2025年04月03日
Q:母の相続手続きにどの程度時間がかかるものなのか、行政書士の方に教えていただきたい。(小山)
先日、小山で一人暮らしをしていた母が亡くなりました。父は既に亡くなっておりますので、相続人となるのは私と弟の2人だけのはずです。父の相続の際、母はとても忙しそうにしていた記憶があるのですが、当時私は小学生でしたので、相続手続きの詳細まではわかりませんでした。
今回、はじめて相続手続きを自分たちだけで行うことになりますが、まずは相続手続きにどの程度の時間がかかるものなのか知っておきたいと思い、問い合わせました。相続財産としては、母が暮らしていた小山のマンション一室と、母の口座に残っていた預金がいくらかあります。
弟と分担して相続手続きを進めたいと思っていますが、私たちだけで対応しきれない場合には、行政書士の先生に依頼することも考えています。(小山)
A:相続手続きのおおよその所要時間をご案内いたします。
栃木・小山相続遺言まちかど相談室にお問い合わせいただきありがとうございます。
相続において主に手続きが必要となる財産は、金融資産(預金、株など)と、不動産(建物、土地など)が挙げられます。小山のご相談者様においても、預金と不動産が主な相続財産とのことですので、こちら2つの相続手続きにかかるおおよそのお時間と手続き方法についてご案内いたします。
1.金融資産の相続手続き
相続手続きとしては、被相続人(亡くなった方)名義の口座を、相続する人の名義に変更するか、あるいは口座自体を解約し、引き出したお金を相続人同士で分け合います。
必要書類(以下参照)を揃え、取引先の金融機関にて手続きを行います。取引先金融機関が複数ある場合は、すべての金融機関にて同様のお手続きが必要です。
相続手続き完了までの所要時間は、書類準備期間も含めましておよそ2か月弱が目安です。
■主な必要書類
戸籍謄本一式、各金融機関所定の相続届、遺産分割協議書、印鑑登録証明書 など
※相続内容や金融機関によって必要書類は異なる場合があります。
2.不動産の手続き
相続手続きとしては、被相続人名義の不動産の所有権が、相続する人に移転した旨の登記(相続登記)を行います。不動産を売却する場合でも、まずは相続登記の申請が必要です。申請先は、対象不動産の所在地を所轄する法務局です。
相続手続き完了までの所要時間は、書類準備期間も含めましておよそ2か月弱が目安です。
■主な必要書類
戸籍謄本一式、相続する人の住民票、被相続人の住民票除票、固定資産税評価証明書、遺産分割協議書、印鑑登録証明書 など
※相続内容によって必要書類は異なる場合があります。
以上が一般的な相続手続きの所要時間ですが、実際に相続に必要となる手続きは、ご家庭ごとに異なります。例えば、自宅保管の遺言書が見つかった場合は、家庭裁判所での検認手続きが必要ですし、未成年者の相続人がいる場合は、特別代理人を立てる必要があります。ご状況によって、相続手続きにかかるお時間は変動しますのでご了承ください。
相続を専門とする栃木・小山相続遺言まちかど相談室では、小山にお住まいの皆様に向けて初回完全無料の相談の場をご用意しております。無料相談では、小山の皆様のご状況を整理し、今後必要となる相続手続きについてわかりやすくご案内しております。
相続について分からないことがある小山の皆様は、ぜひお気軽に、栃木・小山相続遺言まちかど相談室の初回無料相談をご利用ください。
2025年02月04日
Q:離婚した前妻は相続人なのか行政書士の方に伺います(小山)
私は小山で生まれ育った60代後半の会社員です。約30年前に小山を離れ、初婚で妻を持ちましたが、その後離婚し、現在はふたたび小山に戻ってきました。現在は小山で知り合った内縁の妻と、小山でアパートを借りて住んでいます。
私には前妻との間にも、内縁の妻との間にも子供はおりませんので、相続について不安があります。近年両親を亡くし、兄弟はいません。相続で色々大変な思いをしましたが、私の場合、私に何かあったら私の財産は前妻にいくのか、内縁の妻にいくのか気になっています。できたら前妻にいくことは避け、内縁の妻に渡したいと思っているのですがどうでしょうか。(小山)
A:離婚した前妻も内縁の妻も相続人ではありません
法的にきちんと離婚しているようでしたら前妻はご相談者様が亡くなった際の相続人にはなりません。ただし、現在小山にお住まいの内縁の妻にも相続権はないため、ご相談者様の財産を内縁の妻に渡したい場合には、生前から対策が必要となります。
なお、ご相談者様は一人っ子でご両親が亡くなっており、前妻との間にも内縁の妻との間にもお子様がいらっしゃらないとのことですので、ご相談者様には相続人がいない可能性があります。なお、相続人に関しては戸籍からきちんと調べて確定することになります。
【法定相続人の順位】
配偶者:常に相続人
第一順位:子供や孫(直系卑属)
第二順位:父母(直系尊属)
第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)
※配偶者は常に法定相続人となり、順位が上位の方が既に死亡している場合にのみ、次の順位の人が法定相続人となります。
ご相談者様がお亡くなり、上記に該当する人がいない場合は、「特別縁故者に対しての財産分与制度」の利用で財産の一部を内縁者が受け取ることができる場合もありますが、利用に際しては、内縁者が裁判所へと申立てをしなければなりません。また、申立てをしても必ずしも認められるとは限られないため、ご相談者様が内縁者へ財産を残したいというご意向がある場合には、お元気なうちに遺言書を作成して、遺贈の意思を主張することをお勧めします。遺言書の作成に際しては、より確実に遺言を遺せる「公正証書遺言」をお勧めします。
相続についてのご相談や法的に有効な遺言書を作成したいという小山の皆様は栃木・小山相続遺言まちかど相談室までお気軽にお問合せください。栃木・小山相続遺言まちかど相談室では、初回のご相談は完全無料でお伺いさせていただいております。小山で相続、遺言に関するご相談なら、小山近郊で実績豊富な栃木・小山相続遺言まちかど相談室にお任せください。
2024年11月05日
Q:遺言書に書かれていない財産を見つけたが、どのように扱うべきか行政書士の方に教えていただきたい。(小山)
父の相続においてわからないことがあるので行政書士の方に質問です。私は小山在住の50代女性です。このたび小山の実家に暮らしていた父が亡くなりました。父が生前に残していたしていた遺言書をもとに相続手続きを進めようとしたところ、小山の父名義の土地が遺言書に書かれていませんでした。活用しないまま放置されていた土地ですので、父も存在を忘れていたのかもしれません。遺言書に書かれていない財産はどのように扱えばいいのか、教えてください。(小山)
A:”遺言書に記載のない財産について”の記述がない場合、遺産分割協議を行いましょう。
遺言書を作成する際、財産の種類が多岐に渡り内容が把握しきれない時や、遺言書に財産の書き漏れがあった時の予防策として、”遺言書に記載されていない財産の相続について”といった形で遺産分割方法を指定するケースもあります。まずは亡くなったお父様の遺言書の中にこのような記述がないか確認してみてください。
もしもこのような記述がない場合には、遺言書に記載されていなかった財産についてのみ、遺産分割協議を行いましょう。遺産分割協議とは、相続人全員参加のもとで、遺産をどのように分け合うか話し合うことです。遺産分割協議がまとまったら、相続人全員の合意に至った内容をもとに遺産分割協議書を作成します。この遺産分割協議書は、小山の土地の名義変更(相続登記の申請)にも必要となります。
遺産分割協議書の書き方については特に法的な定めはありません。縦書き、横書きも自由ですし、手書きでもパソコンでの作成も可能です。ただし手続きで使用する書面ですので、必ず相続人全員が署名をし、実印を押すようにしてください。遺産分割協議書を手続きで使用する際は、印鑑登録証明書も必要となりますので、併せて準備しておきましょう。
小山の皆様、遺言書が残されていた場合でも、状況に応じて遺産分割協議が必要となることもあります。小山にお住まいで、残された遺言書について分からないことがある方や、相続手続きをすすめるうえで不安な点等がある方は、いつでも栃木・小山相続遺言まちかど相談室までご連絡ください。
またこれから遺言書を作成したいとお考えの小山の皆さまも、ぜひ一度栃木・小山相続遺言まちかど相談室までお問い合わせください。栃木・小山相続遺言まちかど相談室は、相続だけでなく遺言書などの生前対策にも精通した行政書士事務所です。小山の皆様にとって満足のいく遺言書となりますようサポートいたしますので、まずは初回無料相談をご活用ください。小山の皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。
初回のご相談は、こちらからご予約ください
栃木・小山相続遺言まちかど相談室では、栃木県の小山を中心に古河、結城、野木、下野など栃木全域を対象に遺産相続や遺言書作成に関する専門手続きをお手伝い致します。
初回の相談は完全無料ですので、遺産相続のお悩みや遺言書の作成の取得をご検討中で栃木県にお住まいの方は、行政書士野村事務所の無料相談を是非ご活用ください。
◎弊所は駐車場も完備しておりますので、お車でお越しいただくことも可能です。
行政書士野村事務所…栃木県小山市横倉新田287-21
・小山化学本社工場、セブンイレブン小山横倉新田店からすぐ
小山周辺のご自宅への出張相談も承ります。
小山、古河、結城、野木、下野にお住まいで、足が悪いので当事務所へ相談にいく事が難しいという方は、出張相談もご利用いただけます。お気軽にご相談ください。