結城の方から遺言書に関するご相談
2023年05月08日
Q:行政書士の先生に質問です。自分が亡くなった後に残された財産を寄付したいのですが、遺言書を残せば寄付が可能になりますか?(結城)
結城に暮らしている70代男性です。遺言書について行政書士の先生に伺いたいことがあります。
私は結婚歴がなく、子供もおりません。両親も他界しているので、もし私に万が一のことがあった時に相続人になるのは年の離れた実妹になるかと思います。しかし妹は既に結城を離れ遠方に暮らしており、もともと仲が良かったわけではないので近頃では完全に疎遠となっています。正直、妹に私の財産を相続させるのはあまり気が進みません。それよりも、慈善団体等に寄付して世の役に立ててもらいたいと思っています。
遺言書を作成すれば、財産の遺し方について私の希望通りにできると聞いたことがあります。どのように遺言書を作成すればいいか、具体的な方法を教えてもらえませんか。(結城)
A:確実に寄付されるよう、遺言書を公正証書にて作成するとよいでしょう。
ご相談者様のおっしゃる通り、遺言書を作成すれば「誰に」「どの財産」を遺すかをご自身で決めることができます。「特定の慈善団体に寄付したい」というご相談者様のご意思を遺言書に反映させることで、ご希望通りに遺贈することが可能となります。遺言書を残さないままご相談者様が逝去されると、推定相続人である妹様に財産が相続されることでしょう。
ご相談者様のご意思が確実に遺せるよう、遺言書を公正証書遺言にて作成することをおすすめいたします。
公正証書遺言とは、遺言内容を遺言者から公証人に口頭で伝え、その内容を元に公証人が文章化し公正証書として作成した遺言書です。法律の知識を持つ公証人が作成しますので方式の不備により無効となる心配がなく、確実な遺言書といえます。また遺言書の原本は必ず公証役場に保管されますので、紛失や内容の改ざんの恐れがなく安心です。相続が開始した際には検認手続きの手間がかからず、すぐに手続きを開始することができるのもメリットといえます。
ご相談者様は財産を相続人以外の第三者へ寄付したいと希望されていますので、遺言書にて遺言執行者を指定しておくとよいでしょう。遺言執行者は遺言書の内容の実現のために手続きを行う存在ですので、信頼のおける人物を指定し、その方に公正証書遺言の存在を事前にお伝えしておくことをおすすめいたします。
寄付する団体はお決まりでしょうか。団体によっては、寄付を現金もしくは現金化された財産しか受け付けていない場合もあります。寄付先の団体の正式名称と共に寄付内容についても併せて確認しておきましょう。
結城にお住いの皆様、栃木・小山相続遺言まちかど相談室では遺言書の作成についてもお手伝いが可能です。遺言内容についてのアドバイスや必要書類の準備など、細やかな点まで幅広く対応させていただきます。ぜひ栃木・小山相続遺言まちかど相談室の初回無料相談までお気軽にお問い合わせください。結城ならびに結城周辺にお住いの皆様からのご連絡を心よりお待ちしております。
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