2019年09月17日
Q 相続手続きの時に必要な戸籍について知りたいです。(古河)
私は母と長年同居しておりましたが、今年の春に母が亡くなり今は古河で一人暮らしをしています。父は5年前に亡くなり、私の姉も3年前に亡くなっているので、相続人は私一人だけだと思っています。しかしながら古河にある銀行に手続きに行ったところ、相続人が私だけであることを証明するために戸籍を持ってきてくださいと言われました。古河の役所で取りよせた母が亡くなったことが分かる戸籍と自分の現在の戸籍は提出したのですが、それだけでは足りないとのことです。相続手続きを進めるにはどうすればよいのかわからず困っています。なお母の生まれ故郷は北海道です。(古河)
A 相続手続きを進めるためにはお母様の出生から亡くなるまでの戸籍が必要です。
今回のご相談者様のようにご自身は相続人が自分のみであるとわかっていても、手続き先の銀行にそれが事実かどうかを証明しなければ相続手続きを進めることができません。相続人を確定するためには、亡くなったお母様の出生から亡くなるまでの戸籍が必要になります。この戸籍によりお母様が亡くなった時点で配偶者はいない(お亡くなりになっている)のか、ご相談者様以外に子供がいないのかを確認することができます。ただし今回の場合、3年前に亡くなられたお姉様にお子様やお孫様がいないことを証明する戸籍も求められます。お姉様に直系卑属がいる場合、代襲相続人として相続人になるからです。そのためお姉様の出生からお亡くなりになるまでの戸籍も準備してください。お姉様がお母様の実子であるならば、出生時の戸籍はお母様の戸籍の中に含まれるかと思われます。
もしお母様やお姉様が転籍を行っていた場合、その市区町村に戸籍を取り寄せなければいけません。方法としては、今お持ちの戸籍より従前戸籍を確認し、その市区町村の役所に問い合わせることを繰り返します。遠方の場合には郵送にて対応してもらえますので、詳しくは市のホームページ等を確認してみてください。
たとえ、相続人が一人であったとしても戸籍謄本を揃えるなど、相続手続きには時間や手間がかかります。特に平日にお仕事をされている方だと、役所や銀行へ問い合わせを行うことが難しく、なかなか手続きが進まずに困っているというかたも多いようです。もしよろしければ、栃木・小山相続遺言まちかど相談室の無料相談をご利用いただき、進め方について一緒に考えていきましょう。古河にお住いの皆さまは、当相談室をぜひご活用ください。お問い合わせをお待ちしております。
2019年07月15日
Q:相続人に養子の子どもは含まれるのでしょうか(古河)
古河に住んでいる父が他界しました。両親は私が幼いころ離婚しており、父は再婚をし後妻には連れ子がいるので、再婚した際に連れ子を父の養子にしたそうです。後妻との間には、父の実子はおりません。その父の相続が今回発生したのですが、養子(後妻の連れ子)となった方はすでに他界しているのですが、養子の方には現在14歳になる子がいるそうです。養子の子どもは、父の相続人になるのでしょうか?(古河)
A:養子の子どもに関しては、養子縁組をした時期によって異なります。
相続が発生した際、誰が相続人となるのかを被相続人の戸籍謄本を収集して確定しましょう。お父様の相続では、相続人になるのはご相談をいただいているご相談者様(実子)と現在の配偶者である奥様となります。養子となった、現在の奥様の連れ子は本来相続人となりますが、既に他界されている為、養子の方の実子が代襲相続人となるかどうかを確認する必要があります。これは、養子縁組をした時期によって異なってきます。
通常、被相続人より先に実子が亡くなっている場合には、被相続人の実子の子どもが代襲相続人となります。代襲相続とは、代襲者が被相続人の直系卑属である場合には、代襲は何代までという制限はございません。そして、養子の子どもが代襲相続人になるのかどうかは、被相続人の直系卑属かどうかという点が今回のご相談においてポイントとなります。養子の子が被相続人の養子になった後で生まれた場合には直系卑属となります。子が生まれた後に、被相続人の養子となった場合には、直系卑属とはなりませんので、養子の子どもは代襲相続人にはなりません。このように、養子縁組をしたタイミングで異なります。
相続手続きでは、相続人の調査と確定が非常に重要です。一人でも相続人の人数を間違えて相続手続きを進めてしまうと、全てやり直しになってしまいます。被相続人に、離婚歴がある、養子がいる、認知した子がいるという場合には、相続手続きを進める事が困難になるケースが高いので、相続の専門家にご相談されることをお勧めいたします。古河にお住まいの方で、相続におけるご相談は、栃木・小山相続遺言まちかど相談室へご相談ください。初回は完全に無料でご相談をお伺いしております。当事務所は駐車場も完備しておりますので、古河からもお車でお越しいただけます。古河にお住まいの方で足が悪く事務所へお越しいただけないという場合には、出張相談も対応しておりますので、まずはお気軽にご相談ください。
2019年05月08日
Q:一度した相続放棄を撤回して、遺産分割協議に参加することはできるのでしょうか?(古河)
先日、古河市に住んでいる母が亡くなり、母の相続人は母の子どもである私たち3人の姉妹です。私自身は成人後、古河市の実家を離れ、その後結婚した後も、母とは離れて生活し、晩年の母の介護等は古河市に住む他の姉妹にお願いしていました。そのような事情もあり、私自身、「私以外の姉妹が母の遺産を相続するべき」と考えましたので、早々に相続放棄の手続きをしました。その後、私以外の姉妹で遺産分割協議を進めていましたが、私自身も母との思い出にもなる母の遺産を少しでも相続したいと考え直すようになりました。一度した相続放棄を撤回して姉妹と一緒に遺産分割協議をすることはできるのでしょうか?(古河)
A:一度した相続放棄を撤回することはできません。
相続放棄は、自分のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内にしなければなりませんが、一度、相続放棄をすると、相続放棄ができる3か月の期間内だったとしても、撤回(一度した相続放棄を将来的になかったことにすること)はできなくなります。
したがって、ご相談者様は、一度した相続放棄を撤回してご姉妹と一緒に遺産分割協議をすることはできないことになります。
なお、以上の「撤回」とは異なり、相続の放棄に際して誰かから詐欺を受けたり強迫をされたという事情があった場合のように民法で認められた一定の事由があるときには相続放棄の取消し(一度した相続放棄をさかのぼってなかったことにすること)が認められています。
ご相談者様の事例では、上述の民法で認められた相続放棄を取り消すことができる事情はないと思いますので、相続放棄の取消しもできないと思われます。
このように、一度相続放棄をしてしまうと、その後翻意して相続放棄をなかったことにすることは大変難しくなります。相続放棄ができる期間は「自分のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」と短いですが、よく熟慮して判断しなければなりません。
相続放棄の判断に際しては、遺産状況の詳細な調査なども必要になりますので、ご自分が誰かの相続人となった場合には早々に専門家のサポートを受けて相続手続きにのぞまれることをおすすめします。古河市近隣にお住まいの方は、ぜひ、栃木・小山相続遺言まちかど相談室までご相談下さい。
初回のご相談は、こちらからご予約ください
栃木・小山相続遺言まちかど相談室では、栃木県の小山を中心に古河、結城、野木、下野など栃木全域を対象に遺産相続や遺言書作成に関する専門手続きをお手伝い致します。
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