2025年04月03日
Q:母の相続手続きにどの程度時間がかかるものなのか、行政書士の方に教えていただきたい。(小山)
先日、小山で一人暮らしをしていた母が亡くなりました。父は既に亡くなっておりますので、相続人となるのは私と弟の2人だけのはずです。父の相続の際、母はとても忙しそうにしていた記憶があるのですが、当時私は小学生でしたので、相続手続きの詳細まではわかりませんでした。
今回、はじめて相続手続きを自分たちだけで行うことになりますが、まずは相続手続きにどの程度の時間がかかるものなのか知っておきたいと思い、問い合わせました。相続財産としては、母が暮らしていた小山のマンション一室と、母の口座に残っていた預金がいくらかあります。
弟と分担して相続手続きを進めたいと思っていますが、私たちだけで対応しきれない場合には、行政書士の先生に依頼することも考えています。(小山)
A:相続手続きのおおよその所要時間をご案内いたします。
栃木・小山相続遺言まちかど相談室にお問い合わせいただきありがとうございます。
相続において主に手続きが必要となる財産は、金融資産(預金、株など)と、不動産(建物、土地など)が挙げられます。小山のご相談者様においても、預金と不動産が主な相続財産とのことですので、こちら2つの相続手続きにかかるおおよそのお時間と手続き方法についてご案内いたします。
1.金融資産の相続手続き
相続手続きとしては、被相続人(亡くなった方)名義の口座を、相続する人の名義に変更するか、あるいは口座自体を解約し、引き出したお金を相続人同士で分け合います。
必要書類(以下参照)を揃え、取引先の金融機関にて手続きを行います。取引先金融機関が複数ある場合は、すべての金融機関にて同様のお手続きが必要です。
相続手続き完了までの所要時間は、書類準備期間も含めましておよそ2か月弱が目安です。
■主な必要書類
戸籍謄本一式、各金融機関所定の相続届、遺産分割協議書、印鑑登録証明書 など
※相続内容や金融機関によって必要書類は異なる場合があります。
2.不動産の手続き
相続手続きとしては、被相続人名義の不動産の所有権が、相続する人に移転した旨の登記(相続登記)を行います。不動産を売却する場合でも、まずは相続登記の申請が必要です。申請先は、対象不動産の所在地を所轄する法務局です。
相続手続き完了までの所要時間は、書類準備期間も含めましておよそ2か月弱が目安です。
■主な必要書類
戸籍謄本一式、相続する人の住民票、被相続人の住民票除票、固定資産税評価証明書、遺産分割協議書、印鑑登録証明書 など
※相続内容によって必要書類は異なる場合があります。
以上が一般的な相続手続きの所要時間ですが、実際に相続に必要となる手続きは、ご家庭ごとに異なります。例えば、自宅保管の遺言書が見つかった場合は、家庭裁判所での検認手続きが必要ですし、未成年者の相続人がいる場合は、特別代理人を立てる必要があります。ご状況によって、相続手続きにかかるお時間は変動しますのでご了承ください。
相続を専門とする栃木・小山相続遺言まちかど相談室では、小山にお住まいの皆様に向けて初回完全無料の相談の場をご用意しております。無料相談では、小山の皆様のご状況を整理し、今後必要となる相続手続きについてわかりやすくご案内しております。
相続について分からないことがある小山の皆様は、ぜひお気軽に、栃木・小山相続遺言まちかど相談室の初回無料相談をご利用ください。
2025年03月03日
行政書士の先生にお伺いしたいのですが、兄の相続手続きをする際にはどのような戸籍を用意すればいいのでしょうか。(結城)
先日、結城で一人暮らしをしていた兄が亡くなりました。両親は10年前に亡くなり、兄は15年程前に離婚していて、子供もいませんので、相続人と言えるような親族は弟である私だけです。
以前同じように兄弟の相続手続きをした人から親子や配偶者の相続に比べて、兄弟での相続の手続きは戸籍の収集が大変だったという話を聞いたことがあるのですが、兄弟での相続ではどのような戸籍を用意すればいいのでしょうか。行政書士の先生ご教示いただけますか。(結城)
兄弟の相続において用意すべき戸籍をお伝えします。
兄弟の相続手続きをする際、必要な戸籍は以下の通りです。
➀被相続人の生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本
亡くなった方が生まれてから亡くなるまでの戸籍を収集し、被相続人に結婚している人や子どもがいるのかを確認することで、法定相続人が誰になるのかを証明することができます。
被相続人にもしも隠し子や養子がいた場合にはその方が相続人となり、兄弟であるご相談者様は相続人ではなくなります。
②被相続人の両親それぞれが生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本
この戸籍は兄弟の相続の場合にのみ必要となります。両親それぞれが生まれてから亡くなるまでの戸籍を集めることで、両親が亡くなっているために相続人にあたらないこと、被相続人に他に相続人にあたるような兄弟がいないかどうか確認することができます。
③相続人全員の現在の戸籍謄本
被相続人が生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍を収集する際には、過去に戸籍を置いていたすべての市区町村窓口へ戸籍を請求する必要があります。さらに、上記でもお伝えしましたように、兄弟の相続の場合にはご両親が生まれてから亡くなるまでの戸籍も必要となりますので、相続がわかったら、すぐに手続きを進めていきましょう。
栃木・小山相続遺言まちかど相談室は、相続手続きの専門家として、結城エリアの皆様をはじめ、結城周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
栃木・小山相続遺言まちかど相談室では、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、結城の地域事情に詳しい行政書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは栃木・小山相続遺言まちかど相談室の初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。栃木・小山相続遺言まちかど相談室のスタッフ一同、結城の皆様、ならびに結城で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。
2025年02月04日
Q:離婚した前妻は相続人なのか行政書士の方に伺います(小山)
私は小山で生まれ育った60代後半の会社員です。約30年前に小山を離れ、初婚で妻を持ちましたが、その後離婚し、現在はふたたび小山に戻ってきました。現在は小山で知り合った内縁の妻と、小山でアパートを借りて住んでいます。
私には前妻との間にも、内縁の妻との間にも子供はおりませんので、相続について不安があります。近年両親を亡くし、兄弟はいません。相続で色々大変な思いをしましたが、私の場合、私に何かあったら私の財産は前妻にいくのか、内縁の妻にいくのか気になっています。できたら前妻にいくことは避け、内縁の妻に渡したいと思っているのですがどうでしょうか。(小山)
A:離婚した前妻も内縁の妻も相続人ではありません
法的にきちんと離婚しているようでしたら前妻はご相談者様が亡くなった際の相続人にはなりません。ただし、現在小山にお住まいの内縁の妻にも相続権はないため、ご相談者様の財産を内縁の妻に渡したい場合には、生前から対策が必要となります。
なお、ご相談者様は一人っ子でご両親が亡くなっており、前妻との間にも内縁の妻との間にもお子様がいらっしゃらないとのことですので、ご相談者様には相続人がいない可能性があります。なお、相続人に関しては戸籍からきちんと調べて確定することになります。
【法定相続人の順位】
配偶者:常に相続人
第一順位:子供や孫(直系卑属)
第二順位:父母(直系尊属)
第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)
※配偶者は常に法定相続人となり、順位が上位の方が既に死亡している場合にのみ、次の順位の人が法定相続人となります。
ご相談者様がお亡くなり、上記に該当する人がいない場合は、「特別縁故者に対しての財産分与制度」の利用で財産の一部を内縁者が受け取ることができる場合もありますが、利用に際しては、内縁者が裁判所へと申立てをしなければなりません。また、申立てをしても必ずしも認められるとは限られないため、ご相談者様が内縁者へ財産を残したいというご意向がある場合には、お元気なうちに遺言書を作成して、遺贈の意思を主張することをお勧めします。遺言書の作成に際しては、より確実に遺言を遺せる「公正証書遺言」をお勧めします。
相続についてのご相談や法的に有効な遺言書を作成したいという小山の皆様は栃木・小山相続遺言まちかど相談室までお気軽にお問合せください。栃木・小山相続遺言まちかど相談室では、初回のご相談は完全無料でお伺いさせていただいております。小山で相続、遺言に関するご相談なら、小山近郊で実績豊富な栃木・小山相続遺言まちかど相談室にお任せください。
2025年01月07日
Q:行政書士の先生、夫婦連名で1つの遺言書を作ろうと思っていますが、問題ないでしょうか。(下野)
私は下野在住の60代主婦です。近頃、仲の良かった友人やご主人が立て続けに亡くなり、夫婦で終活について考えるようになりました。すでに家庭を持った子供たちが3人いますので、私や主人が亡くなった後に相続手続きで迷惑を掛けないよう遺言書を作ろうと夫婦で話し合っています。
主人は下野の実家の土地、預貯金、株式など、私も少々ではありますが預貯金と両親から相続した不動産があります。どちらかが先に逝くか分からないので連名で一通の遺言書を作る案が出ているのですが、法律知識には疎いもので、それで問題がないか行政書士の先生の先生にアドバイスをいただきたいと思っております。(下野)
A:婚姻関係がある夫婦であったとしても、連名で作成された遺言書は無効です。
二名以上が同一の書面で遺言書を作成することを共同遺言と言いますが、この共同遺言は民法第975条で禁止されています。なぜかというと、遺言には撤回の自由(民法第1022条)があるため、連名で行うことによってその自由が阻害されるためです。
また、遺言とは遺言者の自発的な意思によって作成されるものですので、複数名での共同遺言であった場合、誰かが主導的な立場で遺言の内容を決めてしまった可能性がないとは言い切れないため、自由な意思が反映されていないとの判断がされるからです。
遺言には、いくつかの方式がありそれぞれにルールが存在します。ご夫婦の仲がよく、双方の同意のもとに作成されたものであったとしても、夫婦連名の遺言書は無効となりますので、くれぐれもご注意ください。
一般的に、遺言書には「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」があります。自筆証書遺言はご自身で作成・保管ができ費用も掛からないため手軽ではありますが、決められた形式に沿っていない場合には、原則無効となってしまいます。そのため、法的に有効な遺言書を検討したいということであれば、相続手続きに明るい専門家へご相談されると良いでしょう。
栃木・小山相続遺言まちかど相談室では、下野の皆様よりいただいたご相談に、相続・遺言に明るい専門家が親身に対応をしております。相続手続きや遺言書作成に関するさまざまなご不安やお悩みに寄り添い、適切なサポートとアドバイスを心がけております。 栃木・小山相続遺言まちかど相談室では、初回無料相談を実施しておりますので、まずはお気軽にお問合せいただければ幸いです。スタッフ一同、下野の皆様からのお問合せをお待ち申し上げております。
2024年12月03日
Q:祖父の相続で相続人になったのですが、法定相続分について行政書士の先生に伺いたいです。(結城)
結城に暮らしていた母方の祖父が亡くなり、相続が発生しました。本来は私の母が相続人になるはずなのですが、母はすでに他界していることから、孫である私と弟が母に代わって相続人になるようです。
祖母、叔父、叔母、私と弟の5人で相続について話し合わなければなりませんが、結城に住む祖父とは普段まったく関りがなかったので、財産状況について何も情報がない状態です。
遺産分割の際にきちんと話し合いができるよう、まずは私と弟の法定相続分の割合について把握しておきたいと思い、ご連絡させていただきました。行政書士の先生、私たちのケースでの法定相続分の割合について教えてください。(結城)
A:相続順位に応じた法定相続分の割合についてご説明いたします。
民法では相続する権利を有する「法定相続人」は誰になるのか、また法定相続分はどのような割合になるのか、明確に定めています。
まずは法定相続人の相続順位についてご説明いたします。
【法定相続人と相続順位】
- 被相続人の配偶者は常に相続人
- 第一順位:子(孫)…直系卑属
- 第二順位:父母(祖父母)…直系尊属
- 第三順位:兄弟姉妹…傍系血族
まず、被相続人の配偶者は法定相続人となります。第一順位の人が存命の場合、第二順位以下の人は法定相続人になることはありません。上位の人が既に亡くなっている、またはいない場合には、直下の順位の人が法定相続人となります。
今回は被相続人の配偶者である御祖母様ならびに被相続人の子である叔父様、叔母様、ご相談者様のお母様が相続人となりますが、お母様は既に他界しているため、代襲相続が発生し、ご相談者様と弟様がお母様に代わって相続人となりました。被相続人の孫についても第一順位の相続人となり、叔父様と叔母様と同じ順位です。
【法定相続分の割合】※下記民法より抜粋
民法第900条(法定相続分)
同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は三分の一とする。
三、配偶者及び兄弟姉妹が数人あるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。
以上を踏まえ、法定相続分の割合は以下のようになります。
- 御祖母様:1/2
- 叔父様:1/6(1/2の割合を、叔父様・叔母様・ご相談者様のお母様の3人分で割った割合)
- 叔母様:1/6(同上)
- ご相談者様:1/12(お母様の割合である1/6を、ご相談者様と弟様の2人分で割った割合)
- ご相談者様の弟様:1/12(同上)
ご相談者様と弟様は、亡きお母様の相続分を2人で分けることになりますので、上記のような割合となります。なお、法定相続分については上記のようになりますが、必ずこの割合通りに遺産分割しなければならないわけではありません。遺産分割協議を行い、相続人全員が合意すれば、自由な割合で遺産分割することができます。
結城の皆様、相続には細かな定めがあり、ご自身での判断が難しい場面もあるかと思います。栃木・小山相続遺言まちかど相談室では結城エリアならびに周辺地域にお住まいに皆様の頼れる相続の専門家として、さまざまなお悩みにお応えいたします。まずは気軽に栃木・小山相続遺言まちかど相談室の初回無料相談をご利用ください。
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