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小山市 | 栃木・小山相続遺言まちかど相談室 - Part 8

小山の方から遺言書に関するご相談

2020年10月26日

Q:現在入院しているのですが、今後が心配なので自分で遺言書を作成したいと思っています。遺言書について行政書士の先生に相談したいです。(小山)

小山に住んでいる70代の男性です。私は現在小山にある病院に入院し、入院生活を送っています。意識などはしっかりしているのですが、入院がいつまで続くか見通しがたたず、今後のことも考えてこの機会に遺言書を作成したいと思っています。妻と二人の子どもが相続人になるかと思いますが、妻や子供たちのために残した財産のことが気になるうえに、私が他界した際に相続のことで揉めてほしくはありません。しかし遺言書を作成しようにも、私は今入院しておりますので専門家に会うために外出することが出来ません。病床にいる今の状況でも遺言書を書くことは可能でしょうか?(小山)

 

A:ご相談者様の容体が安定しているようであれば、遺言書を作成することは可能です。

意識がはっきりされていて、ご自身で遺言の本文と遺言書の作成日、署名等を自書し押印できる状況でしたら、自筆証書の遺言書(自筆証書遺言)を作成することが可能です。自筆証書遺言は紙とペンがあれば作成できる遺言方法ですので、たとえご相談者様が病床におられたとしてもすぐに作成に取り掛かっていただけます。

また、自筆証書遺言に添付する財産目録は、パソコン等を用いてご相談者様のご家族の方が表などを作成することも認められています。その際はご相談者様の預金通帳のコピーを添付することも忘れずに行ってください。

また、もしご相談者様のご容態が悪化し、ご自身で遺言書の全文を自書することが難しそうであれば、“公正証書遺言”という方法もあります。公正証書遺言は病床まで公証人が出向き作成のお手伝いをします。

公正証書遺言メリットとして、以下の二点が挙げられます。

  • 自筆証書遺言の際に必要な家庭裁判所による遺言書の検認手続きが不要。

⑵ 作成した原本が公証役場に保管され、遺言書紛失の可能性がない。

※2020年7月10日に施行された「法務局における遺言書の保管等に関する法律」により、自筆証書遺言の保管を法務局に申請することが可能となり、保管された遺言書に関しては相続開始時に家庭裁判所による検認が不要となりました。

ただし、公正証書遺言の作成には二人以上の証人と公証人が立ち会う必要があります。病床に来てもらうための証人の依頼や日程調整に時間がかかってしまう可能性があり、ご相談者様にもしものことがあった場合、遺言書自体作成ができなくなってしまうことも考えられます。作成を急ぐ場合にはなるべく早く専門家に相談し、証人の依頼をしましょう。

小山にお住まいの皆様、私ども栃木・小山相続遺言まちかど相談室では、小山の皆様からの遺産相続のご相談をお受けしております。遺産相続において遺言書の存在は大変重要です。遺産分割協議を行う前に遺言書の存在の有無を必ず確認しましょう。また、遺言書を残すことは相続人同士が円満に手続きを進めること、またご本人様の意思を尊重することにもつながります。遺言書や相続に関してご不明なことがある場合は、ぜひ栃木・小山相続遺言まちかど相談室の行政書士にご相談ください。初回の相談は無料です。小山の皆さまのお役に立てるよう、皆様の親身になって対応させていただいております。ぜひお気軽にお問合せ下さい。

小山の方より相続についてのご相談

2020年08月08日

Q:行政書士の先生に伺いします。相続財産を調査していますが、銀行通帳が見つかりません。どうするべきか行政書士の先生に伺いたいです。(小山)

先日、小山の実家にすむ父が病気で亡くなりました。葬儀は小山市内の葬儀場で行いました。相続人は母と私と妹の三人になります。現在は相続財産を調査しているところなのですが、父名義の銀行口座の通帳とカードが見つかりません。父の退職金が入った銀行口座があるはずなのですが、いくら探しても見つかりません。どこの銀行かも家族のだれも知らないので、銀行に問い合わせることもできません。相続人であれば被相続人の銀行口座を調べることはできるのでしょうか?(小山)

 

A:相続人であることを証明する戸籍謄本を提示することで、銀行へ残高証明書を 取り寄せる事ができます。

まず、亡くなられたお父様が遺言書やエンディングノートを遺していないかを確認します。遺言書やエンディングノートがある場合には、そこに相続財産の情報が書き記されているはずです。通帳や不動産の情報など、すべての情報を遺族が把握していることはむしろ稀ですので遺言書だけでなく、ノートなどどこかにまとめている可能性もあります。

遺言書やエンディングノートなどがなく、被相続人の遺品の整理をしても通帳やキャッシュカードが見つからない場合には、銀行からの郵便物や粗品などを手がかりにしてその銀行に問い合わせてみるのも一つの方法です。上記のようなものも見つからない場合は、自宅や会社近くの銀行に直接問い合わせましょう。被相続人と取引があった金融機関に被相続人の情報を請求する際には、相続人であることを証明するための戸籍謄本の提示が必要になりますので、取り寄せておきましょう。

取り寄せた戸籍謄本を提示し、故人の相続人である証明ができたら相続人は銀行に対し、被相続人の口座の有無や口座の残高証明、取引履歴の情報開示を求める事ができます。

相続財産の調査は上記のような方法で行っていきますが、相続には面倒な手続きも多く、予想以上に時間がかかってしまうこともあります。ご自身で相続財産を調べるのが困難な方や、手続きを進めるのが不安という方は相続の専門家へご相談されることをご検討されてはいかがでしょうか。栃木・小山相続遺言まちかど相談室は、相続の実績が豊富な専門家が

戸籍の収集から財産調査、相続手続き全般についてしっかりとサポートさせていただきます。

小山にお住まいの方、もしくは故人が小山にお住まいだった方、相続についての相談がある方は栃木・小山相続遺言まちかど相談室へお気軽にお問い合わせください。初回は完全に無料でご相談をお伺いしております。どうぞお気軽にお問い合わせください。

小山の方より相続についてのご相談

2020年05月01日

Q:亡き友人には相続人がいません。葬儀代を立て替えましたが請求できますか?(小山)

小山在住の主婦です。私には身寄りのない友人がおりましたが、先月亡くなりました。彼女も小山在住で、私が葬儀代を立て替え、先日無事葬儀を済ませました。しかしながら葬儀代は思ったより高額で、どこかに請求できたら正直助かります。友人は身寄りがありませんので、誰に葬儀代を請求したらいいでしょうか。

友人と葬儀について話した際に遺産を葬儀代に使っていいと言っておりましたが、口約束なので彼女が亡くなった今となってはどうしたらいいか分かりません。彼女の遺した財産から支払ってもらえれば他の方に迷惑をおかけすることはないかと思いますが、その際の手続きについて教えてください。(小山)

 

A:家庭裁判所に相続財産管理人の選任を申し立て、請求します。

相続人がいない方の財産は「相続財産法人」で管理され、「相続財産管理人」が清算事務を行います。葬儀費用は必要不可欠なものですので、相続財産から支払われるべきと考えられます。まず、利害関係人または検察官が被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に相続財産管理人の選任の申し立てを行います。この相続財産管理人は自動的に選任されるわけではありませんので必ず申し立てを行ってください。葬儀費用を立て替えた者が選任された相続財産管理人に請求をすることで、相続財産管理人が相続財産より葬儀費用の支払いを行います。申し立て時に予納金が必要になる場合がありますので、管轄の家庭裁判所に確認しましょう。

公告等を行い、相続財産管理人が債権者や受遺者を確認し、相続人を探しますが、最終的に残った財産は国庫に帰属してしまいます。身寄りのない方が、相続人ではない方にご自身の財産を遺したい、または寄付をしたい等のご希望がある場合はぜひ遺言書を残されることをお勧めします。遺言書を残すことで、指定した方にご自身の財産を受け継いでいただき、安心した余生を送ることが可能となります。

 

栃木・小山相続遺言まちかど相談室では、相続・遺言書の経験豊富な専門家が栃木・小山の皆様のご相談に対応させていただいています。相続・遺言書のことでお困り事があれば初回無料相談ですのでお気軽にご連絡ください。相続手続きを栃木・小山で数多く手掛けている当相談室では、それぞれのお客様に寄り添ったサポートをさせて頂いております。栃木・小山の皆様のご相談に対しまして小山地域に詳しい専門家が親身になってお伺いいたします。栃木・小山の皆様、お気軽にご相談ください。

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