結城の方より相続に関するご相談
2024年06月04日
Q:行政書士の先生、母の相続手続きをするために必要な戸籍について教えてください。(結城)
こんにちは、私は結城在住の30代女性です。先日母が亡くなりまして、相続手続きを進めることになりました。父は私が幼い頃に亡くなっており、相続人は私と弟のふたりになるかと思います。なにぶん、相続手続きを行うことは初めてですので、何をしたらよいかを含めわからないことが多く、行政書士の先生にお伺いしたく問い合わせさせていただきました。
この前結城にある金融機関にて、母が亡くなったことが分かる戸籍と私の現在の戸籍を提出したのですが、この戸籍だけでは不十分と言われてしまいました。窓口の方がざっと説明をしてくれましたが、あまり理解ができず、今後どのように相続手続きを進めたら良いのか困っております。行政書士の先生、相続手続きについて何もわからないため、必要な戸籍についてわかりやすく教えていただけませんか。(結城)
A:相続手続きをする上で必要となる戸籍は、被相続人のすべて(出生から死亡まで)の戸籍と相続人の現在の戸籍です。
通常、相続手続きには下記の戸籍が必要となります。
➀被相続人の戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本(出生から死亡までのもの)
②すべての相続人の戸籍謄本(現在のもの)
戸籍と一口に言っても、様々な種類があり、結城のご相談者様のように初めて相続手続きをされる方にはハードルが高く困ってしまうことかもしれません。
出生から死亡までの戸籍には、被相続人(お母様)がいつ誰との間に生まれた子どもで、その両親の下に兄弟が何名いるのか、誰と結婚したのか、子どもは何名いるのか、いつ亡くなったのか等、被相続人に関わるすべてのことが記録されています。この戸籍を確認することで、ご相談者様が把握されていない法定相続人を確認することもできるので、相続手続きをする際には早めに戸籍を取り寄せるようにしましょう。
令和6年3月1日より一部の戸籍法が改正されて戸籍制度が変わったため、戸籍証明書等が本籍地以外の市区町村窓口であっても請求(広域交付)できるようになりました。つまり、一か所の市区町村窓口で、被相続人の出生から死亡までの戸籍がすべて揃うようになったのです。
しかしながら、この広域交付制度の利用対象者は➀本人、②配偶者、③子、④父母などの直系尊属、直系卑属に限定されています。兄弟姉妹、叔父叔母、代理人では広域交付制度を利用して戸籍を請求することはできないため、注意が必要です。
戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本など、戸籍には様々な種類があるため、困惑されることもあるのではないでしょうか。相続手続きを開始すると、戸籍収集だけでなくその後も様々な対応が必要であり、その上期限内に手続きしないといけないものもあるため、なかなか思うように手続きが進まずお困りになって栃木・小山相続遺言まちかど相談室にご相談される方も多くいらっしゃいます。
もし、結城近郊にお住まいでご自身だけで進める相続手続きに不安を感じていらっしゃいましたら、相続の専門家栃木・小山相続遺言まちかど相談室までお問い合わせください。初回無料にて相続の専門家が相談会を実施しております。結城の皆様のお問い合わせ、ご来所を心よりお祈り申し上げております。
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