不動産名義変更の流れ

相続によって不動産(土地・建物)の名義を変更する場合についてご説明します。

相続によって、被相続人の不動産を取得した場合には、不動産を相続人の名義に変更する必要があります。

相続で不動産の名義変更を行うことを相続登記といいます。以前までは、期限が設けられておらず罰則もありませんでしたが、国にとって大きな問題となっていることもあり、2024年に法改正されることが決まりました。

2024年4月1日から相続登記の申請義務化が施行され、期限および罰則(10万円以下の過料)が設けられます。施行前に発生した相続で不動産を取得した場合も適用されますので、まだ相続登記が完了していない場合は、速やかに手続きを済ませましょう。

 

不動産の名義変更(相続登記)の流れ

  • ①戸籍謄本による相続人の確定
    被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を全て取り寄せ、相続人を確定する。
  • 相続財産調査
    被相続人の所有していた不動産を調査する。
  • ③相続人全員での遺産分割協議
    遺産分割協議を行い、財産の分割内容を遺産分割協議書に書き記す。
  • ④法務局にて、相続登記申請を行う。
    相続登記の必要書類を収集及び作成し、法務局へ申請する。
  • ⑤法務局にて登記識別情報(権利証)を受け取る。
    相続登記の申請が完了し登記が完了したら、登記識別情報(権利証)を受け取る。

上記が、相続登記の大まかな流れとなりますが、相続人が一人である場合や分割方法によっては手続きが異なる場合があります。

登録免許税について

相続登記をする際にかかる税金として、登録免許税があります。これは、固定資産税評価証明に記載されている不動産の価格に1000分の4を乗じた価格となります。
※例えば、固定資産税2000万円の不動産であれば、4/1000ですので、8万円が登録免許税として課税されます。

相続財産の名義変更について

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