相談事例

小山の方より遺言書に関するご相談

2024年11月05日

Q:遺言書に書かれていない財産を見つけたが、どのように扱うべきか行政書士の方に教えていただきたい。(小山)

父の相続においてわからないことがあるので行政書士の方に質問です。私は小山在住の50代女性です。このたび小山の実家に暮らしていた父が亡くなりました。父が生前に残していたしていた遺言書をもとに相続手続きを進めようとしたところ、小山の父名義の土地が遺言書に書かれていませんでした。活用しないまま放置されていた土地ですので、父も存在を忘れていたのかもしれません。遺言書に書かれていない財産はどのように扱えばいいのか、教えてください。(小山)

A:”遺言書に記載のない財産について”の記述がない場合、遺産分割協議を行いましょう。

遺言書を作成する際、財産の種類が多岐に渡り内容が把握しきれない時や、遺言書に財産の書き漏れがあった時の予防策として、”遺言書に記載されていない財産の相続について”といった形で遺産分割方法を指定するケースもあります。まずは亡くなったお父様の遺言書の中にこのような記述がないか確認してみてください。

もしもこのような記述がない場合には、遺言書に記載されていなかった財産についてのみ、遺産分割協議を行いましょう。遺産分割協議とは、相続人全員参加のもとで、遺産をどのように分け合うか話し合うことです。遺産分割協議がまとまったら、相続人全員の合意に至った内容をもとに遺産分割協議書を作成します。この遺産分割協議書は、小山の土地の名義変更(相続登記の申請)にも必要となります。

遺産分割協議書の書き方については特に法的な定めはありません。縦書き、横書きも自由ですし、手書きでもパソコンでの作成も可能です。ただし手続きで使用する書面ですので、必ず相続人全員が署名をし、実印を押すようにしてください。遺産分割協議書を手続きで使用する際は、印鑑登録証明書も必要となりますので、併せて準備しておきましょう。

小山の皆様、遺言書が残されていた場合でも、状況に応じて遺産分割協議が必要となることもあります。小山にお住まいで、残された遺言書について分からないことがある方や、相続手続きをすすめるうえで不安な点等がある方は、いつでも栃木・小山相続遺言まちかど相談室までご連絡ください。

またこれから遺言書を作成したいとお考えの小山の皆さまも、ぜひ一度栃木・小山相続遺言まちかど相談室までお問い合わせください。栃木・小山相続遺言まちかど相談室は、相続だけでなく遺言書などの生前対策にも精通した行政書士事務所です。小山の皆様にとって満足のいく遺言書となりますようサポートいたしますので、まずは初回無料相談をご活用ください。小山の皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。

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