会社設立・会計業務・各種許認可に関するご相談事例をご紹介いたします。

小山市 | 栃木・小山相続遺言まちかど相談室

小山の方より遺言書に関するご相談

2024年11月05日

Q:遺言書に書かれていない財産を見つけたが、どのように扱うべきか行政書士の方に教えていただきたい。(小山)

父の相続においてわからないことがあるので行政書士の方に質問です。私は小山在住の50代女性です。このたび小山の実家に暮らしていた父が亡くなりました。父が生前に残していたしていた遺言書をもとに相続手続きを進めようとしたところ、小山の父名義の土地が遺言書に書かれていませんでした。活用しないまま放置されていた土地ですので、父も存在を忘れていたのかもしれません。遺言書に書かれていない財産はどのように扱えばいいのか、教えてください。(小山)

A:”遺言書に記載のない財産について”の記述がない場合、遺産分割協議を行いましょう。

遺言書を作成する際、財産の種類が多岐に渡り内容が把握しきれない時や、遺言書に財産の書き漏れがあった時の予防策として、”遺言書に記載されていない財産の相続について”といった形で遺産分割方法を指定するケースもあります。まずは亡くなったお父様の遺言書の中にこのような記述がないか確認してみてください。

もしもこのような記述がない場合には、遺言書に記載されていなかった財産についてのみ、遺産分割協議を行いましょう。遺産分割協議とは、相続人全員参加のもとで、遺産をどのように分け合うか話し合うことです。遺産分割協議がまとまったら、相続人全員の合意に至った内容をもとに遺産分割協議書を作成します。この遺産分割協議書は、小山の土地の名義変更(相続登記の申請)にも必要となります。

遺産分割協議書の書き方については特に法的な定めはありません。縦書き、横書きも自由ですし、手書きでもパソコンでの作成も可能です。ただし手続きで使用する書面ですので、必ず相続人全員が署名をし、実印を押すようにしてください。遺産分割協議書を手続きで使用する際は、印鑑登録証明書も必要となりますので、併せて準備しておきましょう。

小山の皆様、遺言書が残されていた場合でも、状況に応じて遺産分割協議が必要となることもあります。小山にお住まいで、残された遺言書について分からないことがある方や、相続手続きをすすめるうえで不安な点等がある方は、いつでも栃木・小山相続遺言まちかど相談室までご連絡ください。

またこれから遺言書を作成したいとお考えの小山の皆さまも、ぜひ一度栃木・小山相続遺言まちかど相談室までお問い合わせください。栃木・小山相続遺言まちかど相談室は、相続だけでなく遺言書などの生前対策にも精通した行政書士事務所です。小山の皆様にとって満足のいく遺言書となりますようサポートいたしますので、まずは初回無料相談をご活用ください。小山の皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。

小山の方より相続に関するご相談

2024年08月05日

Q:先日兄が亡くなりました。相続手続きではどの戸籍を用意すればよいのか、行政書士の先生にお伺いしたいです。(小山)

小山在住の60代の者です。先日小山で暮らしていた兄が亡くなりました。私たちの両親はすでに他界しており、兄は一度結婚しましたが離婚し、子供はいないため相続人は弟の私のみとなります。

相続手続きについて、インターネットで調べているうちにこちらのサイトに辿りつきました。今回の相続では、親子間の相続ではなく兄弟間の相続になりますので、自分なりに調べていても必要になる書類が分かりません。兄弟間の相続の場合、戸籍収集は複雑なのでしょうか?兄弟間の相続で必要になる戸籍を具体的に教えていただきたいです。(小山)

A:兄弟の相続で必要となる戸籍は下記になります。

まず、相続手続きで必要となる基本の戸籍は下記になります。

  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本
  • 相続人全員の現在の戸籍謄本

さらに、兄弟の相続では下記の戸籍も必要となります。

  • 被相続人の両親それぞれの出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本

まず、相続手続きで基本的に必要になる戸籍は法定相続人を第三者に証明するために必要となります。被相続人の出生から死亡までの戸籍からは、被相続人に配偶者や子がいるかを確認することができます。

そして、兄弟の相続では両親それぞれの出生から死亡までの戸籍を収集することで、両親の死亡や被相続人の兄弟姉妹の存在を確認することができます。

被相続人の戸籍から、被相続人に認知している子や養子がいることが判明した場合、子が相続人となりますので、兄弟であるご相談者様に相続権はありません。

被相続人が複数回転籍している場合、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍を集めるのは容易ではありません。被相続人の最後の戸籍から以前の戸籍についての記載を読み取って、出生までの戸籍を遡って収集していきます。(兄弟相続の場合は、ご両親の戸籍から順に遡る流れとなります)戸籍収集は過去に戸籍があった市区町村に戸籍請求をする必要がありますので、手間も時間もかかります。早めに着手するようにしましょう。

    ご相談者様のように兄弟の相続となる場合、多くの書類が必要となります。相続では戸籍以外の手続きも多く、多忙な中手続きを進めるのが困難な方も多いのではないでしょうか。

    相続手続きは専門家に対応を依頼することも可能ですので、ご自身での手続きに不安がある方は相続の専門家に相談されることをおすすめいたします。

    小山の皆様、栃木・小山相続遺言まちかど相談室では相続の専門家による初回完全無料相談を実施しております。小山周辺にお住いで相続についてのお悩みの方は、どうぞお気軽に栃木・小山相続遺言まちかど相談室までお問い合わせください。

    小山の方より遺産相続に関するご相談

    2024年05月07日

    Q:行政書士の先生、遠方にある不動産の遺産相続手続きについて教えてください。(小山)

    はじめまして、私は小山に住む40代の主婦です。先日、小山の実家で暮らしていた父が亡くなったのですが、遺産相続の対象となる土地が小山から遠く離れた場所にあり困っています。
    その土地は小山から電車を乗り継いで何時間もかかる距離にあるのですが、母曰く、いつかそこに別荘を建てようと夢見て土地だけ確保していたそうなのですが、その場所も今はあまり栄えておらず、土地だけが残されているような状況です。今後この土地を活用することもなさそうなので売り払おうと思っているのですが、土地の名義は父のままですので、先に遺産相続の手続きが必要だと分かりました。
    遺産相続の手続きはその地域の法務局で行わなければならないと聞いたのですが、正直なところそのためだけに訪問するのは億劫です。行政書士の先生、現地に訪問せずに遺産相続の手続きを行う方法はないでしょうか。(小山)

    A 現地へ訪問せずとも不動産の遺産相続手続きを行う方法はあります。

    遺産相続で取得した不動産の名義変更手続きのことを「相続登記」といいますが、ご相談者様の仰るとおり、相続登記はその不動産の所在地を管轄する法務局にて申請する必要があります(支局・出張所でも可)。まずは法務省のウェブサイトにて、管轄の法務局を調べましょう。遺産相続した不動産が複数あった場合、それぞれ管轄する法務局を調べて申請しなければならないため手間はかかりますが、訪問せずとも申請する方法はありますのでご安心ください。

    【相続登記の申請方法】

    (1)窓口申請
    現地の法務局まで登記申請書を持参し、窓口で申請する方法です。この方法をとる場合、窓口受付時間内(平日の日中)に法務局へ訪問する必要があります。

    (2)オンライン申請
    パソコンを用いてオンラインで登記申請する方法です。すべての法務局がオンライン申請を受け付けていますので、対象の不動産が日本全国どの場所に位置していても、所要時間や費用の差はほぼなく申請することができます。申請のためにはまずお手持ちのパソコンに「申請用総合ソフト」をインストールする必要があります。そして登記申請書を作成し、管轄の登記所に作成した情報を送信するという流れです。

    (3)郵送申請
    作成した登記申請書を郵送で提出する方法です。現地の法務局へ訪問する必要はないため旅費がかからず、時間の節約にもなります。ただし、登記申請書の作成には細かな定めがあり、少しでも不備があれば申請者本人が修正する必要があります。窓口申請であれば、些細な不備ならその場で指摘され修正することができるかもしれませんが、郵送申請ではその都度郵送でのやりとりが必要となり、そのぶん手間もかかりますし郵送代もかさんでしまうため、登記申請書の作成は慎重に行いましょう。
    その他にも、郵便事故による不着を防ぐために簡易書留以上の方法で送付すること、返信用封筒を同封することが注意点として挙げられます。

    小山の皆様、遺産相続の手続きは手間のかかるものも多く、法律の知識が求められる場面もあります。栃木・小山相続遺言まちかど相談室では司法書士や税理士など各士業の専門家と連携し、遺産相続に関するあらゆる手続きを丸ごとサポートできるよう体制を整えております。小山での遺産相続手続きなら、栃木・小山相続遺言まちかど相談室にお任せください。初回無料相談にて、小山の皆様からのご相談をお待ちしております。

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    初回の相談は完全無料ですので、遺産相続のお悩みや遺言書の作成の取得をご検討中で栃木県にお住まいの方は、行政書士野村事務所の無料相談を是非ご活用ください。
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