会社設立・会計業務・各種許認可に関するご相談事例をご紹介いたします。

小山市 | 栃木・小山相続遺言まちかど相談室 - Part 4

小山の方より相続についてのご相談

2022年07月01日

Q:銀行の通帳が見つからず相続手続きが進みません。行政書士の先生、どうすれば良いでしょうか。(小山)

行政書士の先生、相続で困ったことになっているので相談させてください。
私の両親は小山に住んでいるのですが、先日突然父が亡くなりました。小山の実家で葬儀を済ませ、現在は家族全員で遺品整理に取りかかっている最中です。
母がいうには父の退職金が手つかずで入っている銀行口座があるとのことですが、その口座の通帳とカードが見当たらずに困っています。銀行名もわからずじまいで、八方ふさがりといった状況です。
このままだと相続手続き自体が滞ってしまいますので、どうすれば父の口座がある銀行を調べることができるのか、教えていただけないでしょうか。(小山)

A:相続手続き進めるために、まずはお父様の終活ノートやメモ等を確認しましょう。

金融機関の通帳やカードなどの情報はまとめてメモしてあることも珍しくないため、まずはお父様の終活ノートやメモ等を確認してみることから始めましょう。そのようなものが見つからない場合には、お父様宛てに届いた郵便物や金融機関でもらったカレンダーやタオル、粗品等がないか、小山のご実家を改めて探してみてください。

それでも金融機関名につながるものが発見できない場合には、小山のご実家やお父様の勤務先周辺の金融機関に直接問い合わせてみるしかありません。相続人には被相続人の口座の有無や残高証明、取引履歴などの情報を開示請求できる権利がありますが、その際には被相続人の相続人であることを証明する「戸籍謄本」の提出を金融機関側から求められます。
相続手続きをスムーズに進めるためにも、あらかじめ準備しておくことをおすすめいたします。

相続手続きは専門的な知識を要する場面も多く、相続人だけで行うとなると予想以上に時間と手間を要してしまう可能性は高いといえるでしょう。また、なかには期限が設けられている手続きもあるため、相続の発生とともに計画的に進めていかなければなりません。

現在、相続手続きを進めている方で「自分でやるのは大変」「早く手続きを済ませたい」などとお考えの際は、これまでに多くの相続手続きをサポートしてきた栃木・小山相続遺言まちかど相談室にぜひともお任せください。
栃木・小山相続遺言まちかど相談室では、小山ならびに小山周辺の皆様の頼れる専門家として、相続・遺言書作成に関するお悩みやお困り事の解決を全力でサポートしております。
初回相談は完全無料ですので、小山ならびに小山周辺の皆様、まずはお気軽に栃木・小山相続遺言まちかど相談室までお問い合わせください。行政書にならびにスタッフ一同、心よりお待ちしております。

小山の方より相続についてのご相談

2022年05月06日

Q:行政書士の先生にお伺いします。母の相続財産が不動産しかありません。姉妹で均等に分けるにはどうしたらいいでしょうか(小山)

行政書士の先生に、先日亡くなった母の遺産相続について質問があります。父はすでに他界しているため、相続人は私と妹の二人です。私は小山の実家に母と住んでおり、母を実家で看取りました。妹は結婚を機に小山から離れましたが、姉妹仲は悪くなく、たまに実家に遊びに来ていました。心の整理がついた頃にあらためて母の遺産を調べたところ、私の住んでいる小山の自宅と投資目的で購入した小山郊外にあるアパート一棟だけで、現金は医療費に使ってしまいほとんど残っていませんでした。

不動産を手放す予定はないのですが、現金ではない遺産はどうやって分けたらいいでしょうか。(小山)

A:相続財産が不動産だけの場合の遺産相続でも、不動産を手放すことなく分配する方法があります。

遺産相続では遺言書の有無がその後の遺産分割を大きく左右します。遺言書が残されていた場合の遺産相続は、遺言書の内容に従って遺産分割を行うので、遺産分割について話し合う遺産分割協議を行う必要はありません。まずはお母様が遺言書を残されていないかご実家をよく探してみましょう。

 

ここでは遺言書が残されていなかった場合の遺産相続についてご説明いたします。

被相続人が亡くなると、残された財産は相続人の共有財産となり、遺産分割を行う必要があります。ご相談者様のご自宅についても今は妹様とお二人の財産という扱いになりますので、お二人で話し合って遺産分割を行います。ご相談者様は不動産を売却する予定はないということですので、二つの方法をご紹介します。

【現物分割】

遺産をそのままの形で分割する方法です。今回のご相談者様で例えると、お姉様がご自宅を、妹様がアパートを相続する形となります。相続人全員が納得すればスムーズな遺産相続になりますが、不動産評価が全く同じになることは稀ですので不公平が生じることもあります。

【代償分割】

相続人のうち一人ないし何人かが被相続人の遺産を相続して、残りの相続人に代償金ないし代償財産を支払う方法です。この方法は不動産を手放すことなく遺産分割を行うことができるので、今回のように相続した自宅に相続人が住んでいる場合などに有効な方法といえます。ただし、財産を相続した側が代償金として支払う額の現金等を持ち合わせている必要があります。

 

なお、そのほかに【換価分割】といって、遺産である不動産を売却して現金化し、相続人で分割する方法もあります。

今回のご相談者様はまずお母様のご自宅とアパートの価値を調べてから、遺産分割についてこれらの方法を踏まえてご姉妹でご相談されるとよいのではないでしょうか。

 

栃木・小山相続遺言まちかど相談室ではご相談者様のご事情に合わせた遺産相続手続きについて、小山の皆様に分かりやすく説明しております。遺産相続手続きの専門家による無料相談の機会をぜひご活用ください。また、遺産相続手続きだけでなく、相続全般のアドバイスなどもさせていただいておりますので、遠慮なくお問合せください。小山で地域密着の活動をしている専門家が小山の皆様をしっかりとサポートいたしますので、スタッフ一同ご連絡を心よりお待ち申し上げております。

小山の方より相続についてのご相談

2022年03月01日

Q:私は過去に離婚しているのですが、前妻や前妻の子は私の相続人にあたりますか?行政書士の先生にお伺いしたく思います。(小山)

行政書士の先生、お世話になります。私は小山に住んでいる60代男性です。20代半ばで結婚しましたが、5年ほどで離婚し、その後は再婚した妻と現在まで小山に住んでいます。

現在の妻との間には子はおりませんが、前妻との間の子が1人おります。前妻と前妻の子は、小山から離れたところで暮らしており、子とは定期的に連絡を取るようにしていますが、前妻とはほとんど連絡を取っていません。

私には離婚歴があるので、万が一のことがあったとき、誰にどのように私の財産を相続させるか考えておく必要があると思います。私としては、現在の妻に財産を相続させて、前妻には相続させたくないのが本音です。ただ、前妻の子にも私の相続財産を渡してあげたいと考えています。前妻と前妻の子は、私の相続人にあたるのでしょうか?また、相続が発生したときのために今のうちから準備できることはありますか?(小山)

A:離婚している前妻は相続人ではありませんが、前妻の子には相続権があります。

この度は栃木・小山相続遺言まちかど相談室にご相談をいただきありがとうございます。

離婚をすると配偶者ではなくなるため、前妻は相続が発生した際の相続人にはなりません。ただし、前妻との間のお子様には相続権があります。配偶者と離婚しても、実子である子との親子関係は失われないので、子は常に相続人にあたるのです。

法定相続人は下記のようになっております。

  • 常に相続人になる人:配偶者
  • 第一順位:子や孫(直系卑属)
  • 第二順位:父母(直系尊属)
  • 第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)

※配偶者以外の人については、上位の人が既に死亡している場合にのみ、次の順位の人が法定相続人となります。

よって、今回のようなケースでは、現在の配偶者と、前妻の子が推定相続人にあたります。

もっとも、今回のようなケースは相続トラブルが起きやすくなっているため、注意が必要です。よくあるトラブルとしては、遺言書のない相続の場合において、後妻と前妻の子とに面識がなく遺産分割協議ができないというケースや、後妻の方が前妻のお子様に財産を相続させたくないとお考えで話し合いが決裂してしまうといったケースが挙げられます。

上記のような相続をめぐるトラブルを予防するために最も有効な方法は、あらかじめご相談者様が遺言書を作成し、誰にどのように財産を相続させるかについて意思表示をしておくことです。このような遺言書を作成する際には、相続に精通した専門家にご相談のうえ、起こりうるトラブルを回避できるような内容を、法的に確実な効力をもった公正証書遺言の方式で作成されることをおすすめいたします。

栃木・小山相続遺言まちかど相談室では、小山にお住まいで、相続に関するお悩みをお持ちの方や、生前対策としての遺言書作成をお考えの方からのご相談を承っております。
初回のご相談は完全に無料となっておりますので、相続・遺言に関するお悩みがございましたら、まずはお電話またはお問い合わせフォームよりご連絡ください。小山近郊で実績豊富な当事務所が真摯に対応させていただきます。栃木・小山相続遺言まちかど相談室のスタッフ一同、小山にお住まいの皆様からのお問い合わせ、ご来所を心よりお待ちしております。

 

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