結城の方より相続に関するご相談
2025年03月03日
行政書士の先生にお伺いしたいのですが、兄の相続手続きをする際にはどのような戸籍を用意すればいいのでしょうか。(結城)
先日、結城で一人暮らしをしていた兄が亡くなりました。両親は10年前に亡くなり、兄は15年程前に離婚していて、子供もいませんので、相続人と言えるような親族は弟である私だけです。
以前同じように兄弟の相続手続きをした人から親子や配偶者の相続に比べて、兄弟での相続の手続きは戸籍の収集が大変だったという話を聞いたことがあるのですが、兄弟での相続ではどのような戸籍を用意すればいいのでしょうか。行政書士の先生ご教示いただけますか。(結城)
兄弟の相続において用意すべき戸籍をお伝えします。
兄弟の相続手続きをする際、必要な戸籍は以下の通りです。
➀被相続人の生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本
亡くなった方が生まれてから亡くなるまでの戸籍を収集し、被相続人に結婚している人や子どもがいるのかを確認することで、法定相続人が誰になるのかを証明することができます。
被相続人にもしも隠し子や養子がいた場合にはその方が相続人となり、兄弟であるご相談者様は相続人ではなくなります。
②被相続人の両親それぞれが生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本
この戸籍は兄弟の相続の場合にのみ必要となります。両親それぞれが生まれてから亡くなるまでの戸籍を集めることで、両親が亡くなっているために相続人にあたらないこと、被相続人に他に相続人にあたるような兄弟がいないかどうか確認することができます。
③相続人全員の現在の戸籍謄本
被相続人が生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍を収集する際には、過去に戸籍を置いていたすべての市区町村窓口へ戸籍を請求する必要があります。さらに、上記でもお伝えしましたように、兄弟の相続の場合にはご両親が生まれてから亡くなるまでの戸籍も必要となりますので、相続がわかったら、すぐに手続きを進めていきましょう。
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