会社設立・会計業務・各種許認可に関するご相談事例をご紹介いたします。

古河市 | 栃木・小山相続遺言まちかど相談室 - Part 4

古河の方より頂いた相続(遺言書)についてのご相談

2018年09月03日

Q:妻の連れ子に財産を遺すことはできますか?(古河)

古河で親子4人で暮らしています。10年前に私と妻はバツイチ同士、お互い連れ子を一人ずつ連れて再婚しました。ありがたいことに家族仲良く、お互いの連れ子を実の子と思って生活しています。

気持ちの面では実の子も連れ子も変わりなく愛情がありますが、相続の面ではどうなのでしょうか? 私に万が一のことがあれば、財産は妻と子供達2人に遺してあげたいと思っています。(古河)

 

A:そのままでは再婚相手の子供には相続権がありません。

子連れで再婚した場合、再婚相手の子どもは法律上の親子にはなりません。ですので、連れ子には相続権がないのです。連れ子に財産を遺すためには二つの方法があります。一つは養子縁組で親子関係を結ぶという方法です。

相続において、養子は実子と同じ扱いになるので、ご希望通りに相続させることができることになります。ただし、元配偶者から養育費を支払われている場合は注意が必要です。養子縁組をすることで、離婚した元配偶者から支払われている養育費が減額、または終了する可能性があるからです。

連れ子に財産を遺すもう一つの方法は、遺言書を作成し財産を遺贈する旨を書き残す方法です。遺言書の代表的な形には「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」があります。自筆証書遺言は手軽に書けるというメリットもありますが、紛失や偽造などのデメリットもあります。公正証書遺言は費用がかかりますが、紛失や偽造、作成時のミスも防げますのでおすすめの方式です。

 

栃木・小山相続遺言まちかど相談室では、相続・遺言書の経験豊富な専門家がご相談に対応させていただいています。相続・遺言書のことでご不安なことがあれば初回無料相談窓口までお気軽にお電話ください。小山、古河、結城、野木、下野にお住まいで、足が悪いので当事務所へ相談にいく事が難しいという方は、出張相談もご利用いただけます。お気軽にご相談ください。

古河の方より相続税についてのご相談

2018年05月10日

Q:相続したら必ず相続税がかかりますか?(古河)

先日、古河に住む叔父が亡くなりました。叔父は未婚だったので姪である私たち姉妹が相続人になると思うのですが、相続について知識がない私たちは少し不安も感じています。私たちの両親はすでに他界しているので相続人は私と妹の二人です。財産調査はまだ行っていませんが、叔父には古河の自宅の不動産や預金などを合わせて、およそ4,000万円の財産があるようです。この場合、相続税はかかりますか?(古河)

 

A:相続税は規定の額以上の遺産がある場合のみ発生します

相続税とは、亡くなった方の遺産(相続財産)を相続で受け継いだ場合や、遺言によって遺産を受け継いだ際にかかる税金で、遺産の総額が既定の額を超える場合に発生します。

3,000万円 +( 600万円 × 法定相続人の数 )= 相続税の基礎控除額

上記の計算で算出された金額が、相続税の基礎控除額です。つまり、相続する遺産がこの金額以下ならば相続税はかかりません。

今回のケースを当てはめてみますと

3,000万円 +( 600万円 × 2人(ご相談者様姉妹))= 4,200万円

となるので、叔父様の遺産総額が本当に4,000万円であれば相続税はかかりません。

きちんと財産調査をするとともに、戸籍の確認も必要です。叔父様がご相談者様の知らないうちに結婚や養子縁組をしていた場合は、相続の権利をもつ人が新たに出てくることも考えられます。財産調査や戸籍の取り寄せなど、相続の手続きにご不安があれば確かな知識をもつ専門家に相談することをおすすめいたします。

栃木小山・相続遺言まちかど相談室では、古河・小山・栃木・結城で相続手続きの豊富な実績を積んだ行政書士が、様々なケースにしっかりと対応いたします。ぜひ初回無料の相談室をご利用ください。

古河の方から頂いた相続についてのご相談

2018年01月22日

Q:生命保険金は相続財産に含まれますか?(古河)

古河に住んでいた父が昨年末に亡くなり、少し落ち着いてきましたので相続についての話し合いを親族とはじめています。その中で、生命保険金の扱いについて話が上がりました。生命保険金は相続財産となり、分割をしなければならないのでしょうか?(古河)

A:生命保険金は相続の対象とはなりません。

生命保険金は高額である事が多いので、トラブルになりやすく相談を多くいただきます。生命保険金というものは、通常、保険契約者ではなく指定された受取人等に支払われるものですので、これは指定された受取人固有の財産とみなされます。このことから、生命保険金は相続財産には含まれないのです。

ただし、保険の契約内容や受取人の指定によってその取扱が変わってまいります。生命保険金の受取人の指定が無い場合や、被相続人本人が受取人になっているようなケースの場合は、お早目に当行政書士野村事務所の無料相談へとお越し下さい。どのようなサポートが出来るのか、お客様毎のお悩みにあわせてご提案をさえて頂きます。

初回のご相談は、こちらからご予約ください

フリーダイアル:0120-246-005

初回の無料相談実施中!

  • 事務所へのアクセス
  • 事務所案内

栃木・小山相続遺言まちかど相談室では、栃木県の小山を中心に古河、結城、野木、下野など栃木全域を対象に遺産相続や遺言書作成に関する専門手続きをお手伝い致します。
初回の相談は完全無料ですので、遺産相続のお悩みや遺言書の作成の取得をご検討中で栃木県にお住まいの方は、行政書士野村事務所の無料相談を是非ご活用ください。
◎弊所は駐車場も完備しておりますので、お車でお越しいただくことも可能です。

行政書士野村事務所…栃木県小山市横倉新田287-21 
・小山化学本社工場、セブンイレブン小山横倉新田店からすぐ

小山周辺のご自宅への出張相談も承ります。

小山、古河、結城、野木、下野にお住まいで、足が悪いので当事務所へ相談にいく事が難しいという方は、出張相談もご利用いただけます。お気軽にご相談ください。

相談事例Q&A

ご相談事例Q&A形式でご紹介いたします

  • Q&A一覧
  • テーマ別
  • 地域別