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小山市 | 栃木・小山相続遺言まちかど相談室 - Part 10

小山の方より相続についてのご相談

2018年06月08日

愛犬に遺産を相続させることはできますか?(小山)

私には子供がおらず、妻には先立たれました。両親はすでにいません。兄弟は遠方にいますが、最近は年賀状程度の付き合いです。
10年以上飼っているゴールデンレトリバーを可愛がっており、家族だと思っています。自分にもしものことがあった場合にこの愛犬の生活を確保できるようにしておきたいです。できれば愛犬に遺産をすべて残してやりたいのですが、可能ですか?(小山)

負担付き遺贈・ペット信託による間接的な相続が考えられます

現状の法律では、ペットは相続人になる資格がありません。ですから、ペットに直接遺産を相続させることはできません。

自分にもしものことがあった場合にペットを守る手段としては、ペットの飼育を条件に信頼する人に財産を遺贈する旨を遺言書に残す方法(負担付き遺贈)が一般的な方法でした。
しかし、遺言は遺言者が亡くならなければ効力を発揮しないため、例えばご相談者様が認知症などを患ってペットと共に生活することが困難になってしまった場合などには適用できませんでした。
そこで最近急激に注目を浴びるようになったのが、ペット信託というものです。信託を活用することで、ご相談者様がご存命でも何らかの理由でペットの世話ができなくなった際にペットを守ることが出来ます。飼育を任された人がきちんとペットの世話をしているか監督する仕組みを取り入れることもできますし、飼育を任された人がペットの世話ができない状況になった場合はどうするかなどの細かい取り決めをしておくことも出来ます。
こういった手段をとりいれることで、間接的に愛犬に遺産を相続した状態にすることができます。

信託にせよ遺言にせよ、今後起こりうる様々なケースを考えて内容を考える必要がありますので、まずは専門家にご相談されることをおすすめいたします。

小山の方より遺産相続についてのご相談

2018年03月13日

Q:子供がいないのですが、遺産をすべて妻に相続できますか?(小山)

私たち夫婦には子供がいません。私は持病があるので万が一の場合は妻に全財産が相続されるように準備をしておきたいと考えています。唯一の兄弟であった兄はすでに亡くなっているのですが、その子供、私にとっての甥が3人います。私たちのように子供がいない夫婦の場合、兄弟にも相続の権利があるときいたことがありますが、甥にもその権利はあるのでしょうか? 甥たちとは子供の時に会って以来連絡もとっていません。できるのであれば今まで一緒に暮らして支えてくれた妻に全額残したいです。(小山)

A:奥様が全財産相続できるように公正証書遺言の作成をおすすめします

おっしゃる通り、子供がいない夫婦の場合、法定相続人は配偶者と父母、兄弟姉妹になります。父母が亡くなっている場合は祖父母が、兄弟姉妹が亡くなっている場合はその子(故人にとっての甥や姪)が相続人になりますので、今回のケースでは奥様と甥3人が相続人になります。ご希望のように奥様に全財産を相続したいのであれば、その旨を遺言として残しておきましょう。なお、遺言の内容で相続の権利を失った相続人の一部の遺産取得を認める「遺留分」という権利がありますが、兄弟姉妹(甥姪)は遺留分の請求が認められませんので、ご相談者様がきちんと全ての財産を配偶者に相続させると遺言を残しておけば甥は遺留分の権利がないので、奥様が全財産を相続できます。

遺言書は正しい形式で作成されていることが重要ですので、公正証書遺言を作成することをお勧めします。公正証書遺言は公証役場で原本を保管してもらえるため、紛失や偽造のリスクも避けられます。

遺言書について少しでも疑問や不安があれば、栃木小山・相続遺言まちかど相談室にご相談ください。初回のご相談は完全無料でお受けしております。

小山の方より遺産相続についてのご相談

2017年11月28日

Q:孫に遺産を相続させたいと思っているが、どんな方法がありますか?

自分もまだまだ元気で、息子達も同じ小山に家庭を持ち楽しく過ごしています。元気なうちに自分の遺産について整理しておこうと思い、息子達にはもちろんのこと、かわいがっている孫にも遺産を相続させたいと思っています。一般的な遺産相続では相続人に孫は含まれないと思いますが、何か方法がありますか?(小山)

A:お孫さまにも様々な方法で遺産を相続させる事が可能です。

相続人となれる順位は法律できまっており、基本的には、⑴子(相続時に死亡している場合は孫)、⑵被相続人の親、⑶被相続人の兄弟姉妹、となっています。孫が相続人となれるのは、自分の子が既に亡くなっている場合のみ認められますが、孫にも遺産を残したいという場合は、生前に対策をする事で実現が可能です。

方法として、

・「遺言書で相続する」

・「生前贈与で財産を生前に渡しておく」

・「遺産分割協議の際に主張をしてもらう」

この3つのケースがあります。

「遺言書で残す」については、孫に〇〇を相続させる、と指定しておけば、相続人の順位等も関係なく遺言書のとおり相続する事が出来ます。

「生前贈与」では、ご自身が元気なうちに孫へ財産を渡してしまう方法です。年間で110万円までは贈与税がかかりませんので、税金の対策としても有効になります。しかし、きちんと他の相続人へと孫へ残すという意思を伝えておかないと、後々相続でのトラブルになりかねませんので注意が必要です。

「遺産分割協議」は、死後、相続人同士での遺産分割協議の際に、孫にも遺産の分配を依頼するという方法です。しかし、ご自身はすでに他界している状況で意思を主張する事が出来ないので、信頼できる人物に生前から依頼をしておく必要があります。自分の死後、想い通りにならない可能性もありますから、この方法よりも遺言書で指定しておく事が一番確実な方法です。

当事務所では、小山・栃木・古河エリアをメインとして、遺産相続のご相談から、遺言書のご相談まで相続についてのサポートをさせて頂いております。小山にお住まいで遺産相続でお困りの方は、ぜひ初回無料の相続相談をご利用下さい。お待ちしております。

 

 

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