相談事例

下野の方より相続についてのご相談

2023年12月04日

Q:行政書士の先生、実母の再婚相手が亡くなった場合、私は相続人になりますか?(下野)

先日下野に暮らしていた母の再婚相手の方が亡くなったのですが、相続について分からないことがあるので教えてください。
実の両親は私が小学生の頃に離婚しており、私は下野にある母の実家で母と祖母と共に暮らしてきました。そして私が成人し下野で一人暮らしを始めたころに、母は再婚しました。その再婚相手の方が亡くなり、私も下野の葬儀場での葬儀やさまざまな手続きを手伝っているところです。
独りになってしまった母の力になりたいですし、再婚相手の方には私も良くしてもらっていたので、相続手続きを手伝うのはまったく問題ありません。ただ、今回の相続で私に相続権が発生するのかどうかがよくわからずにいます。遺品整理を手伝っていたところ、再婚相手の方には借金もあったようでした。もし私も相続人なのだとしたら借金も相続しなければならないのかと不安に思っています。行政書士の先生、今回の相続で私も相続人になるのかどうか教えていただけますか。(下野)

A:養子縁組をしていない限り、再婚相手の方の相続人には該当しません。

子で法定相続人(民法で定められた相続権を持つ人物)になれるのは、被相続人(亡くなった方)の実子あるいは養子のみです。今回亡くなったのは実のお母様の再婚相手の方ですので、ご相談者様は被相続人の実子にはあたりません。また今回のご相談内容では、お母様が再婚されたのはご相談者様が成人された後とのことですので、ご相談者様自ら養子縁組の手続きを行っていなければ養子でもないことになります。なぜなら成人後に養子になるためには、養子縁組届けに養親と養子の両名が自署押印し、養親および養子が届け出る必要があるからです。

もしも再婚相手の方との養子縁組をしているのであれば、ご相談者様も法定相続人ということになります。養子になっていたとしても相続したくないというご意向があるのであれば、家庭裁判所に相続放棄の申述を行うことで相続を拒否することも可能です。相続についてお困りであれば相続の専門家に相談されるとよいでしょう。

栃木・小山相続遺言まちかど相談室では下野にお住まいの皆様から相続に関するご依頼・ご相談を数多くいただいております。下野エリアの頼れる相続の専門家として、下野の皆様のご事情に合わせた丁寧なサポートをご提供させていただきます。必要に応じて司法書士や税理士など各士業とも連携しワンストップで相続手続きをお手伝いいたしますので、どうぞ安心して栃木・小山相続遺言まちかど相談室の初回無料相談をご利用ください。
またご相談者様自身が下野にお住まいでなくとも、ご家族ご親族の方が下野にお住まいで相続についてお困りである場合や、勤務先が下野という場合でも遠慮なくご相談ください。皆様のご来所を所員一同心よりお待ちしております。

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