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小山市 | 栃木・小山相続遺言まちかど相談室 - Part 10

小山の方より遺産相続についてのご相談

2017年11月28日

Q:孫に遺産を相続させたいと思っているが、どんな方法がありますか?

自分もまだまだ元気で、息子達も同じ小山に家庭を持ち楽しく過ごしています。元気なうちに自分の遺産について整理しておこうと思い、息子達にはもちろんのこと、かわいがっている孫にも遺産を相続させたいと思っています。一般的な遺産相続では相続人に孫は含まれないと思いますが、何か方法がありますか?(小山)

A:お孫さまにも様々な方法で遺産を相続させる事が可能です。

相続人となれる順位は法律できまっており、基本的には、⑴子(相続時に死亡している場合は孫)、⑵被相続人の親、⑶被相続人の兄弟姉妹、となっています。孫が相続人となれるのは、自分の子が既に亡くなっている場合のみ認められますが、孫にも遺産を残したいという場合は、生前に対策をする事で実現が可能です。

方法として、

・「遺言書で相続する」

・「生前贈与で財産を生前に渡しておく」

・「遺産分割協議の際に主張をしてもらう」

この3つのケースがあります。

「遺言書で残す」については、孫に〇〇を相続させる、と指定しておけば、相続人の順位等も関係なく遺言書のとおり相続する事が出来ます。

「生前贈与」では、ご自身が元気なうちに孫へ財産を渡してしまう方法です。年間で110万円までは贈与税がかかりませんので、税金の対策としても有効になります。しかし、きちんと他の相続人へと孫へ残すという意思を伝えておかないと、後々相続でのトラブルになりかねませんので注意が必要です。

「遺産分割協議」は、死後、相続人同士での遺産分割協議の際に、孫にも遺産の分配を依頼するという方法です。しかし、ご自身はすでに他界している状況で意思を主張する事が出来ないので、信頼できる人物に生前から依頼をしておく必要があります。自分の死後、想い通りにならない可能性もありますから、この方法よりも遺言書で指定しておく事が一番確実な方法です。

当事務所では、小山・栃木・古河エリアをメインとして、遺産相続のご相談から、遺言書のご相談まで相続についてのサポートをさせて頂いております。小山にお住まいで遺産相続でお困りの方は、ぜひ初回無料の相続相談をご利用下さい。お待ちしております。

 

 

小山の方より相続についてのご相談

2017年10月31日

相続について、手続きが完了するのはいつ頃ですか?

母が亡くなり四十九日も済ませ、やっと母の残した相続財産について相続の手続きを進めようという話になりました。相続する財産としては、母が1人で住んでいた自宅と銀行の預金、現金、があります。まだ相続の手続きに関しては全く手をつけていないのですが、手続きにはどのくらいの期間がかかるのでしょうか。(小山)

手続きをする財産の種類により完了するまでの時間が異なります。

相続の手続きは、一般的なものとして大きく分けて2つあります。一つ目が、自宅や土地などの不動産と、もう一つが現金や預貯金などの金融資産です。

一般的な相続の手続きとしてこの2つを例にしてご説明致しますと、まず不動産の相続手続き内容として、不動産の所有者の名義を被相続人から相続人名義へと変更をする事になります。こちらの手続きに必要な書類として、戸籍謄本・権利証・遺産分割協議書・固定資産税評価証明書等のいくつかの書類を揃え法務局へと申請をします。時間としては、必要資料の収集に1ヶ月ほど。その資料を法務局へ申請してから、大体1、2週間ほどで不動産の相続の手続きは完了となります。

もう一つ、金融資産の相続手続きは、銀行などの金融機関に預けてある被相続人名義の預貯金を、相続人へと名義変更をします。こちらも必要な書類がいくつかあり、戸籍謄本・遺産分割協議書・印鑑登録証明書など金融機関毎で指定されている資料を全て揃え金融機関へ提出をます。こちらにかかる時間は、不動産の相続手続きと同じく資料収集に約1ヶ月ほど、金融機関での処理は、概ね2週間ほどかかります。

一般的なものとして上記を例としてあげましたが、遺言書があった場合にはまた手続きの内容と必要な書類が変わってまいりますので、もし小山にお住まいの方や、小山に所在のある不動産の相続についてを確認をしたい方は、当事務所の無料相談へとお越しください。

小山の方から遺言書のご相談

2017年09月07日

Q:遺産を寄付する場合、遺言書を作成すればよいのでしょうか。(小山)

私には、身寄りがいないので、遺産は小山の施設や団体などに寄付したいと考えています。これを、私の亡き後に実現させるには遺言書を作成すればよいのでしょうか。(小山)

A:公正証書遺言を作成されることをお勧めいたします。

遺産を小山の施設や団体に寄付(寄贈)する場合には、その旨を伝える遺言書を作成することによって実現化されます。遺言書は自筆証書遺言ではなく、公正証書遺言を作成されることをお勧めいたします。自筆証書遺言ですと、発見されないといったリスクもあり、遺言の内容を実現化されない可能性もあります。一方、公正証書遺言は公証役場にて証人2名立会のもと公証人によって作成されるので遺言書に不備があるようなこともなく、原本が公証役場に保管されているので紛失するリスクもありません。自筆証書遺言に比べると手間と費用が少々かかってきますが、確実に遺言を残したい場合には、公正証書遺言を作成しましょう。遺言書の作成に関するご相談は、行政書士野村事務所にお気軽にご相談ください。初回は完全に無料でご相談をお伺いいたします。

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