談者様のご主人様が病床にあったとしても、意識が明確であり、ご自身で遺言の内容と遺言書を作成した日付とご署名すべてを自書し押印できるご状況でしたら、すぐにでも自筆証書による遺言書(自筆証書遺言)を作成することが可能です。なお、自筆証書遺言に添付する財産目録に関しましては、ご主人様が自書する必要はありませんので、ご相談者様ご自身においてパソコンで作成した表やご主人様の預金通帳のコピーを添付する方法で作成することが可能です。
もし、遺言書の全文までは自書することは難しいという状況であれば、ご主人様の病床まで公証人が出張し、“公正証書遺言”を作成するという選択肢もございます。
公正証書遺言は、作成した原本が公証役場に保管されますので遺言書紛失の可能性がなく、自筆証書遺言の場合に必要な家庭裁判所による遺言書の検認手続きの必要がありませんので、ご主人様の亡き後、相続手続きに時間をかけることなくすすめることができます。(※2020年7月10日に施行される「法務局における遺言書の保管等に関する法律」により自筆証書遺言の保管を法務局に申請することができるようになり、保管された遺言書に関しては相続開始時に家庭裁判所による検認が不要)
ただし、ご相談者様にご注意していただきたい点として、公正証書遺言の作成に立ち会う二人以上の証人と公証人にご主人様の病床に来てもらう必要があるため、日程の調整等に時間が必要となる可能性があります。遺言書作成予定日まで時間を要する場合、ご主人様にもしものことがあると遺言書自体を作成できなくなるかもしれません。証人は行政書士などの専門家がお引き受けすることも可能ですので、作成を急ぐ場合には早急に専門家に相談する事をお勧めします。
栃木・小山相続遺言まちかど相談室では、相続・遺言書作成の知識との経験豊富な専門家がご相談に対応させていただいています。小山の方で遺言書を検討中でしたら、栃木・小山相続遺言まちかど相談室の無料相談をご利用下さい。親切丁寧をモットーに対応をさせて頂いておりますのでいつでもお気軽にご相談下さい。
初回のご相談は、こちらからご予約ください
栃木・小山相続遺言まちかど相談室では、栃木県の小山を中心に古河、結城、野木、下野など栃木全域を対象に遺産相続や遺言書作成に関する専門手続きをお手伝い致します。
初回の相談は完全無料ですので、遺産相続のお悩みや遺言書の作成の取得をご検討中で栃木県にお住まいの方は、行政書士野村事務所の無料相談を是非ご活用ください。
◎弊所は駐車場も完備しておりますので、お車でお越しいただくことも可能です。
行政書士野村事務所…栃木県小山市横倉新田287-21
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