相談事例

下野の方より遺言書に関するご相談

2025年01月07日

Q:行政書士の先生、夫婦連名で1つの遺言書を作ろうと思っていますが、問題ないでしょうか。(下野)

私は下野在住の60代主婦です。近頃、仲の良かった友人やご主人が立て続けに亡くなり、夫婦で終活について考えるようになりました。すでに家庭を持った子供たちが3人いますので、私や主人が亡くなった後に相続手続きで迷惑を掛けないよう遺言書を作ろうと夫婦で話し合っています。

主人は下野の実家の土地、預貯金、株式など、私も少々ではありますが預貯金と両親から相続した不動産があります。どちらかが先に逝くか分からないので連名で一通の遺言書を作る案が出ているのですが、法律知識には疎いもので、それで問題がないか行政書士の先生の先生にアドバイスをいただきたいと思っております。(下野)

 

A:婚姻関係がある夫婦であったとしても、連名で作成された遺言書は無効です。

二名以上が同一の書面で遺言書を作成することを共同遺言と言いますが、この共同遺言は民法第975条で禁止されています。なぜかというと、遺言には撤回の自由(民法第1022条)があるため、連名で行うことによってその自由が阻害されるためです。

また、遺言とは遺言者の自発的な意思によって作成されるものですので、複数名での共同遺言であった場合、誰かが主導的な立場で遺言の内容を決めてしまった可能性がないとは言い切れないため、自由な意思が反映されていないとの判断がされるからです。

遺言には、いくつかの方式がありそれぞれにルールが存在します。ご夫婦の仲がよく、双方の同意のもとに作成されたものであったとしても、夫婦連名の遺言書は無効となりますので、くれぐれもご注意ください。

一般的に、遺言書には「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」があります。自筆証書遺言はご自身で作成・保管ができ費用も掛からないため手軽ではありますが、決められた形式に沿っていない場合には、原則無効となってしまいます。そのため、法的に有効な遺言書を検討したいということであれば、相続手続きに明るい専門家へご相談されると良いでしょう。

栃木・小山相続遺言まちかど相談室では、下野の皆様よりいただいたご相談に、相続・遺言に明るい専門家が親身に対応をしております。相続手続きや遺言書作成に関するさまざまなご不安やお悩みに寄り添い、適切なサポートとアドバイスを心がけております。 栃木・小山相続遺言まちかど相談室では、初回無料相談を実施しておりますので、まずはお気軽にお問合せいただければ幸いです。スタッフ一同、下野の皆様からのお問合せをお待ち申し上げております。

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