遺留分
法律により定められた相続人が、必ず相続できる法律上の権利割合を遺留分と言います。
例えば、遺言書の内容によって法定相続分が大きく侵害されている場合、法定相続人が遺留分を主張し、家庭裁判所に申立することによって遺留分を請求することができます。
遺産分割協議によってすでに決まった内容については、遺留分を請求することはできません。
遺留分の権利者
遺留分を有する相続人(遺留分権利者)は、兄弟姉妹を除く法定相続人です。配偶者、子、及びその代襲者、直系卑属に当たる者(父母、祖父母)が相続人の場合は遺留分の請求権利者にあたります。
遺留分の割合
相続人 | 遺留分として取り戻せる割合 |
---|---|
配偶者 | 法定相続分の1/2 |
子供 | 法定相続分の1/2 |
両親 |
法定相続分の1/2(法定相続人に配偶者がいなければ1/3) |
兄妹姉妹 | 遺留請求の権利がなし |
遺留分の算出方法
例)子供二人と奥様、ご主人の家庭で、ご主人が亡くなって相続が開始し、生前に法定相続人ではない友人に全ての遺産を遺す旨の遺言を遺していた場合。
ご主人の遺産が預貯金が2000万円と、相続開始1年前までの贈与が3000万円、債務が200万円あります。この場合の法定相続人の遺留分の算出方法は下記のようになります。
- 遺留分の算定の基礎となる財産
2000万円+3000万円-200万円=4800万円 - 奥様と子供二人合計の遺留分
4800万円×1/2 (遺留分の割合)=2400万円 - 奥様の遺留分
2400万円×1/2(法定相続分)=1200万円 - 子供(一人分)の遺留分
2400万円×1/2(法定相続分)×1/2(2名)=600万円
よって、相続する額が奥様は1200万円、子供は600万円を下回る場合、遺留分が侵害されていることになります。
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