相続財産の調査

ここでは、相続財産の調査についてご紹介させていただきます。

相続財産の対象になるものは、金融資産(現金・預貯金・証券・投資信託など)、不動産(土地建物・マンション・借地権付きの土地・田畑・山林など)、その他の動産や自動車・貴金属・各種会員権などです。

被相続人と一緒に生活をされていれば、同居されていた方が財産状況を大まかに把握されている場合がありますが、叔父、叔母の代襲相続の場合などになると、財産状況の全貌はほとんど分からないかと思います。亡くなられた方が、遺産の全てをエンディングノートや遺言などに記載していればスムーズですが、実際にはそういったケースは稀でしょう。そのため、一般的に財産調査は少々難しい作業となります。

実際に、財産がどこに何があるのか分からないという方も多いと思います。こうした方に向けて、下記にまとめてみましたので、ご参考ください。

相続とは? 相続財産には、プラスとマイナスの財産があります。
詳しくはこちらで解説しています。→ 相続財産とは 
みなし相続財産とは? 主に相続税申告がある方が関係してきます。
みなし相続財産とは
遺言書に記載の無い財産がある場合は? ①ご自身か、もしくは専門家に調べてもらう必要があります。
②記載の無い財産に関する相続方法が遺言書に書いてあればそれに従います。書いていなければ相続人全員で遺産分割協議書を作成して遺産分割を行います。 
相続財産として何があるか分からない場合は? ①金融資産や不動産が分からない場合、相続に詳しい行政書士・司法書士または弁護士が財産調査の対応可能です。
※生命保険など一部は調査が難しいものもあります。 
他の相続人が開示してくれない場合は? ①相続人であれば戸籍謄本を集め、被相続人の財産をある程度調べる事ができます。また、相続専門事務所であれば大半は調査が可能です。
②弁護士に依頼して開示を請求することが出来ます。※一般的に報酬は高額になります。 

 

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